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不動産取得税について

尼崎市で、2570万円の建売住宅の購入をした場合の、不動産取得税はどの程度の金額になりますでしょうか? また、減税があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19073
noname#19073
回答No.5

>土地と建物の評価証明はどこで取得出来ますか? 誰でも取れるものではありません。 基本的にはその土地・建物の所有者でなければ他人が勝手に取得することは出来ません。所有者が市役所の資産税課等へ行くか郵送で取得出来ます。 ですから今回あなたはまだ所有者では無いのですから、土地が業者所有でしたらその業者にお願いする以外にありません。ただし見せなければならない義務はありません。義務はないがお客さん相手に拒否する大きな理由もないというのが一般的な考え方ですが・・ 建物についても同様なのですが、先にも書いた通りにまだ完成して間もない場合は、課税台帳に記載がない=評価額が未設定という可能性が高いです。 他人様が気になるところを否定するつもりはございませんが、現在の特例を考えた場合には「不動産取得税」については0になるケースも多いですし、あまりそこを追求しすぎるよりも、住宅選びに関してはもっと大事なポイントが多々あるのではないかな、というのも余談ながら付け加えておきます・・。

special-kouji
質問者

補足

申し訳ありません。 物件はつい先日引渡し頂いております。 質問の内容があいまいで申し訳ありませんでした。 ただ、決済したばかりで、登記の手続き完了の書類はまだいただいておりませんが。 今の状況ですと、私が市役所の資産税課で取得出来るということですね。

その他の回答 (4)

noname#19073
noname#19073
回答No.4

>土地は、66m2 建物は、94m2 の物件です。 いかがでしょうか? 先の回答でも仮定ですが、固定資産税評価額というものを設定して試算致しました。 ですから、残念ながら土地建物の面積の情報だけでは正確には試算出来ません。土地と建物の固定資産税評価額がわからなければなりません。 どうしてもそこにこだわるのでしたら、土地と建物の評価証明等を取得してください。建物は新築したばかりであればまだ評価額が設定されていないかもしれないですね。となると正確な試算は不可能です。 少しいい加減な書き方しますが、いずれにせよ取得税は0、もしくは限りなく0に近くなるとは思いますよ。 業者が明確に答えを出せないのも同様に仕方の無いことなのです。

special-kouji
質問者

お礼

0に近いということで、安心しました。 ありがとうございます。 税の仕組みが分からなくてご質問いたしました。 土地と建物の評価証明はどこで取得出来ますか?

  • RWX
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回答No.3

府県は異なりますが、今年一戸建を新築したものです。 不動産取得税は結果として0でした。 基本税率は課税標準額×3%なのですが、床面積50m2以上の新築住宅の場合は控除があるので、多くの場合は結果的に0になります。 建売でも同様と思いますが、業者はセールストークとして説明しませんでしたか? 県税事務所に「不動産取得税減額申請書」という用紙がありますので、これで申請します。 県のホームページで様式のダウンロードが出来るところもあります。 私の場合は、登記をお願いした事務所の方にサービスでやってもらいました。

special-kouji
質問者

補足

ありがとうございます。 業者はセールストークどころか、きわめていい加減な対応で、いつもはっきりしない答えでした。 土地は、66m2 建物は、94m2 です。 不動産取得税減額申請書については、何も聞いておりませんが、申請書提出しないと課税されてしまうのでしょうか?

noname#19073
noname#19073
回答No.2

その情報だけだと出ません。 (仮定として)関西事情は詳しく知りませんので適当ですが 内訳として土地が1,370万円の40坪(約132m2)としましょう。 建物が1,200万円の30坪(約99m2)としましょう。 それぞれ評価額を7掛けとして、959万円と840万円としましょう。 税額 土地0円    建物0円 という結果になります(汗 仮定とか書いていた自分が嫌になってきましたが・・ 計算経緯は面倒なので省きましたが興味があれば、「不動産取得税・特例」などで検索してください。

special-kouji
質問者

補足

ありがとうございます。 土地は、66m2 建物は、94m2 の物件です。 いかがでしょうか?

  • kowasou
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回答No.1

special-koujiさんへ ご存知かもしれませんが、不動産取得税の税率は3%です。宅地の場合は、平成17年12月31日までの取得であれば課税標準額が1/2となる特例措置が認められます。税率を乗する課税標準額ですが、土地の場合は固定資産税評価額となりますので現在の所有者(売主)に確認されるとよいと思います。建物に関しては県税事務所に購入を検討されている建物の規模・構造を伝え床面積当たりの大体の評価額を質問されたらよいと思います。因みに建売住宅との事ですので販売をおこなっている業者に確認されても良いと思います。但しその場合でも建物の税額については確定的な回答は得られないと思います。 参考になれば幸いです。

special-kouji
質問者

補足

ありがとうございます。先日、仲介業者に確認したところ、明確な回答ではなく、恐らく税はかからないだろうとのことでした。 取得税は、ことらから、何も報告しなくても、勝手に請求がくるのでしょうか? また、特例措置は、県税事務所の方で、申請しなくてもやっていただけるのでしょうか?

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