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入居1週間前っていけるの?

アパートを借りる契約して手付金も払って、12月1日から住む予定にしてたんですが、チャンセルをする場合手数料ってどれ位取られるんですかね~

みんなの回答

回答No.2

 普通、家賃1ヶ月分でしょう。 (入居前の清掃料とか、鍵交換などは別に)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.1

不動産業経営者です。 契約書にサインも捺印もしていなくても、口頭にて契約済みとなります。(これを諾成契約といいます) そのため、すでに家主が契約の履行に着手している場合は、この約束をキャンセルは出来ず、解約または解除しか方法はありません。 預けた金員は、違約手付金の扱いと推察しますので、放棄することとなります。 (手付金には、証約手付・違約手付・解約手付の3種類があり、それぞれ異なります) 「契約の履行に着手」とは、本件契約のため家主が室内清掃や鍵シリンダー交換などの行為を実施したことを指します。 なお、質問者さんが法人として契約するのではなく、個人として契約しているのでしたら、クーリングオフや消費者契約法で、遡及して解除することが出来る場合があります。 クーリングオフや消費者契約法の解除は、違約手付金も全額返還されます。 なお、不動産取引でクーリングオフが適用できるのは、売買取引で売主が宅建業者である場合に限ると解釈している方も少なくありませんが、賃貸契約もクーリングオフが適用されます。

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