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子供の認知について

私は未婚で子供を産みました。 現在子供は3歳になります。 4ヶ月前、子供の実の父親と婚姻し、順番が違ってしまいましたが、今は実の親子同士3人で暮らしています。 しかし、子供はまだ認知されておらず、戸籍も以前私といた戸籍に一人残っています。 その為、子供だけ私の旧姓のままです。 通常、認知をし、入籍をすれば、何の問題もないのですが、主人が認知をすることを拒否しております。 自分の子供とは認めていますが、私が認知をさせるつもりで結婚したと疑っているのか、認知をしようとしません。 そして認知の不受理届けまで出しているのです。 主人と話し合うと、まだ子供が小さいので戸籍を調べることはしないが、小学校に入学するときには、苗字が異なるとかわいそうなので、それまでには認知する。と言うのです。 私は、強制認知をすると主人に言いましたが、俺は調停にも行かないし、どんな事をされても認知はしないと言い張ります。 DNA鑑定をすれば間違いなく、主人の子供なのですが、本人が調停に出頭やDNA鑑定など一連の手続きを拒否し続ければ、認知をさせることは出来ないのでしょうか。 また、認知の不受理届けは最長6ヶ月が有効期間だと思うのですが、おそらくそれを提出しただろう日にちは分かっているので、6ヶ月経過後、私が認知届けおよび入籍届けを主人に内緒で出してしまう事も考えています。 受理されてしまえば、それを取り下げるのに裁判が必要だと思うのですが、万一、主人が、裁判したとしても、本当の子供を認知し、入籍することは当然のことだと思うのですが、それを取り下げる事はできるのでしょうか。 私は主人が疑うように、認知をさせる為に結婚をした訳ではないので、主人があまりにも馬鹿げて大人気ない事に腹が立ちます。 主人を説得できれば一番良いのですが、もう何回も話し合いましたが無理でした。 何か良い方法はないのでしょうか。

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  • o24hit
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回答No.6

 ANo.4です。何度も失礼します。 >今日、弁護士さんに今回の件を認知から離婚までお願いした場合、最低でも100万はかかるということでした。相場というのが分からないのですが、それくらいかかるものなのでしょうか。  先ほど、書類を整理していましたら、日本弁護士会が発行している「市民のための弁護士報酬ガイド(2003年11月発行)」という小冊子が出てきました。弁護士報酬の目安が書かれている冊子です。  ページをくってみますと、いくつか参考になる例が載っていましたので、ご紹介させていただきます。 1 離婚(1)  離婚を求め、離婚が成立した場合 ・離婚調停 (着手金)20万円…48%、30万円…43% (報酬金)30万円…39%、20万円…39% ・訴訟から受任 (着手金)20万円…25%、30万円…53% (報酬金)30万円…42%、20万円…23% 2 離婚(2)  離婚が成立し、子供一人の親権が認められ、慰謝料200万円、養育費毎月3万円を受けることになった場合 ・離婚調停 (着手金)20万円…36%、30万円…47% (報酬金)30万円…31%、50万円…23% ・離婚調停不調で訴訟 (着手金)10万円…27%、30万円…26% (報酬金)30万円…30%、50万円…25% ・訴訟から受任 (着手金)20万円…24%、30万円…51% (報酬金)30万円…30%、50万円…24% 3 認知請求  認知請求の結果認知が認められた場合 (着手金)20万円…33%、30万円…49% (報酬金)40万円…49%、60万円…22%  %というのは、○%の弁護士さんがその値段で引き受けるという意味です。  なお、これ以外に、実費がかかります。これが問題ですね。交通費や日当が請求されると思いますから。遠くへ行ったり、日数がかかるとそれだけ費用がかさむことになります。  貴方のケースは上記の例の「2+3」と考えますと、最低100万円というのは相場か相場より良心的な提示ですね。この冊子からすると到底100万円で済むとは思えないですね……(--)

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.4です。 >それから、子供の戸籍ですが、離婚前に認知をしても、子供の戸籍の父親の欄に名前が載るだけで、自動的に主人の戸籍に入る訳ではないので、苗字も変わらないようです。なので、そのまま離婚になれば、私が旧姓にもどり、子供の戸籍にまた入れば、何の問題もなく、非嫡出子から嫡出子になり、面倒な事はないようです。  少し私の知識がさび付いていたようです。通常は、認知の後に「入籍届」をされて、戸籍を一緒にされることが大半ですから、それを想定してしまいました。「入籍届」をされずに離婚されるわけですよね。でしたらそのとおりですね。失礼しました。  参考ですが、 -------------------------------------------------------------- ○民法 (子の氏の変更) 民法第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 (以下略) ---------------------------------------------------------------  上記2項が、「入籍」出来る根拠です。

