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有名人の似顔絵や風刺画を描いている方へ

有名人の似顔絵や風刺画を仕事として描いている方へ質問します。 私も雑誌の挿絵などで、有名人(プロレスラー)の似顔絵を描かせて頂くことがあるのですが、いつも肖像パブリシティ権の侵害ではないかとビクビクしています。 どこまでが、肖像パブリシティ権の侵害と認められると思いますか? 雑誌の表紙は、その有名人から許可を得なければならないと思いますが、挿絵ではどうでしょう? 風刺画は、表現の自由という観点から肖像権の侵害にはあたらないのでしょうか?または、新聞、雑誌というメディアだから許されているのでしょうか? 自分のHPに有名人の写真を載せていると完全に肖像パブリシティ権の侵害になるそうですが、似顔絵はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • kowaza
  • お礼率69% (145/210)

みんなの回答

回答No.1

自分も絵を描いており、C・ワーグマン、暁斎等に 影響を受けております。 しかし、ネット上でコミュニティ運営している為、 今、風刺画は封印しております。 法曹関係の方に聞いたところ、 新聞・雑誌などのメディアに載せることは、 報道扱いされていましたが、 ネット上では、報道と主張する事は難しいので 「肖像権の侵害」となりうるとの事。 ただ、似顔絵が有名人を特定できるかというと、 難しいですよね。 個人サイトであってもハリウッドの映画配給会社が、 一斉摘発した事例がありますので。 風刺画で特に気を付ける問題は、 「名誉毀損・プライバシーの侵害」ですね。 「パブリシティ権」とは、 他人の宣伝効果を利用して、お金儲けをしてはいけないという事。 似顔絵も、商業誌掲載するのであれば、 正規の手続きを踏む必要がありますよね。 つい最近のニュースに、 正規の手続きを踏んだと思っていても、 権利関係代行業の担当者が、 権利者の許可する範囲を超えて使用した為訴えられた。 というケースがありましたね。 結論として、ネット上では法整備待ち、 絵を描く側はビジネス相手を信用するしか、 手がないのが現状です。

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