- 締切済み
お金を貰ったら許したことになりますか?
タイトルがちょっと大袈裟なんですが聞いてください。 義両親が、私達夫婦に迷惑をかけたからと言って、1人につき10万円をあげると言ってきました。 2歳になる子供もいるので計30万です。 なんでも金で解決の義両親なんですが、この前会った時に30万持ってきたらと言ってその場で受け取りました。 私の中ではまだモヤモヤしたものがありますが、お金を受け取ったら許したということになるのでしょうか? お願いします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gunto
- ベストアンサー率19% (347/1784)
そんなに大袈裟に考えないで貰っちゃえばいいんですよ。 あなたの夫は実の息子なんだから、その実の親が「お金を上げたい」と言うのだから、許すも許さないもいいじゃないですか? もしもこれ反対の立場で、あなたの実の親なら普通に貰うんじゃない? 離れていて何も出来ないからって、その心を気持ちよく貰えばいいんですよ。 それとも何か凄い迷惑を義父母から、受けてるのですか? そうじゃないとしたなら、親が息子夫婦にお金を上げたがってるんだから、素直に「ありがとう」でいいんじゃない? 許すとか許さないって言葉は何を意味して言っているんだろう?
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
「お金を貰っても許さなくていいのですか」と質問者さんは言っておられますが、この事については、他の方も言われていますが、「損害賠償金」または「慰謝料」として請求できるかどうか、と言う事と、質問者さん自身が「ご両親を許すか許さないか」と言う事は別問題であると言う事から、お金を受け取っても質問者さんが許さない、と考える事は別にかまわない、と言う事だと考えます。 まず、お金を受け取れば、それは御両親が質問者さんに迷惑をかけたことに対する「損害賠償金」または「慰謝料」と言う事であるため、特に受け取る時に「異議を述べる」等しなければ、その受け取ったお金をもって、「損害賠償金」または「慰謝料」としては、これ以上お金を請求する事は出来なくなる、と言う事です。そして、この金銭をもって、「質問者さんがご両親を許す」という約束をしたら別ですが、そうでなければ、いくらお金を貰っていても、質問者さんが心の中で「許さない」と考える事は一向に構わない、と言う事なのです。ただ、損害等に見合った「慰謝料」を受け取れば、相手方であるご両親も「これで許してもらえる」とか「今までの事の埋め合わせは出来た」等と考えるため、「質問者さんが許した」と言う解釈に結びつきやすくなる、と考えられます。 ところで、異議を述べずに、このようなお金を受け取ると、前述したように、法律上はこれ以上同じ理由での金銭は受け取ることは出来ませんが、しかし、質問者さんが「それでも許せない」と考える事は出来る、と述べました。しかし、それは今までの迷惑行為に対しては、「法律上」、質問者さんがご両親に対して、これ以上何かを請求する権利を有しているわけではなく、単に質問者さんが心の中で「許さない」と考える事が出来るに過ぎない、と言う事です。もっとも、これから先の将来の迷惑行為が予測できる場合には、その行為を止めるように請求できると思われます。 ですから、今回の問題の本質は、お金の問題ではなく、あくまで「迷惑行為の中止」の問題であると思われますので、お金を受け取ろうと受け取るまいと、迷惑行為があるなら、それを止めてもらう旨請求するために、よく話し合う事が大切であると考えます。それでも、止めないのであれば、迷惑行為差し止めの仮処分を裁判所に申し立てる事も可能です。
- engatyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
損害賠償は現実に生じた損害に対する支払い、慰謝料は精神的苦痛に対する支払い、ですが、どういう迷惑を受けたのかわかりません。 ただ、慰謝料としての支払いを受取ったのであれば相手(義両親)は許してくれたものと思っても仕方ないでしょう。 義両親はこれでチャラにしてといった感じで10万ずつ渡してると思われますので、許してくれていると思っているのではないでしょうか? 返金するしない、気をつけてもらうように注意する(夫から)など方法は様々ですが、カドが立たないようにだけ、気をつけてもらいたいです。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
