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消費税がどれに・・・
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1、租税公課: (1)(住宅等に関するものでいうと)固定資産税、登録免許税、印紙税等でしょうか→不課税 (2)印紙の購入(郵便局等での購入)→非課税 (3)印紙の購入(金券ショップでの購入)→課税 (4)罰金、科料、過料→不課税 2、仲介手数料 →課税 3、公共負担金 これはどういう意味か補足をいただきたいのですが、例えば (1)公共の設備、例えば上下水道や合併処理浄化槽使用の受益を受ける場合の施設利用分担金や施設設置負担金 →課税 (2)公共料金(上下水道)の使用料→課税 4、近隣補償費 これも具体的に補足をいただきたいですが、恐らく損害賠償や金銭による支出と推測して→不課税 ちなみに、非課税、不課税という言葉が出てきますが、両方ともに消費税がかからないという意味では同じなのですが、非課税取引とは、消費税の課税対象(つまり課税取引)ではあるが消費税がかからない取引のこと(その取引が消費税を課すのが好ましくないと考えられるものや、政策的な配慮から消費税がかからないことになっているもの、例えば療養や医療の給付や、学校の授業料などの公共サービス)を指します。
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ありがとうございます。良く分かりました。またお願いします。