• ベストアンサー

『至急回答たのむ~』自転車を倒されて・・・

この前A君にB君の自転車をわざと倒されました そしたらベルの所とかごに傷がつきました そして自転車はかたかたいってます まだ自転車を買って半年くらいしかたっていません さて、そのA君は法律的には どうなるんですか? なんか犯罪にはなるんですか? またはそのA君に何か要求することはできますか??

noname#5469
noname#5469

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 故意に自転車を傷つけたのであれば形式的には器物損壊罪に該当するケースですが、犯罪を構成するほどの違法性はないでしょうから、不可罰でしょう。犯罪とは認定しがたい行為です。警察に行っても取り合ってもらえないと思われます。  一方、不法行為として民事上の損害賠償義務も発生していますから、Aは自転車の修理代を支払う義務がありますが、Aが責任能力のない子供であれば親が代わって支払わなければなりません。また、Aが中学生以上の未成年であった場合も親の監督責任を追及する余地がありますが、裁判でのこれを証明することは困難です。Aが成年であれば、当然A自身が損害賠償義務を負います。  以上、法律論を説明させていただきましたが、知人同士であればAがBに自転車の修理代を支払えば済むでしょうし、Aがこれを拒んだときはAが未成年であれば親に言えば支払ってもらえるでしょう。Aが成年であった場合で、Aが修理代の請求に頑なに応じない場合は、泣き寝入りしたくなければ法律論を使ってでも支払わせるということになるでしょうが、お互いここまで行くことはおそらくないでしょう。

noname#5469
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅れてすいません。 修理代は請求できるんですね~ とってもいい説明で良く分かりました 本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#1139
noname#1139
回答No.1

刑法 第261条(器物損壊等)  …他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 なぁんて法律があるけど、そこまで追求しなくても、自転車屋さんに持ってって、かたかたいってるのを直したり、ベルとかごのパーツを交換したりして、「これだけ(修理代が)かかったんたぜー」って言うくらいで、許してあげられませんか。 修理代を要求しても、その言い方によっては、逆に 刑法 第223条(強要)  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 ってコトになっちゃうかもよ。

参考URL:
http://www.dscyoffice.com/members/law/35023.htm
noname#5469
質問者

お礼

回答ありがとうございました よく分かりました これは友達に調べてって言われてやったことなので オレが許すってわけじゃないんですよ・・・ でもその友達にmimi-doshimaさんのいってたことを いっときますね P.Sもしもこれがわざとじゃなく 偶然だったらどうなるんですか?

関連するQ&A

  • 自転車同士の事故

    自転車同士の事故について教えてください。 ガードの下で薄暗いところで、前から来た自転車とぶつかりました。 昼間で見通しはよい直線道路の歩道です。 道幅は自転車同士がすれ違うには少しゆっくりしなければならない程度の幅です。 前から来た自転車がよそ見しながら乗っていたため、ベルを鳴らしても聞いてもらえず、正面衝突しました。 お互いに怪我とかはありませんでした。 こっちは止まれるようなスピードだったので過失は100%向こうだと思います。 相手は結構謝ってくれました。 こっちは急いでいたのと面倒だったのでかごがほんの少しへこんでいたけれども、もういいですと言いました。 車の場合だったらきちんと届けます。 こういう場合に、相手にかごの代金を請求することはできるのですか? へこんだのはほんのわずかで、気にしないとわからない程度なのです。 自転車は今年の4月に購入して、丁寧に扱っていました。

  • 高齢者の自転車運転

    自転車通行可、の1メートル程の幅の歩道で歩いていました。其の時後ろから来た自転車に 乗った70過ぎと思われる老人がベルを鳴らし(三度ほど鳴った気がします)道を明ける様要求 して来ました。しかし私は少し耳が不自由なので動作が遅くなりました。老人は不満そうに私を 睨み付けていましたから、私も気分を害し歩道上でベルを鳴らして歩行者に道を譲れと言う 行為は、何かで脅迫に当たると聞いていたのでその様に申しました。すると老人は老人の 場合は法律で許されていると言うのです。確かに70歳以上の人は歩道を自転車で走れると 為っているようですが今度の場合どちらが正しいのでしょうか?何方か教えて下さい。

  • 自転車のかごに鞄を入れると・・・

    自転車のかごに鞄を入れていると、かごについているネジが原因で かばんが傷だらけになってしまいました。 何かよい対策は無いものでしょうか? ※お気に入りの自転車なので、自転車の外観を  大きく損ねるようなグッズはパスの方向でお願いします。  自転車はブリジストンのベガスです。

  • 自転車の法律

    「自転車にベルがついてないと法律違反だぞ」という話を訊いたのですが、そういう自転車の整備に関する法規というのはなんという法律で定められているのでしょうか? 教えてください。

  • 自転車にベルを付けていませんでした...