「許す」というのは法律用語ではないので、なんともいえません。「許す」「許さない」というのは、ご自身の心の問題です。 法律上は、迷惑をかけられた場合には損害賠償請求という事後的なお金の解決と、事前には、迷惑行為を禁止する差し止め請求ができます。 法律上は、お金をうけっとたということは、損害賠償として30万円で納得したと考える余地がありますので、それ以上請求できなくなる可能性があります。 将来の迷惑の差し止めができるかについては、その30万円が過去の迷惑に対するものなのか、将来の迷惑に対する承諾まで含むものなのかということで異なってくると思います。 繰り返しますが、法律上のお金を払う(損害賠償する)ということと、心の問題として許すというのは待ったく別次元の問題です。
補足
ごめんなさい。補足なんですが・・・ 最初は「迷惑かけちゃったからな~何か好きなものでも買ってやるか」でした。 ですが時間が合わなかったりで【物→金】に変わりました。 が、大した違いはないですか? utamaさん回答ありがとうございます。 【損害賠償と許すということは別】 ならば、お金を受け取っても許さなくてもいいといことになるのですか? 法律って難しいですね。 現在、返金しようか考え中です。
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
NO1の方と正反対ですが金銭の授受と示談とはリンクはしないと思います。質問者自身がなにの解決なのか理解してませんし、仮に慰謝料とかであるのならばそれなりの書類とかがなければ渡されたお金は単なる贈与となり非課税枠を超えれば贈与税が発生しますがそれなりの示談書とかがあれば慰謝料と認めてもらい課税対象から外れると思います。質問者自身が納得できないのならばお金は返した方が懸命に思えます。
お礼
色々・・・いっぱいあり過ぎてなんのことやらって感じでした・・・。けどそんなこと言えませんでした。 夫に話してみて返そうか考えたいと思います。 私自身は返したいのですが、返せば義両親が面白くなくなり、またモメそうなのが嫌なのですが・・・。 よく考えたいと思います。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>迷惑をかけたから と云うことならば、hinahinakoさんは義両親から迷惑なことを受けているのでしよう。 その対価として受け取っているから、最早、迷惑なことは止めて下さい。とは云えません。 つまり、そのお金をもらったことで、迷惑を許したことになります。
お礼
やっぱりそうなりますよね。 迷惑を許すも許さないもコレと言ってどうすることもできなく、 過ぎたことだし・・・と思っていたところに言ってきたので素直に受け取ってしまいました。 ですが受け取ってしまったなら許したことになるのかな?と思いこちらで聞いてみました。 ありがとうございました。
- mentaiko24
- ベストアンサー率32% (71/217)
お金をもらう時に「このお金は何のお金ですか?」と 聞きましたか? 説明もなしにお金だけ渡されたのですか? 普通は聞きますよね? その「お金をもらう理由」を聞いた上で お金を受け取ったのなら、許したと捉えられても仕方ないのでは?
お礼
「色々迷惑かけたから」のお金で、 この前は「そうそうこの前言ってた30万」と言われました。 勝手な解釈で「迷惑をかけたお詫び」だとばかし思ってました。 よく考えたいと思います。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
一般常識で考えて、お金を受け取っている時点で示談・和解したと考えますよ。 今更「モヤモヤしたものがあります」なんていうのは筋合い違いじゃないですか?だったら何でお金を受け取ったんですか?
お礼
謝られたわけでもないのでそう思ったまでです。 お金を受け取った理由は、その時はこのように思ってなく、貰ってから「お金を受け取ったってことは許したということになるのかな?」と思ったからです。
お礼
夫によくよく聞いてみたら、まず1番は 離れていて私達には何もしてあげられないからせめてお金の援助でも・・・退職金もでるし・・・と言うことらしいです。 後は、色々迷惑かけたので・・・みたいなことだったと思うと言っていました。 返金はしないことにしました。 やはり角が立つし、この書き込みをしてから考えてたのですが、そのこと自体にはすでに怒ってないなと思ったので。 損害賠償と、慰謝料の違いもよくわかりました。 丁寧にありがとうございました。