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-財産分与-

離婚します。財産について教えてください。 以下のことは裁判になった場合、どういう方向性で考えられるのですか? 以下は正しいですか? (1)結婚後築いた財産であろうとも通帳にある現金は名義人のものだ (2)結婚後の収入で買ったマンションをもし夫の名義にしたら たとえ妻の収入分が入っていたとしても夫のものだ (3)妻が夫にだまって飲んで遊んでしまった大金は もう無いので、分与はできない。妻は勤めているが分割などして返す必要はない。 (4)夫からもらう生活費ではどうしてもやっていけず、 請求してももらえませんでした。生活ができないので、仕方なく妻は 結婚前の自分の貯金を使っていました。もちろんそのお金で作った料理を 夫は毎日食べています。これがなければ生活などしていけません。 しかし離婚時このお金は返してもらえない。 以上、宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
回答No.2

(1)結婚後築いた財産であろうとも通帳にある現金は名義人のものだ   共有財産です。 (2)結婚後の収入で買ったマンションをもし夫の名義にしたら たとえ妻の収入分が入っていたとしても夫のものだ   共有財産です。 (3)妻が夫にだまって飲んで遊んでしまった大金は もう無いので、分与はできない。妻は勤めているが分割などして返す必要はない。   財産分与とは別に、返還請求される可能性はあります。 (4)夫からもらう生活費ではどうしてもやっていけず、 請求してももらえませんでした。生活ができないので、仕方なく妻は 結婚前の自分の貯金を使っていました。もちろんそのお金で作った料理を 夫は毎日食べています。これがなければ生活などしていけません。 しかし離婚時このお金は返してもらえない。   微妙ですが、返還請求は難しいと思われます。

その他の回答 (2)

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.3

(1)婚姻時に特に締結した約束がなければ、婚姻中に築いた、或いは生産した財物は共有財産とみなされます。従って(2)も分割されます。(3)についてですが、離婚の原因に妻の浪費が原因でありまして 証明されることがあれば調停する際、減額される可能性は在ります。 (4)も、婚姻時にこの持参金は妻の固有財産であることが締結されておれば回収可能ですが。ご自身が浪費を認めて居られますなら仕方ないことですね。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

(1)婚姻前のものは除いて、婚姻中にできた預貯金は共有財産です。 (2)おなじく、共有財産です、名義は関係ありません。 (3)すでに使ってしまったお金については財産分与には関係ありません。 (4)返してはもらえないでしょう。離婚をすでに決意していて、どうしても足りないならご主人の食事は作らなければいいのでは?ただし、婚姻費用(つまり生活費)はたとえ別居していようと請求する権利はあります。

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