    自転車の防犯ベルが壊れてしまったので、防犯ベルを外していました。 また、つければいいかとそのままにしていました。 そして、今日自転車に乗って買い物に行き、買い物が終わって、自転車の所に戻ると、自転車のベルが新しく付けてありました。 警察の方を見かけたので、多分警察の方がベルを付けて下さったと思います。 この場合は、防犯登録の番号を見て、家に罰金の紙が届いたりするのでしょうか?

  • 自転車のベル

    自転車についているベルありますよね。チリンチリンと鳴る奴 1、自転車に乗る人は自転車のベルを鳴らせば無言で前の通行人がどいてくれると思っていますか? 2.道を歩いていて、後ろから来た自転車がベルを鳴らしていればどかなければならないと思いますか?

  • 自転車のベルについて

    高校の夏休みの課題について(夏休みは終ちゃってるんですが、提出期限はまだなんです) 自転車について調べているのですが、 何かのTVで、歩行者にどいてもらうために 自転車のベルを鳴らすと法律違反になるというのを 見た記憶があるのですが、 どのような法律にひっかかるのか 詳しく教えて頂けませんか?

  • 歩行者、自転車、自動車これだけはやめて欲しいこと。

    こんにちは。 基本的に法律違反も含めてお願いします。 1.歩行者にやめて欲しいこと。 2.自転車にやめて欲しいこと。 3.自動車にやめて欲しいこと。 私は全てにおいて、まず携帯電話を使いながらはやめて欲しいです。 1.キョロキョロするのはいいんですが、いきなり左右に飛び出さないで欲しい。 2.ベルを鳴らさないで欲しい(心臓に悪いです) 混雑しているところでは降りて欲しい。 重い荷物を積んだら降りて押して欲しい (昔倒れた自転車のスポークに巻き込まれて、13針縫ってます) 3.所構わずクラクションを鳴らさないで欲しい(使い方間違えてます) 横断歩道の前でくらい停車して欲しい(徐行で迫ってくるのは怖いです) 横断歩道では止まって欲しい(なかなか渡れません) 指示器を出さずに曲がってこないで欲しい(避けるのに命がけです) よろしくお願いいたします。

  • 自転車窃盗?

    AとBがバス停に行くと、バスが目の前で行ってしまったところでした。 Aがしきりに悔しがるので、Bが冗談のつもりで「自転車乗ってく?鍵あけられるぞ」と言って、すぐそばの駐輪場にあった自転車の鍵を針金のようなもので開けました。Aはその自転車に乗って行きました。BはAと同行せず、その場で別れ、そのままバス停でバスを待っていたそうです。その後Aは自転車の窃盗でつかまり、Bにそそのかされたと証言しました。Bは、乗っていくことを勧めたり、乗っていくことを強要したりしたつもりではなく、冗談のつもりで、本当にAが乗っていくとは思わなかったと言っています。この場合のBはどのような罪に問われるのでしょうか?法律的にどのようになるのか、よろしくご教示ください。

  • 至急回答お願いします。

    民法の問題です。 Aは自己が所有し使っていたパソコンを「5万円で買わないか。」との内容の手紙を10月15日Bに送った。すなわちBに対して売買契約の申込みをした。 その際、手紙の中には「返事は今月中にお願いします。」と添え書きしていた。そして、その手紙は10月17日にB宅に配達された。その手紙を受け取ったBは、前から中古でもいいからパソコンを欲しいと思っていたのでちょうど良いと思い、さっそく翌日「売ってほしい。」との内容のA宛の手紙を書き、即日最寄りの郵便ポストに手紙を投函した。 ところがBからの承諾の手紙は郵便ポストから回収されたもののその後どういうわけか行方不明となってしまい、結局Aの手元には届かなかった。そのためAは11月に入って当該パソコンをCに売却し、引き渡ししてしまった。その後AはBからパソコンの引き渡し債務の履行を要求された。かかるBからの要求にAは応じなければならないのか?もし応じなければ債務不履行となるのか?(すなわち、そもそもAB間の売買契約は成立しているのか?ということ。)」 という問題です。どのように答えたらいいのかわかりません。お手数ですがお力をお貸しください。宜しくお願いします。