• 締切済み

傷害保険とむちうち症と平常の業務に支障がない程度の関係

損害保険会社の傷害保険に入っています。先日追突されてむち打ち症になりました。相手からの賠償は100%受けているのは当然のことなのですが、私自身でも掛捨ての普通傷害保険に加入しております。通院の内訳は事故日の次の日に整形外科に行き、その後はほとんど毎日接骨院に通院しております(今日現在で30日目)今後も継続通院するつもりなのですが、私の加入している傷害保険の約款にはむち打ち症(頚部症候群)は保険金をお支払いできない場合に該当されています。でも、加入している損保会社の事故処理係りの人に事故が会った2日後に病状を報告したところ、「保険金請求書を送るから」また「むちうちは全通院日数は認められない」とのことでした。これは逆にいうとむち打ちでも傷害保険から全く支払われないわけではない、少しは支払ってくれると解釈していいのでしょうか?どうかおしえてください。

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

 こんばんわ。  保険約款上は、  ・他覚症状の無い頸椎捻挫、腰痛は出ない。  ・医師によるもの。  ・日常生活に支障のない程度に回復するまで。  というのが基本です。  しかしながら、慣例(?)でむち打ちやぎっくり腰でも実際には支払っています。(一部の会社除く)  全通院日数認められない、というのもこれまた慣例で接骨院の通院は7割に削減されています。しかしながら、むち打ちの様な場合大抵外科や整形外科では全然相手にしてくれず、2週間分の湿布を出してお終い、という事もざらでしょう。対処療法とは言え接骨院は個人的にはおすすめです。(自分自身被追経験ありますし。) 2週間に一回の外科より、毎日の接骨院の方が受取額も多くなったりもします。  話は若干それましたが、現在では支払ってくれる会社、と解釈していいと思います。一部の会社では約款通りに支払を拒否するところもありますからまだ良心的と思います。

関連するQ&A

  • 傷害保険について

    損保で取り扱っている傷害保険(三井住友海上)に加入していますが、 「自転車総合傷害保険」「普通障害保険」ともに約款を読むと「いかなる理由(事故)であってもむちうち・腰痛など他覚症状のないものは保険金が支払われません」とあります。 普通傷害保険などでは階段から落ちたとか、転んだなどで保険金が支払われると思っていたのですが、例えば転んで腰痛になった場合は保険金(通院費)はでないということなのでしょうか? また日常生活で座ったまま手を伸ばして腰痛(多分ギックリ腰)になった場合は通院費はでないのでしょうか? よくCOOPなどで扱っている共済などなら支払われるのでしょうか? 自分が困った時に保険金(通院費)が出ない保険は意味がないなぁと痛感しているのですが・・・。 どんな保険に入っていればギックリ腰など日常生活でおきてしまった腰痛に保険金がでるのでしょうか? 専門家の方、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 搭乗者傷害保険金の医療見舞金の金額について教えてください。先日父が私の

    搭乗者傷害保険金の医療見舞金の金額について教えてください。先日父が私の車で単独事故を起こし、現在通院中です。 通院も5日以上通院しております。 加入会社:ニッセイ同和損保 保険加入状況:1000万(日額:5000円) 部位症状別 負傷個所:右足踝の骨折 約款

  • 少額の傷害保険金支払い時に保険会社がすること

    先月A損保に加入中ケガをして、3万円の通院保険金を受け取りました。その後、B損害保険のセールスマンのすすめで普通傷害保険に加入しました。両会社を合計した通院保険金日額は7,000円(A損保3,000円・B損害保険4,000円)になります。ここからが問題なのですが、先日またケガをしてしまい、また通院保険金を使うことになりました(通院期間は10日)。そこで私はA損害保険には以前も支払ってもらったので悪いから、事故の報告をしませんでした。そしてB損害保険だけに事故の報告をして保険金を受取りました。この場合、B損害保険会社は私の過去の保険事故による他社の保険金支払履歴なるものを他社に確認したのでしょうか?それとも保険会社同士で情報がつながっていてわかているのでしょうか?ちなみに、B損害保険の保険金請求書にA損保に加入している事実は報告していません。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 人身傷害保険について

    人身傷害保険について教えて下さい。 自分が100%過失の交通事故でも人身傷害保険に入っていれば、自分の医療費、通院費、慰謝料まで支払われると聞きました。調べても確かにそうなっています。 そのうち、慰謝料についてですが、この質問コーナーでも、通院の場合、実通院日数の2倍を上限に一日4.200円が支払われるとほとんどの場合書いてあるのですが、約款には実通院日数としか書いていません。その場合は書いてあるとおりですか。通院日数の2倍が支払われる場合は、約款にその旨の記載があるのですか。

  • 傷害保険の請求できる時効はいつから何年でしょうか?

