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賞与について

12月にボーナスがある場合、12月末で辞めると決定している 社員について普通ボーナスは支給されるものですか? それとも支給されないものなのでしょうか?一般的には どちらなのでしょうか? わかる方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.7

就業規則に賞与支給の項目があると思いますが 賞与には算定基準ってのがだいたいの会社であると思います ○月~△月まで働いていた人対象 だいたい冬の賞与なら上期4~9月 が対象期間になります。 ただそれ以外に ほとんどの会社で賞与査定という物があると思います。 それがあった場合は基本部分に査定で上下します。 もし査定があった場合は たぶん最低ランクの査定になると思います。 算定基準内はまじめに働いていたのになぜ!?って思う方がほとんどだと思いますが そんなもんは南都でもこじつけできますので 査定が無い場合は満額の何割かとなってると思いますよ。 昔は支給日に勤務していないともらえないのが多かったのですが 最近はもらえるところが増えてます。 ただ賞与の支給は法的になんの拘束力もないので もし就業規則に賞与支給後60日以内に辞めた場合は支給しないとか 書いてればだめですね 法的に賞与の支給に関してはなんの拘束力もないですから

  • calbonara
  • ベストアンサー率26% (71/264)
回答No.6

実質対象期間は過去6ヶ月が対象なので貰えるという事が道理なのですが..... 払う側とすれば、対象期間は過去であっても、将来貢献して貰いたいという期待値も込めたものになっています。 上場企業のように支給規定があって、経営者の個人的な感情が入りにくい場合は規定に沿った金額が支給されるのでしょうが、一般の中小企業の場合、経営者としてはやめていく社員の分を少し減らして、これから頑張ってくれる人達に少しでも乗せてあげたいと思うのが信条ではないでしょうか。

  • PC98WIN
  • ベストアンサー率41% (110/265)
回答No.5

もう一つ例がありました。日本ではなく米ですが。賞与を$xxx、MMDDYYまでに支払うという通知文書を社員に配り、その通知書の受領サインと日付をもらった場合、支払日以前に辞めた社員がいましたが、会社側は満額支払いました。米では雇用契約書や就業規則書に賞与についてはなにも記述はありませんでした。

  • aburin
  • ベストアンサー率15% (7/45)
回答No.4

通常ボーナスというのは、その月に対するものではなく、例えば、7月から12月の勤務に対して支給されるものです。 ですから当然支給されるものです。 逆に言えば、12月までいてボーナスもらってから辞める従業員いますよね。10月や11月ではもらえませんから。

  • satocci
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

会社によって考え方はいろいろあると思いますが 私の会社では冬季賞与(12月支給)は今年の4月から 9月まで勤務した者に支給する事になっています。 途中入社の場合は日割計算をしています。 (同じように夏季賞与(7月)は10月から3月勤務した者に支給) そういうわけで近々退職する人にも支給します。 心情的には何故?と思う人もいますがね・・・ 参考になりましたでしょうか?

  • PC98WIN
  • ベストアンサー率41% (110/265)
回答No.2

一般的かどうかわかりませんし、昔の話なので、今でも通用するかわかりませんが。賞与支給日に社員でない場合にはもらえませんでした。例えば、12月10日が支給日で12月5日付けで辞めた場合です。就業規則書に明記されていたかどうかは調べませんでした。雇用契約も調べませんでした。雇用契約にもよると思います。法律はどうなっているかわかりません。労働基準局(ハローワーク)の相談室で聞いてはどうでしょうか。また、会社側にも確認してもいいのではないかと思います。

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

その会社の規程によって違うと思いますが、 私の勤めていた会社では、12月の賞与支給日に 在籍していたら、支給されました。 退職が決まっていたら、多少、査定でひかれる とはいえちゃんとでると思いますよ。

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