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年末調整の配偶者特別控除について

年末調整の申告書内の配偶者特別控除申告書について教えてください。 早見表を見てみると       0円 ~ 380,000円 まで  控除額 0円 380,001円 ~ 399,999円 まで  控除額 380,000円 となっていますが、これは38万円以下の人はお金が全く戻ってこなくて 380,001円 ~ 399,999円の人はこの控除額に見合ったお金が 戻ってくるので、得ということなのですか? どの条件が一番得なのかを教えてください。 来年のパート就労時間の参考にさせて頂きます。

みんなの回答

  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.4

こんにちは。わたしも毎年この内容が分からなくて、やっと最近分かってきたものです。 まず、早見表ですが、 (1) 0~380,000円 までの人というのは 1月から12月までの収入が103万以下の人のことを指します。 (2) 380,001円 ~ 399,999円までの人というのは1月から12月までの収入が103万1円以上~104万9999円までの人のことを指します。 ※(1)も(2)もそれぞれに65万円プラスした数字になります。 (1)の人は配偶者控除380,000円が適用される仕組みになっていますので配偶者特別控除は適用されません。したがって表記は0円です。 (2)の人は収入が103万よりあるので配偶者控除は適用外になるかわりに配偶者特別控除が収入額によって適用になります。 配偶者特別控除がなくなったと世間で言われているのは、以前は(1)の人に配偶者特別控除が適用されていてたため、(1)の人は合計で760,000円の控除となっていたためです。今はありません。ですので結果的に(1)の人も(2)の人も最終的に控除される科目は別でも控除額は一緒です。 では、控除額についてですが、これはご主人の給料にかかる税金がいくらになるか?ということに関係してきます。ご主人の総受取額からは諸々の控除がつき、最終的に所得額が決定します。この所得額に対して税率10% or 20%(収入額によって税率は異なります。)が徴収される仕組みになっているのです。 諸々の適用される控除が多いほど、所得額は減りますので支払う税金は少なくてすみます。 配偶者控除、配偶者特別控除も諸々適用される控除の1つなので、ご主人の税金が安くなるのに還元しているものです。 一般的には103万以下の収入は収入を得ることで奥さんにかかってくる税金の面でもご主人の税金の控除を最大限受ける意味でも良いといわれています。 奥さんの収入が103万円を超えると、ご主人の会社から支給されている扶養手当(支給のない会社もあります。)も打ち切られてしまうところが多いです。その他、所得税、住民税などの課税対象になります。 ご主人の会社より扶養手当があまり支給されていない場合は130万まででしたら、保険の扶養にも入ったままでOKですし、年金も第3号のままでいられます。 それ以上の収入をとってしまうと、自分で健康保険に加入しなくてはならず、国民年金も払わなくてはいけないので、気をつけたほうが良いと言われています。 参考になればと思います。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

>これは38万円以下の人はお金が全く戻ってこなくて >380,001円 ~ 399,999円の人はこの控除額に見合ったお金が >戻ってくるので、得ということなのですか? 違います。 所得が0円~380,000円までは、配偶者控除が使えます。控除金額は38万円です。 所得が380,001円になると、配偶者控除が使えなくなります。 つまり、「配偶者控除または配偶者特別控除」の控除金額が、配偶者の所得が399,999円までは38万円ということになります。 配偶者の所得が、38万円を1円だけ超えただけで、38万円の控除が急に無くなる(1円のせいで、所得税だけでも38,000円のアップになる)という状況を避けるため、配偶者の所得が少しずつ上がるのに反比例して、控除金額を少しずつ下げるのです。 どの条件が一番得なのかは、配偶者特別控除の金額だけでは判断できません。 細かいことを考えると、たとえば38万円と39万9999円なら、どうせ配特の控除金額が同じなら、39万9999円かせいだ方が、世帯所得は多いかもしれませんね。 ただ、#1さんも書かれている配偶者手当の支給条件(配偶者控除の対象になっているかどうかが、支給する・しないの基準になっている会社など)、配偶者自身の税負担(医療費控除や生保控除などの控除ネタがあるため、所得が38万円を超えていても税負担が無いこともある)、など、配偶者特別控除のほかにも得になるかどうかの判断材料ってあるので、何ともいえません、

  • nov-i
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.2

380,000円以下の人は配偶者控除を使います。 今回から、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかを使うことになるので、38万円以下の人はお金が全く戻ってこないという事はないですよ

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得金額38万円(給与収入金額で言えば103万円)以下の人については、配偶者特別控除自体は受けられませんが、配偶者控除38万円は控除できます。 要するに配偶者特別控除については、所得金額38万円を1円でも超えたばっかりに配偶者控除が全く受けられなくなってしまうので、パート等に配慮して設けられた制度ですので、結果的に所得金額380,001円~399,999円の方については、配偶者控除を受ける方と控除額は同じ事となりますが、それを超えるごと(但し最高で所得金額76万円未満まで)に、少しずつ控除額が下がる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ただ、38万円以下と、38万円超40万円未満の方とは、結果的に控除額は同じですが、会社によっては所得税の扶養に入ること(所得金額38万円以下)を要件として家族手当を支給するところもありますので、その辺も含めて検討すべきものと思います。

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