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引渡しの前に・・

この度、新築建売を購入しまして、もう少しで銀行の審査も終わり、本契約をして、無事に引渡しになりそうです。購入した家は、両隣に家があります。3メートルほど離れたほうの隣は一軒家で、もう片方の隣はアパートです。こちらはお互いの建物がとても近いのです。お互いの屋根がぎりぎりで冬に雪がお互いのほうに落ちそうなのです。私どもの不動産屋は屋根が最新で無落雪屋根と言っていて、相手のほうに落ちることはありません、と言っています。また、アパート側からの落雪で当方の建物に損害が出るようには設計しておらず、もしも損害を被るようなら責任を取ります、と言っています。このような場合、購入して入居してしまったら、もう責任は私たちにあると思うのですが、不動産屋がこう言っていることを文にして不動産屋に残してもらったほうがいいと思いますか?もし本当に責任を取ってもらいたい事態が起きたときのために・・このまま不動産屋の言葉だけを信じて入居してしまっていいのか、ずっと悩んでいたのですが、こちらで皆様のご意見がいただけたらと思っております。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.4

#1です。 ご質問者様の購入される住宅を始めから違法建築された物件として決め付けるわけではありません。 建売住宅とは、そのような危険性を多くはらんでいると言う様にご理解ください(このような実例は多数あります)。 以前、ご質問者様のご質問に何度か回答させていただいた経緯から、お住まいになる地域は北海道だったと記憶しています。 私も同じく北海道(札幌)在住です。 例えば、札幌市の「確認申請の手引き」では、 落雪屋根の後退距離(隣地から軒先の離れ)は、 ★屋根勾配3/10未満:平屋部分1m、2階部分2m ★屋根勾配3/10以上:平屋部分1.5m、2階部分2.5m それぞれの数値以上離すようになっており、この数値以下の場合は雪止めを付けるように指導されています。 つまり、隣地に対して落雪の問題が起きないように配慮して設計することが、求められているわけです。 単に雪止めをすることが目的ではなく、隣地に落雪の障害を起こさないことが指導の目的になっています。 ご存知のとおり、北海道では毎年落雪事故が数多く発生し、死者もでています。そして、このように目に見える以上に落雪に関わるトラブルが起きているわけです。 スノーストッパーを施工したから本当に無落雪になるかといえばそうではありません。 敷地が狭く、隣地とあまり距離が無いようであればスノーストッパーを施し且つ雪止めフェンスを設ける場合もあります(あまり見栄えはよくありませんが)。 今後、隣地の方とは長いお付き合いとなるわけですから、その辺は話し合われて、予め互いに納得する方法で対策を打つほうが良いかと思います。 ご質問内容から拝見すると、銀行の審査も終わりかけているということですので、契約は締結済みなのかと思います。 万が一、違法建築されているようであれば、買主都合とはならない方向での契約解除は可能です。 相談については、地元の宅建協会等が主催する無料相談にまず行かれる事をお薦め致します。 http://www.zentaku.or.jp/ から調べてみて下さい。 その無料相談で苦情受付をした上でお住まい地域の監督部署(建設課・住宅課等)に行かれるのが宜しいかと思います。 違法か否かを見抜くためには申請書と完了検査証を比較するのが最も近道です。

tierin
質問者

お礼

いつもどうもありがとうございます。 ご丁寧な回答、感謝しております。 とても不安です・・そしてとても難しいので、それも不安です。ですが、検査証等の確認を明日、不動産屋に主人にしてもらおうと思っています。全てはそれからですよね。この度も本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bell753
  • ベストアンサー率37% (70/187)
回答No.3