  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体のことは分かると思いますので、分かる範囲で書かせていただきます。  なお、今までのお答えは、さっと読んだだけですので、重複する答えがあるかとは思いますがご了承ください。  前置きが長くなりました。  本題です。  まず、認知について書きます。  認知は必ずしなくてはならないというものではなく、母自身も認知しなくてよい(理由はいろいろあると思いますが)という意思で、父も認知したくないという意思であれば、そのまま認知しなくてもそれ自体に問題はありません。  また、母が認知して欲しいと訴えても、父が認知したくない(理由はいろいろあると思いますが)という場合、母(正確にいうと子の法定代理人)は、父を相手として認知の裁判を求めることができます。これを裁判認知といいます。    貴方の場合、後者になりますから、どうしても認知して欲しい場合は、最後は裁判認知という手段を取る事になります。  以上を前提に、 >DNA鑑定をすれば間違いなく、主人の子供なのですが、本人が調停に出頭やDNA鑑定など一連の手続きを拒否し続ければ、認知をさせることは出来ないのでしょうか。  調停が不成立になれば、最後は裁判認知になります。その際に必要であれば、裁判所がDNA鑑定をします。ご主人がそれも拒否すれば、裁判官の心証を悪くすることは想像に難くないです。 >また、認知の不受理届けは最長6ヶ月が有効期間だと思うのですが、おそらくそれを提出しただろう日にちは分かっているので、6ヶ月経過後、私が認知届けおよび入籍届けを主人に内緒で出してしまう事も考えています。  これはやめておきましょう。無効な届けになりますし、後々のことを考えると、貴方に不利な要因になりますよ。 >受理されてしまえば、それを取り下げるのに裁判が必要だと思うのですが、万一、主人が、裁判したとしても、本当の子供を認知し、入籍することは当然のことだと思うのですが、それを取り下げる事はできるのでしょうか。  先にも書きましたが、実子であっても認知は必須ではありません。父母がお互い必要が無いと思えば、認知する義務はありません。そういう意味では、裁判になったとしても虚偽(内容が虚偽ではなく、認知者に認知の意思がないということです)の届けについての裁判になりますから、有印公文書偽造(かな)の裁判になると思われます。当然、認知の可否については、判断されませんし、虚偽が明らかですから、届出は無効になり、あなたの敗訴に成ると思います。  そういう意味から、認知を求めるのでしたら、正々堂々と認知についての裁判を起こしてください。  以上、認知について書きましたが、離婚を考えておられるのでしたら少し工夫が必要ですね。  次の二つのケースに分けて書きます。 ・離婚して、今後、養育費も含めて、ご主人とは一切関わりたくない場合  離婚以外、何もする必要はありません。 ・離婚はしたいが、今後、養育費など子供の養育費を負担して欲しい場合  認知の裁判を提起して下さい。  離婚届を出してください。その際に離婚協議書を作成し養育費などを決めて、公証人役場で公正証書にしておいてください。公正証書にしておくと、公文書になりますから、不払いなどのときに強制執行(給与の差し押さえなど)が出来ますので。  なお、ポイントの一つなんですが、まず離婚してから認知裁判をして下さい。なぜかと言いますと、先に認知すると、お子さんはお二人の戸籍に入り氏が変わります。そして離婚すると、今度はお子さんはご主人の戸籍に残ったままになり、貴方だけが戸籍から出ることになり、またお子さんと戸籍がばらばらになります。お子さんを貴方の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が必要ですから、余計な手間が増えます。   貴方とお子さんの生涯設計にとって重要なことですから、良く考えて行動して下さい。良い方向に解決することを祈念いたします。  以上ですが、疑問点等、補足が必要でしたら何なりとどうぞ。

Yukinko14
質問者

お礼

こんにちは。とても分かりやすく詳しいご回答有難うございます。 認知に関しては、最終的にDNA鑑定をすれば、間違いないことなので、おそらく勝てるだろうとは思っていますが、ただ、弁護士にお願いした方が良いのか、自分でも出来るのか迷っています。 今日弁護士に相談に行ったところ、認知と婚費分担の件をお願いした場合、着手金が30万と+成功報酬。それから、離婚、養育費となると、養育費の金額にもよるが、認知とあわせ全部で100万くらい。とのことでした。 ただ、100万ですむのなら良いですが、曖昧な言い方でしたし、見積書のような物を見せられたわけではないので、今後、増えていくのかが怖いです。 それから、子供の戸籍ですが、離婚前に認知をしても、子供の戸籍の父親の欄に名前が載るだけで、自動的に主人の戸籍に入る訳ではないので、苗字も変わらないようです。 なので、そのまま離婚になれば、私が旧姓にもどり、 子供の戸籍にまた入れば、何の問題もなく、非嫡出子から嫡出子になり、面倒な事はないようです。 とにかく昨日の時点で、家はまだ解約されていないようなので、大事な物から少しづつ実家に運びながら、認知の調停まで様子を見てみようと思います。 毎日、かなり不安で精神的に辛いですが、実家が受け入れ態勢をとってくれているので、何とか頑張れそうです。 どうも有難うございます。

  • thor
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回答No.3

弁護士さんに相談されることをお勧めしますが。 ・婚姻している以上、生活費を入れる義務があります。調停をしてください。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/2bdcfb0cc633030b49256b650034451c?OpenDocument ・〉おそらく主人は自分が家庭放棄をしていないと言う事を主張したいらしく 出ていったということ自体が「悪意の遺棄」という離婚の理由になる行為です。

Yukinko14
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 婚費分担の申し立ては認知の調停と一緒にやってもらうよう昨日自分で手続きをしたのですが、今、弁護士にお願いするか迷っています。婚費分担の件ですが、籍が入っているのは私だけで、子供は認知されていないので、実際支払われるのは子供の分は除かれるとの事でした。 ただ、同居の場合は扶養義務があるというのですが、現在、夫の暴力が心配で、実家に戻ってきています。 結婚してからはなくなったのですが、お酒を飲み夜中に暴れる習性があります。 この場合、実際、今、暴力を振るわれたので、実家にいるわけではないのですが、もしかしたら暴力を振るわれるかもしれないと心配なので、実家にいることは悪意の放棄になるのでしょうか。 昨日、私の携帯に主人から電話があり、『家に帰っても誰もいないし、ご飯も作らない、家事をしない、どこにいるのか分からないので、男の所にいっていると判断する。』といわれました。 私が「悪意の放棄」だということを主張したいようなので、主人に『荷物を全部持って出て行ったのはあなたでしょ』というと、「俺は荷物を持って行ったんではなく捨てたんだ」と言われました。出て行ったのではない事を言いたいようです。 今日、弁護士さんに今回の件を認知から離婚までお願いした場合、最低でも100万はかかるということでした。 相場というのが分からないのですが、それくらいかかるものなのでしょうか。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉具体的にどのような証拠なのでしょうか。 調停で証拠を出す必要はありません。裁判での話です。 当時、2人が付き合っていたことを証言してくれる人などですね。 はっきり言うと、要は、2人がSEXしただろう付き合いだったことを示す「何か」です。 DNAとまでいかなくても、ABO式の血液型に矛盾がないということも証拠の一つです。 これ以上詳しい話は弁護士さんレベルのことなので……。 〉相手が一度も調停に出頭しなく、何もかも無視し続けた場合、認知できずにそのままになってしまうのでしょうか。 調停というのは、裁判所で、調停委員に間に入ってもらっての話し合いですから、相手が拒否すればそれきりです。 そこから裁判に移行するわけですが、裁判では、なにも主張しなかった(出席もせず書面もださなかった)り、自分の主張の裏付けとなる証拠を出さなかったりしたら、負けるだけです。

Yukinko14
質問者

お礼

何度も有難うございます。今日、家裁へ行って手続きをしてきました。そして、調停の件を主人に話しましたら、そうゆう方法をとるなら、今日から一切家にも帰らないし、生活費も入れない。家(賃貸)も解約する。調停は出るが認知しない。裁判になっても、何があっても絶対に認知はしない。と言って、洋服など、全て自分の物を持って家を出て行きました。 もともと、結婚してから、主人は洋服数枚程度しか持ってこなかったので、逃げ足の速いこと。 そして、自分が田舎の方に家を見つけたから、そこに引っ越すと言ってきました。 そして家財道具の半分は自分のものなので、勝手に処分するなとの事です。 私はもう、離婚したいと思いますが、おそらく主人は自分が家庭放棄をしていないと言う事を主張したいらしく、家賃(5万)は払うが、その他の生活費は入れられないので働いてくれとの事なのです。 あまりにも自分勝手で本当に腹が立ちます。 主人は田舎に家を借りても帰ってはこないと思います。都内に事務所があるのでそこで寝泊りし、もしくは違うところで生活し、仕事があるので戻れないのは仕方ないという、強行作戦に出ているのです。 私は、離婚したいので、別居したいと思いますが、逆に家まで見つけたのに引っ越さないということで私に不利なことはあるのでしょうか。 もう、何がなんだか分からず、どうして良いのか途方にくれています。

  • thor
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回答No.1

第三者としては、なんでそんな人と結婚しているのか……と思いますが。 ・〉私が認知届けおよび入籍届けを主人に内緒で出してしまう事も考えています。 絶対にしてはいけません。犯罪です。 その届け出は無効ですので、親子関係が真実であっても効力がありません。 ・〉本人が調停に出頭やDNA鑑定など一連の手続きを拒否し続ければ、認知をさせることは出来ないのでしょうか。 別にDNA鑑定をしなければ認知が認められないというものではありません。 あなたは、子を妊娠した時期につきあいがあったことさえ証明できればいいのです。 相手がそれをひっくり返す証拠を出せなければ相手の負けです。 相手が、親子関係を否定したのに、DNA鑑定を拒否するなら、相手は自分に有利な証拠を出す機会を放棄したわけですから、相手にとって不利になりこそすれ、あなたに不利にはなりません。

Yukinko14
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 やはり内緒で出すと言うのは私の気持ち的にも罪悪感があるので、やめようと思います。 強制認知ですが、私が妊娠した当初、主人と付き合いがあったことを証明すると言うのは、具体的にどのような証拠なのでしょうか。たとえ私がそのような証拠を出せたとしても、相手が一度も調停に出頭しなく、何もかも無視し続けた場合、認知できずにそのままになってしまうのでしょうか。教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。

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