• 締切済み

誓約書についてなんですが・・・

友人が悪質な男性と付き合っていたのですが、先日「別れて欲しい」と言いました。すると、相手の男性が「車(友人の物)を持ってくれば別れてやる」と言ったので、車を持って行きました。が、結局車は返してもらいました。 別れることが出来ないので、友人が「30万払うから別れてくれ」と言ったそうです。 「払うことは無い」と言いましたが、「払ってすっきり別れたい」と本人が言うので払ってしまいそれ以降一切縁を切るために、誓約書を交わしたらどうかと思います。 有効な誓約書の書き方を教えて下さい。 また、他に良い解決方法などあったら教えて下さい。よろしくお願いします。 ちなみに、男性の方には妻子がいます。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 ANo.2です。 >相手が、これ以上の金品の要求や嫌がらせをしないという内容でも無効でしょうか?  少し誤解を与えたようで申し訳ないのですが、誓約書を作られても「無効」というより、その誓約内容が「履行されるとは限らない」、「履行されなくても対抗するのは大変である」ということです。  仮に、誓約書が守られなくても、民事の問題ですから、刑事事件にはなりませんので警察は当てになりません。ということは、結局は、また振り出しに戻ってお互いで話し合うことになります(これは、「悪質な男性」ということですから、確率は高いと想像します)。  つまり、「誓約書」を作っても、内容を守らない相手であれば「お守り」見たいな物だということです。  「誓約書」を使う事態になれば、司法判断を仰ぐ時(つまり裁判などの時)になると思います。  そういう意味で、前の方も書かれていますが、相手に味をしめさせないこと、つまりお金を一回でも払わないことが一番です。こういうことは、最初に毅然とした態度で臨まないと、後を引くと思います。  貴方から、翻意をするように、お勧めになってあげてはと思うんですが…

hazuki115
質問者

お礼

そうですね… もう一度説得してみます。 ありがとうございました。

回答No.3

世間の常で一度金を出せば、ずるずると要求が続くというのが当たり前ですが。 まあ常識では考えられない解決策で、少なくとも法律のカテではないですね。 少し意地の悪いことを書きますが、常識あるなら不倫もしないし金も出さないですね~。 まあストーカーか脅迫と言った犯罪になって、このカテで再度質問ということもあるのかな~?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんばんは。  最後にわざわざ「ちなみに、男性の方には妻子がいます。」と書かれているということで、友人は女性と勝手に断定してお答えさせていただきます。  何故、貴方の友人がお金を支払われるのかよく分からないのですが、結婚されてるんでしょうか?つまり、ダブル不倫ですか? でなければ、貴方のアドバイスのとおりで良いと思うんですが…  誓約書は契約書の一種だと思いますが、公序良俗に反する内容の契約は無効です。不倫関係は、立派に公序良俗に反する事ですから、それに関する誓約書は、有効性が疑問です。  それに、もし有効だとしても、誓約書のような私文書は、強制力が疑問ですから、守られなかった場合の担保がないと作っても無駄だと思います。最低でも、公証人役場で公正証書にしておく必要はあると思います。

hazuki115
質問者

補足

私にも、お金を払う理由は無いと思うのですが彼女が男性に言ってしまったから払うと決めているので… それ以上、何も起こらないようにしたいので誓約書をと思いました。 女性の方は独身です。 相手が、これ以上の金品の要求や嫌がらせをしないという内容でも無効でしょうか?

回答No.1

友人が♂か♀かよくわからないのでアドバイスのしようがありません。 友人が男なら素行の悪い友人との縁切りの話なのか、女性なら不倫関係なのか・・・。詳しい事情がわからないと正確なアドバイスは期待できないのではないでしょう。

hazuki115
質問者

補足

友人は女性です。別れたい相手が既婚の男性です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう