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源泉徴収票がもらえなくて困ってます。PART 2

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.2

「業務委託」というのは、ビル会社が清掃を清掃会社にやってもらうのに、下請けみたいに仕事を回すことをさすのだと思います。その場合はあなたは「給与所得」でなく「事業所得」を得ていることになります。 (プロ野球選手と同じ) 疑問は、それならば「源泉徴収」はしないはずですね。事業主が確定申告すべきものですから。 「給与」なのかどうか、確認すべきでしょう。社長が会計まで全部やっている会社でしょうか。担当(人事?)係長で話は通じると思うのですが。 なお、「事業」であるなら、「消費税」を請求しなくちゃいけませんね。(貴方自身は申告納税する義務はないけど)契約書に「税込み」と書いていなければ税別ですから。(野球選手でも1億の契約であれば、消費税として500万追加しなくちゃいけない)

inca_yy
質問者

お礼

なるほど・・・会社側から「事業所得だ」といわれて「そうなのかぁ」なんて分かってもいないのに諦める所でした。ちなみに消費税込みとは書いていないので、消費税は請求できそうですね、しかし所得が少ないのと他の友人の事を考えるとやっぱりちゃんと税務署へ出向いてハッキリさせようと思います。最後の切り札として取っておきます。ありがとうございました。ちなみに会計の方は社長が全てやっています。

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