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駐禁の身代わりって・・・

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

 ご友人(Aさん、とします。)には、駐車を禁止する場所に駐車した罪(道路交通法119条の2第1項1号、45条1項または2項)と犯人隠避教唆罪(刑法61条1項、103条)が成立(2年以下の懲役及び15万円以下の罰金か、35万円以下の罰金)し、Aさんの奥様(Bさん、とします。)には、犯人隠避罪(刑法103条)が成立(2年以下の懲役か、20万円以下の罰金。ただし、処罰されないことがある(刑法105条)。)します。  ただ、警察に「身代わり出頭」の事実が発覚する前に、AさんとBさんが自首された場合は、自首減軽(刑法42条1項)があり得る(大ざっぱにいうと、刑期と罰金額の上限がそれぞれ半分になる。)ほか、実際問題としては、駐車を禁止する場所に駐車した罪についてはAさんが反則金を納付することと、警察官からお小言をくらうことで済み、刑事訴追まではされないと思います。  なお、一般に「駐車違反の罰金」といわれているものは、道路交通法125条ないし132条に規定されている「反則金」のことをいいます。  反則金を納付通告を受けた日の翌日から数えて10日以内に納付すると、刑事訴追されない、という制度です(道路交通法128条。刑事裁判で刑罰を科すことの代わりをしているわけです。)。  以上、刑法の解釈論等をお知りになりたければ、補足要求をしてくださっても構いません。  お役に立てば幸いです。

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