事故の罰金や点数について

このQ&Aのポイント
  • 人身事故になった場合、加害者には罰金や点数が課せられます。
  • 通院治療の日数によって、適用される基準が異なります。
  • 過失割合と罰金・点数は関係がありませんが、相手の負担を考慮して対応することが望ましいです。
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事故の罰金、点数について

人身事故になった場合、加害者には罰金や、点数が引かれますよね。 治療日数が、30日以上と30日未満では、違うとここのHPで学びましたが・・未満と、以上・・この部分を教えて頂きたいんですが(おバカですみません) 30日間の通院治療だと「以上」の方になっちゃうのでしょうか? 過失割合が、当方自転車4:6相手車(もしくは3:7)だと思うのですが、相手の人の罰金はどのくらいになりますか? 過失割合と、罰金・点数は関係ないんでしょうか? 私は、今現在、30日間、ムチウチで通院しました。まだ少し痛いのですが、もう行かなくていいぐらいに回復しました。相手の人も事故後、病院に一緒に来てくれて、誠意を見せてくれたので、できるだけ、相手の人の負担にならないようにしたいなぁと思いまして・・。で、気付いたら30日間通ってたので、心配になってしまいました。

  • kor51
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
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回答No.1

未満…ある一定数に達しないこと。ある数を基準にして、その数を含まず、それより少ないこと。 以上…それより多いこと。その基準点を含む。 です。つまり今回の案件では「1~29日」と「30日~」ということです。 交通事故の場合、実際の治療期間は関係ありません。人身事故として届け出る際に警察へ提出した診断書にどのように記載されていたかによります。 極端に書くと、診断書が「1週間の見込み」となっていた場合、実際に1週間しか通院しなくても3ヶ月通っても同じです。逆に「3ヶ月の見込み」とされていて奇跡的に2週間ほどで完治しても結果は同じということです。

kor51
質問者

お礼

お返事遅くなりすみません。。 診断書が重要だったんですね。初めて知りました。てっきり治療日数が関係あるのかと思ってました。安心しました。 とても分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました!

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