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著作権について
もし、著作権を侵害してしまった場合、どれくらいの賠償金や 罰を受けるのですか?
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- Islay
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回答No.2
著作権に限らず、罰則には民事と刑事との両面があります。 刑事罰では「著作権、著作者人格権、出版権、又は著作隣接権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます。(著119条)」 となっています。ですが、来年からは法人に対する罰金は1億円に増額されるとのことです。 民事的には、例えばソフトウエアの例を取ると小売額=損害賠償額、との判決が出ております。 (平成13年5月16日 東京地裁 判決 平成12年(ワ)第7932号) あとは、下の方も書かれてましたが、様々なパターンがありますので、もっと知りたい場合には具体例を挙げて欲しいです。
- kw888
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回答No.1
著作権の侵害にもさまざまな種類がありますので、千差万別です。大雑把にいえば、直接的に金銭的な損害を補償する場合と、人格権の侵害を補償する場合に分けられます。また、些細で軽微な場合でも、和解や謝罪の話しがこじれ、出版や発行の停止、回収にいたれば、経済的な損失は大きくなることもあります。このような場合は、著作権の問題から出版社などに対する損害賠償の請求などが生じてしまうからです。 著作権の侵害に関しては、まず穏便に話し合って和解することが賢明なやり方です。大半は感情の問題であると思います。 私も経験者で(ただし被害者の方ですが)いろいろと調べたことがありますので、もっと具体的に記載していただければ、判例などもご紹介できるかもしれません。