    傷害保険の請求できる時効はいつから何年でしょうか? 珍しくはないと思うのですが、 傷害保険に加入していて(現時点で解約{約2年前})、請求するのを忘れていました・・・ 2006年頃に交通事故で怪我をして請求していません、 保険は通院した日数1日当たりいくら、というものです。 (1)傷害保険 全般で時効は定められているものでしょうか? または各保険会社や商品によって約款で定められているものでしょうか? (2)追記ですが、 請求には通院記録がなければなりません、 しかし、手元にはありません、病院も5年間の保存ですのでありません、 しかし、自賠責保険で支払いを受けたので 自賠責保険から何月何日の何病院で診療を受けた、との 記録を取り寄せることはできますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 傷害保険の加入限度額について

    私は月払いで普通傷害保険という掛捨ての傷害保険に入っています。内容は死亡・後遺障害・入院・通院です。通院の1日当たりの保険金額は5,000円となっております。そこで、今回別の損害保険会社に同じような傷害保険を勧められました。こちらは通院が1日当たり3,500円です。もしこれに加入して、ケガをして保険を使った場合で例えば10回くらい通院してケガが完治した場合、ちゃんと10回分各々の保険会社から支払われるでしょうか?また、1日当たり3,500円でなく5,000円に入った場合1日あたり1万円という計算になりますが、この場合は同でしょうか?加入限度額や支払い額の限度などもおしえてください。また、1回保険を使うと次年度更改ができますでしょうか?おしえてください。

  • 普通傷害保険

    傷害保険もしくは傷害共済で 契約期間1年の掛け捨てでの加入を検討中です。 30歳(女)独身ですので個人の普通傷害で考えております。職種別級は1級です。 ・共済は組合員でなくても、入れるのでしょうか? ・普通傷害保険は通院の場合、保険金が支払われるのは、 「平常の業務に従事することまたは平常生活に支障が生じる場合」 という部分で、見解が契約者と保険会社で食い違うから、 部位症状別の方が補償内容が明確とネットで見ました。 しかし部位症状別を扱っているのは私が調べた限り日本興亜損保さんのみ。 他の保険会社で取り扱いがある所があれば教えて下さい。 またその見解で揉める場合は多いんですか? 正当な請求の場合、スムーズに保険金は支払われるのでしょうか? ・自分が自動車を運転していて死亡または負傷した場合、 車の任意保険の人身傷害保険や搭乗者傷害とダブルで保険金は支払われるのですか? 終身型の医療保険(入院日額5000円・入院後の通院日額3000円)に 加入しておりますが、怪我での通院のみの場合と死亡保障がないものですから、 不安で加入しようと思っております。 車の任意は自分への補償は人身傷害は入っておらず搭乗者傷害のみです。 次の更新で人身傷害に入ろうか考えてはいるのですが、 保険料が高くなるもので、別で傷害保険に入っておけばいいかな?とも思っております。 長文すいません。どなたかご意見頂けませんでしょうか。

  • 交通事故による人身傷害保険

    3月、交通事故にあいました。相手保険会社からは損害賠償金の提示はして頂き、私自身の保険会社からは、搭乗者傷害保険の認定数の確認の電話でした。私の加入している保険の人身傷害の部分は一名につき、5,000万円になっています。この事故により、通院は41日です。子供も通院しました。この人身傷害の部分は頂けないのでしょうか。自分の保険会社から頂ける部分は搭乗者傷害だけなのでしょうか。

  • 交通傷害保険について

    交通傷害保険について。限度を教えてください。 19歳の息子が今年3月に400ccのバイクを購入。しかし、保険料が高く、相手への保証のみ加入。しかし、親として心配だったので、保険屋さんに相談しました。   お守り程度。万が一事故にあっても自分の怪我は自分の保険で。相手様に怪我をさせてしまったら自賠責と任意保険でカバー。 そして、いちばん安く加入できる、交通傷害保険をかけました。 バイク購入1か月もちろん保険加入1か月で、9:1の事故にあってしまいました。 相手の過失割合が高く、加害者側の保険で治療。保険屋に訪ねたところ、交通傷害保険も適応されるとのことで、請求させていただきましたが、完治を待たずに、2週間後、再び、自転車に乗っているときに怪我をしてしまいました。 保険の内容は、期間1年。入院5000円 通院3000円 入院180日 通院30日が限度。 しかし、初めの事故で、入院2日 通院21日目(通院中) 完治を待たずに、自転車に乗って走行中前の車両がはじいた物が足に当たり負傷。 車は走り去り、目撃者もいませんが、かなり出血して病院に行き、現在も、治療中ですが、通院限度日数をを超えてしまいました。 そこで、この保険(交通傷害保険)は加入して、3カ月ですが、使い切ったということで、効力を無くしてしまったことになるのでしょうか? 2件の事故は、故意にしたものではない。かなり運が悪い。そして、また、気をつけて運転していても、起きる可能性があります。新たに保険加入できるものなのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 傷害保険の支払いの保険会社同志の情報交換について

    こんにちわ。たとえばA損保に普通傷害保険で通院4,000円の補償が付いていてケガをして10日間医者に通ったとします。この場合の支払保険金は4万円となります。そこで、A保険会社の保険金請求書には「同じ普通傷害保険で他の保険会社に加入している場合はそこの保険会社名」もかかないといけないようになっています。そこでもし他の保険会社名(たとえばB損保)に請求するのを忘れて請求せずに、A損保にだけ請求して上記の保険金の支払いを受けた場合は何か違反になるのでしょうか?また、仮にB損保に支払いの請求をして、ABの両損保会社から保険金の支払いを受けたのに保険金請求書には「同じ普通傷害保険で他の保険会社」名を「なし」とした場合はどうまるのでしょうか?また、保険会社同士で顧客の事故内容や支払い状況を確認する場合はどのようなときでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう