• ベストアンサー

借地権付分譲地について

noname#154219の回答

  • ベストアンサー
noname#154219
noname#154219
回答No.2

もう少し詳しい情報がほしいのですが借地権には二つあります。1.旧法借地権2.定期借地権です。1.は仮に30年経っても更新する権利があり、更新しない場合は建物を時価で買い取ってもらうことができます。2.は30年たった時点で権利が消滅するもので建物を取り壊し、更地にして地主に返却しなければなりません。どちらかで大きな違いがありますので内容をよく確認されたほうがいいと思われます。

noname#143314
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実際に近くで定期借地権分譲30年というのが売り出されていてローンのことを考えたらすごく興味を持ったのですがもし、30年後に返さなくてはならないとするとアパートでも借りなければなりませんから、慎重に検討したいと思います。

関連するQ&A

  • 借地権付分譲地について2

    定期借地権付分譲地とは簡単に言えば地主がいて、例えば30年間の期間土地を貸しますよ、ということだと思っているのですが、少し疑問があり質問します。例えば、地主さんが多額の借金をしてしまい土地建物が差し押さえられてしまったりした場合はどうなるのでしょう?当然、借りているほうも契約書を交わしているわけなので、地主が変わって契約をまた交わすなんてことになるのでしょうか?それとも契約無効なんて悲劇になるのでしょうか?債権者(怖い人等)が押しかけてきたりしたら最悪ですからね。 よろしくお願いします。

  • 定期借地権付分譲住宅について

    現在、家購入を考えている者です。 昨日、内覧会に行ってきました。 そこで、建物価格はかなりお手頃だったのですが、土地代が当然ながら別になっており、 建物のみ購入の、地代は月払いの50年間払い続けるとの事でした。 通常ローンはその人が亡くなったらその時点でローンは解消されるはずなのですが、 これは亡くなった後も50年間は必ず払いきらないといけないとの事でした。 まだ具体的では無かったため、その場では詳細を聞けず・・・ 現在私は40歳ですが、50年間払い続けるとしたら、90歳です。 まず、生存していないので、亡くなった後子供がいない場合どう処理すればよいのでしょうか。 「定期借地権付分譲住宅」というシステムについて、素人でも理解できる範囲でご説明願えないでしょうか。 購入に迷っているので、どうか詳しく教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 土地売買上の借地権の継承に関するもの

    私の住居建物の土地は借地です。5年前に地権者は 土地を道路用地として市に売却しました。この土地に対する借地契約書はありませんが地代は毎年納めていました。 市は立ち退きを要求していますが借地権に対する 損失補償はないと言ってます(借地権そのものが無いと言っている)。売買当時市は借地契約書が無かったので借地権の認識が無いまま買収したと言っています。しかし、その土地には私の建物が今もある訳です。 この場合、私は借地権を市に主張出来るのでしょうか。また、地主に損害補償とか出来るのでしょうか。

  • 借地の立ち退きを余儀なくされました

    父母の話なのですが、昭和40年頃に借地(約50坪)に立っている建物を購入しました。その当時の書類には、借地として20年間の契約云々と書かれていますが、20年をとっくに過ぎた現在でも住んでいます。もちろん毎年借地代としては地主さんに治めています。 ところが近年、近くに駅が出来、立ち退きを余儀なくされました。 開発業者の方からは代替地を用意して頂いていますが、あくまでも地主の土地であり、自分の土地ではありません。 このような場合、借地権というのは主張できるのでしょうか? また出来れば、その代替地を今度は借地ではなく購入したいと考えているのですが、到底今現在の地価では買う事はかなり厳しく・・・ 土地の値段の上昇を知っていたから地主さんもずっと売ってくれなかったのでしょう。 今後、どのように交渉していくのが良いのかアドバイスをいただけないでしょうか?

  • 借地権について

    離婚による財産分与に伴い、共有名義だった借地権付きの住居を譲り受けます。(ローンも含めてですが、、、) その手続きですが、建物に関しては登記しますが、借地権に関しては、土地の貸主さんと契約しなおす必要があるのでしょうか?借地権も連名で契約してあります。 そのことに関して、一度貸主の大家さんに相談しましたが、高齢で入院がちなこともあり、手続きすることに難色を示しています。 借地権のある土地のうえに建物を登記すればその借地権は私のものになるのでしょうか?それともやはり借地契約もやりなおさないと、法的には共有名義の借地権との解釈されてしまうのでしょうか?もし借地契約をやりなおすとしたら一般的にどのくらい費用はかかるものでしょうか?専門知識がないし、借地権について詳しい人がいないので困っております。どうかよろしくお願いします。

  • 借地料(借地権)について

    借地をして家を建てて住んでいます。 私の建物が建っている借地の一部が道路用地になります。 地主との権利配分の確認書に基づき、借地権の権利消滅に関する契約と物件移転補償契約を締結しました。地主との土地の売買契約も同時に締結されたと思います。 建物を解体するまでの間も、地主が今までどおりの額で借地料を要求してきました。 道路用地になる部分の所有権は地主から公共団体に移転していると聞きましたので、この場合の地主に支払う借地料は、残地部分のみの借地料を支払えばよいと私は考えます。 本当に今まで支払っていた額を支払わなければならないのでしょうか?地主は何の根拠をもって、今までの額を要求できるのでしょうか?

  • 借地契約について困っています。

    母の土地と共同住居を相続することになりました。 登記を調査したところ母の土地に、母名義と他人名義(A氏)建物の二棟が存在していました。 A氏は私が幼少の頃から知っていますが、母の土地にA氏が店舗を建築して20年になります。 親しい関係だったのか借地の契約をしていないばかりか借地代もないです。 A氏もないと云っています。 A氏の店舗は2件の店子が入居しています。 今後私が相続して借地契約を交わし、代金を請求できるものでしょうか? また、母の共同住宅はちょうど40年になりますが、ボロボロで崩壊すると危険なため入居者させていません。 取り壊して新たな建物を建てたいのですが、A氏の建物に立ち退きをお願いすることができるものでしょうか? どなたか、宜しくアドバイスをお願いします。

  • 借地権を返還することはできますか?

    親から借地権のある土地と建物を相続することになりました。 親は最近亡くなったのですが、2年前に20年間の契約更新をしたばかりです。 このまま、わたしが相続し名義を変更すると、あと18年間は毎月賃料を払いながら土地を借りることができます。 ところが、、わたしは正直この土地は不要なのです。 立地のいい場所ではないし、単なる住宅地だし、まわりの住民たちにも知られすぎており、この街には住みたくありません。 できれば、土地を地主に返して手放したいのですが、簡単にそういうことはできるのでしょうか? 質問としては、 1)地主との契約更新後、2年で契約を破棄することはできますか?なにか違約金など取られてしまうのでしょうか? 2)土地を返還する際は更地に戻すと言われてますが、建物を壊して土地を更地にするのにどのくらい費用がかかるのでしょうか? 3)上記以外で費用がかからずに、土地を手放す方法はないのでしょうか?

  • 借地権の相続について…

    借地におよそ40年間住んでいた父がなくなり、地主が相続者(1人)の私に「契約の継続はしないので土地を明け渡してほしい」と要求されました。また、すぐに立ち退けないなら「1年後に立ち退く」の念書を作るように要求しています。父は亡くなるまでの数年間一人住まいでした。借地の契約書などはありませんでした。 (1)地主の要求をのむ必要があるのでしょうか? (2)新たに借地権設定(借地契約書の作成)などが必要なのでしょうか? (3)もし借地権を継続使用できるとして、建物を第三者に貸すことはできるのでしょうか? (4)もし借地権を継続使用できるとして、借地権(または、建物)を第三者に譲ることはできるのでしょうか?(可能な場合、地主はそれに反対することができるのでしょうか?) (5)継続使用できた場合に地主が借地料を高額に値上げするなどの対抗措置をとることはできるのでしょうか? よろしくお教え下さい。

  • 借地を返してもらいたい。

    2008年02月04日22時44分 地主の息子からの相談です。 現在、地主である両親の代わりに、 借地に関する諸問題をわたし(息子)が整理しております。 借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。五カ年契約。 使用目的 宅地ですが、 特約に借地人からの申し出により、 「増改築についてはこれを認める、ただし借地人は、その旨を貸人に対し通知すること」とあります。 平成7年に借地人Bから息子Cに借地人を名義変更。その際、名義変更代として50万を地主のわたしたちが受け取る。 名義変更後、翌年に 建物を解体し(更地A)、 借地人Cより分譲マンション建設の通知。 両者、弁護士をたて話し合いにより、建設を中止。 用途違反、宅地の契約のため。 その平成7年から平成19年まで、 更地Aのまま、 借地人Cは年額約10万円を遅滞なく払い続けております。 昨年、地主であるわたしたちは、 多額の相続税が発生し、 今後、土地を有効利用する必要性がでてきましたが、 現在の生活に困るほどではありませんが、 息子であるわたしたちの世代の相続税が払えるかと言えば それは難しい状況です。 更地Aの向かいの土地には、地主のわたしどもが経営する契約駐車場がありますが、半分も契約が埋まらない状態で、 更地A(40坪ほど)にアパートを建設し、その住人に使用させ、 更地Aと駐車場の有効利用を考えております。 この土地は契約更新拒絶により、 問題なく返してもらえるのでしょうか。 借地人Cは、娘にお家を建てさせるといって、 借地代を払い続けております。 また、地主でありますわたしたちに共同で分譲マンションの建設、また更地Aの近隣住民に共同で分譲マンションの建設を持ちかけるなどしており、自身では建物建設能力はないようです。 借地人Cは行政書士で法律家であり、 わたしの両親は、地代を払うがままに受け取っていたようです。 土地を返してもらうには調停以外ないでしょうか? それとも契約更新拒絶で返してもらえるのでしょうか?