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海外での国民健康保険

質問検索により海外で行った治療の料金をあるていど 国民健康保険で払い戻ししてもらうことができることを知りました。 そこには、「帰国後手続きをする」と書いてあったのですが、 私の場合、2年後となります。 ・治療から2年後の手続きでも払い戻しは可能なのか? ・海外にいながら会社等に代理で手続きをしてもらえるのか? ・手続きに必要な書類は取り寄せた正式なものでないとだめなのか?  また、ホームページにのっていた書類にそって自分で作成したものでもよいの  か? その他、この件に関して情報があればよろしくおねがいします。

  • hp67
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  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
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回答No.1

 通常、国内の医療費の国保への請求は2年で時効となりますので、書類が整い次第、国内にいる家族などの代理の方が請求することになります。手続きに必要な書類は、自作ではなくて最寄りの市町村役場の国民健康保険担当課に、所定の様式がありますので、海外に出発前に持っていく事になります。  海外で受けた診療行為の内容を、海外の医師が記入して日本で翻訳し、日本での保険対象診療分に対して、海外で支払った額を日本円に換算して7割が戻ってくることになります。申請は、保険証を発行している役所ですることになりますが、翻訳も全国の国保団体の連合会である国保中央会というところが、4千円程度で翻訳を引き受けてくれますし、その経費も見てくれるはずです。役所で申請の時に、翻訳の斡旋資料もありますので、見ておいて下さい。なお、代理の方が申請する場合、家族であれば問題ありませんが家族以外の場合は、委任状が必要です。申請は、世帯主の名前で申請することになります。

hp67
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 補足ですが、日本で保険のきくような治療方法での 歯科治療も払い戻しの対象となるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1の追加です。日本で保険が適用になる治療を、海外で受けた場合に保険給付がされますので、国内で保険適用となる治療行為と、同内容の治療を海外で受けた場合は、保険給付の対象となります。歯科も、上記の要件を満たしていれば、適用となります。

hp67
質問者

お礼

ありがとうございました。

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