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贈与税の配偶者控除について

贈与税の配偶者控除を考えています。 市役所から来ている固定資産税課税明細書に記載されている家屋面積のままで贈与してもよいのでしょうか。というのも、未登記部分があるからです。 明細書記載の面積のままで贈与した場合、何か不都合が生じるでしょうか。 それと、登記するとした場合、どのような費用がどれくらいかかるのでしょうか(具体的な数字)。 ご回答宜しくお願い致します。

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.配偶者控除を使う場合は、その家屋の登記簿の謄本を申告書に添付しますから、そこに記載された部分のみが贈与されたとみなされます。増築等がある場合は、表示登記を変更してからするとよいでしょう。 2.贈与登記を自分で行う場合、少なくとも、その物件の固定資産税評価額の1%の登録免許税がかかります。司法書士に依頼すると、その手数料もかかります。

noname#19860
質問者

お礼

tantan54様、 迅速に回答頂き、どうもありがとうございました。 前向きに検討してみます。

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