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自己破産

去年、夫が自己破産しました。今、働いている会社を辞め個人事業にしたいのですが、、、自己破産をした夫では個人事業主になれますか?出来なければ、妻の名前で個人事業主で出来ますか?職種は建設業です。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

1番回答の通り、個人事業主に資格要件はありません。 ただし、一般建設業の許可申請時に、破産後復権していないと欠格事項に該当します。 建設業許可については説明が長くなるので下記サイトをご参照ください。http://www.pref.kagawa.jp/dobokukanri/kensetsu/kyoka04.htm また、来年5月施行予定の新会社法では、会社役員の欠格事項から破産者が除外されますので、蛇足ながら申し添えます。 新会社法概要 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

YOU94
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

法的には他の回答者様がおっしゃるとおりです。 ただ資金面,信用面でいえば難しいとは思います。 仮に材料調達のための資金繰りを銀行に打診しても まず貸してはくれないでしょう。(ローン会社は貸してくれるかもしれませんが、馬鹿高い金利が待っています。) 奥さん名義にしても、旦那さんは連帯保証人にはなれません。万一(申し訳ございません)離婚されたら奥様に 債務義務が発生することは覚悟しましょう。 また奥様名義の事業で信用してその後仕事が廻ってくるでしょうか。(奥様も建設にかかわっていたのでしょうか) その場しのぎで個人事業を考えていらっしゃるみたいですが、現実そんなに甘くありません。今一度よく考えて事を起こしたらどうでしょうか。 頑張ってください。

YOU94
質問者

お礼

有難うございました。建設業関係に携わってきましたが、よく考えてみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

私法上の資格制限の中には含まれていません。事業主になることはできます。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/jikohasan/tetuduki.htm
YOU94
質問者

お礼

有難うございました。

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