#2の方がかなりミスリードしているみたいですね。 あまり責任を持たないような回答はすべきじゃないですよ(笑 >一般的な第1種住居では北側斜線の適用はありませんので境界線から出ていなければ、問題になりません これは間違いです。 北側斜線制限は、用途地域が第一種、第二種低層住居専用地域と、第一種、第二種中高層住居専用地域の場合にかかってくる法規制です。 恐らく、質問者さんの場合はこの制限にかかわってくるはずです。 建築基準法では ■道路斜線制限:敷地が接する道路の反対側からの斜線制限 ■北側斜線制限:北側隣地内の採光を確保するために、北側敷地境界線からかかってくる斜線制限 ■隣地斜線制限:隣地との敷地境界線からかかってくる斜線制限 ■絶対高さ制限:建物の最高の高さを定めた制限 ■日影規制:一定の高さを超える建物を建設する際、近隣に一定時間以上の影を落とさないよう、建物の形状や高さに対する制限 等の規制が存在します。 土地用途を調べてください。 隣がアパートなら第一種低層住居専用ではないですね。 一種低住だと隣地から建物は1m以上離さなければなりませんが(建築基準法)。 いずれにしても#1さんのいうように土地用途、規制や建築協定、それに工事完了検査証の提出を求めるべきです。 #2の方は中間・終了検査を受けなければ公庫から借りられないと言っていますが、確かにそれはそのとおりです。しかし、違法建築をしている場合は間違っても業者から公庫やフラット35の融資を勧めることはありません(笑

tierin
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 すぐに調べまくてはいけないようで、明日主人に、不動産屋に提出を求めます。ここで教えていただき、本当にありがたいです。今は、とても不安ですが、頑張ります。

noname#14267
noname#14267
回答No.2

業者から名刺もらいましたよね。 このサイトを見てください。 http://www.homes.co.jp/contents2/myhome/main004-2.htm 番号が大きいと一概に良い業者とは言えませんが サイトのネクストをおす。 ○○県知事と書いてあるところで 私が説明するよりサイトを見たほうが分かりますね。 慎重に判断して購入を考えてください。 それと、 <こちらはお互いの建物(アパート)がとても近いのです。 ですが、この物件の用途地域が分かりませんのでなんとも言えませんが、北側斜線は第1種中高層住居専用地域から発生します。 一般的な第1種住居では北側斜線の適用はありませんので境界線から出ていなければ、問題になりません。 雨水が隣の屋根から自分の敷地に落ちてこようが、建築基準法上、問題になりません、あくまで、民事上の問題になります。 それと、建売住宅に違反が多いという回答についてですが、まぁ、確認がおりる前の事前着工は多いと思いますが、実際、中間検査、完了検査を受けないと公庫の融資が購入者が受けれないので、そんなことはありません。 その建物の建築地の役所(建築指導課) 建築主事がいるところ で工事概要書の閲覧(無料)ができますので、不安があるなら閲覧に行ったのが良いですね。

tierin
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 皆様のいうとおり、明日すぐに、不動産屋に確認をしたいと思っております。 ありがとうございました。

  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

ちょっと、やっちゃったという感が否めないですが。 その建売物件が立っている土地には建築条件があるかどうか、重要事項説明で説明を受けましたか? 例えば、北側斜線に関する制限とかです。 特に建売は建築確認申請通りに建てない、つまり工事完了検査を受けない違法建築がまかり通っています。 もし、このような場合、建築条件に則していないような現況となっていれば、あなたの家に起因する落雪で問題が発生した場合は非常に面倒です。 また、相手側の落雪による損害を被っても、保障を受けられません。 たとえ一筆書いてもらったとしても家の所有権はあなたに移っているのですから不動産業者にとってはただの紙切れに過ぎません。 まずは、土地の建築条件、建築確認申請、工事完了検査証を業者に確認してください。 工事完了検査証が無ければ、違法建築の可能性が非常に高いです。 ちなみに、工事完了検査は住宅については申請の義務がありませんが、注文住宅の場合では殆どの場合、検査を受けて、検査証を施主に渡します。

tierin
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらの回答を最初に読ませていただいた時には、絶望しましたが、#4の回答をいただき、少し落ち着きました。いつもどうもありがとうございます。

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