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yohsshiの回答

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  • yohsshi
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回答No.2

締め切られていたので、こちらに前回の質問も踏まえて回答いたします。 http://www.wam.go.jp/wamappl/46KAGOSH/46bb01kj.nsf/a23d82a6d46d0871492567e60004815b/894d4a2e1ae7077049256abd0018dfea?OpenDocument 民法の何条とかのように明確なものは規定されていません。 個人間の貸借において、親がこの借金を払わなければならないという規定がないから、親は返済しなくても良いということが今回のご質問に対する回答です。 尚、商として行っているところにおいては、貸金業者に関するものに関しては大蔵省通達(今、金融庁ですね)で、クレジット債務に関しては割賦販売法に関する通産省通達(今、経済産業省ですね)で禁止されています。省庁の名前が変わっていますが、この省令や通達に類するものは間違いなくあります。 余談ですが、上記は成人の場合で、未成年の場合は親の承諾のない借金自体が無効となります。 あまりしつこく支払請求してくるような場合には、取立てをやめるよう警告する文書を内容証明郵便で相手に送ると思います。それでも辞めないならば、法定代理人(弁護士)を立てて交渉すること、不当な取立ての精神的苦痛に対する慰謝料支払いを求める訴訟をなさることをご検討すれば宜しいかと思います。手っ取り早いのは、弁護士さんから相手に電話してもらえば諦めると思います。 ちなみに、電話などは全て録音し、何時かかってきたかのメモを取ったりしましょう。脅迫で警察に捜査してもらうときや慰謝料請求の証拠物件となりますので。 不十分な回答であれば、ご容赦ください

kabigon2
質問者

お礼

ありがとうございます。内容証明を送ろうと、思っております。 ただ、親の彼女達の支払い責任が無いことが分かったら、息子さんの 安全の確保のために早急に息子さんを捜さないといけないな。とは思っていますが、、、。とにかく、一つずつがんばるしかないなと、おもいます。 本当に、ありがとうございました。

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