• 締切済み

無理な内容の借用書に、判を押すよう迫られています。

自己破産の禁止 借用書が無効となるまでの、弁護士への相談の禁止 貸主の信用を失ったら、即刻全額返済 この3点が盛り込まれている借用書を、知人に突きつけられて、困っています。 返す気はありますが、90万円を即時返済するのは不可能です。 また、月々の返済額は、給与(額面)の半分を求められています。23歳で先月やっと就職した私には、無理な 返済計画です。また、毎月の返済が一度でも遅れれば、30日以内に全額返済、という内容です。ちなみに借りる前に返済計画の話は一切ありませんでした。 消費者金融にはこれ以上借りることはできません。 こんな借用書に、判を押してしまってよいのでしょうか?どうしたら貸主と返済計画の交渉ができるでしょうか。 ここまで目を通して下さった方、感謝します。

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.9

#7です。 お礼をありがとうございました&再び失礼をいたします。 > 貸主からさらに110万円の振込みがありました。 > 追加融資のお願いは、一切していません。 何やら単純な話ではなさそうですね。 返済が困難な人にお金を貸して、さらに頼んでもいないのに追加融資をする-って、なんだか闇金融のような手法ですね。 そして身動き取れなくしてしまうパターンと似ている気がしますが…。 そうなると、貸主側も善意だけではないのかしら?と思ってしまいました。 ですが、利子を取るわけでもないんですよね。 こういう場合は、高率の利子を取ることが殆どだと思いますし…。 > 私には貸主の意図がさっぱりわかりません。 > 貸していただいたのに相手を疑うのも失礼ですが、30代半ばのサラリーマンが軽く貸す金額ではない、と思います。 私は40才になったばかりの独身女性で、年収はそこそこありますが、軽く貸せる金額ではありませんね。 > 貸主曰く、これで月々返せない訳ない、そうです。 この意味が分かりませんね。 貸主に対する借金は、前の90万円と合わせて200万円になってしまったのではないですか? そうしたら返済額は増えるだけなのに、なぜ「月々返せない訳ない」なのでしょうか…。 それとも、取りあえずそのお金で既に負っている消費者金融(「これ以上借りることはできません」ということは、お借り入れになっている-ということですよね?)を返済し、借金は自分からの一本として欲しい-ということでしょうか? 起訴となると、債務不履行が理由ですから民事裁判ですが、不利なのは貸主なんですよね。 今現在、貸金に関する契約証書がない訳で、裁判においてその貸金があったことを証明しなければならないのは、貸主側です。 ここで、貸主が呈示している借用書に判を押してしまえば、その証拠書類を整えたことになりますが、「自己破産の禁止」や「借用書が無効となるまでの、弁護士への相談の禁止」なんて条項があれば裁判でどう判断されるか…。 > 月々の返済額を、給与の3分の2まで下げてもらえるよう、交渉してみようかと思います。 落ち着いてください。月々の返済額は「給与の3分の1まで下げて」です。給与の3分の2持って行かれたら生活できませんよ。 それにしても、月々の給与や家賃を知っている上で貸主側は「給与(額面)の半分」の返済を求めているんですよね? ということは、貸主は、その残額で生活できると判断しているのでしょうか? 貸主はその残額でどの程度の生活ができると思っているのでしょうか? その辺りを一度尋ねてみられた方がいいかもしれませんね(水を啜って生きろ-程度では非現実的ですから)。 精神的に追い詰めて、仕事ができなくなれば、返済財源である収入もなくなってしまう訳ですから、それは貸主側としては不本意ではないでしょうか?(それとも、「もっと稼げる仕事」でも斡旋しようとか?) 「私は、この額ではとても生活できない。家賃に○○円、水道光熱費に○○円、食費に○○円etc.(全て過去の実績を並べてみてください)、合計で○○円かかる。だから、給料の手取りから生活費の合計(プラス万が一に備えた多少の余裕資金)を差し引いた××円を毎月の返済額とさせて欲しい。」と提案されてはいかがでしょう。

maikou
質問者

お礼

ほんとうにありがとうございます。 借用書にはには他にも、 父の連絡先 契約破棄の際、回収及び起訴にかかる実費の借り手負担 第三者からの有利息での借り入れの禁止 が、あります。 もちろん現在も、消費者金融からの借り入れはある状態ですが、借金の一本化の強要もありませんでした。 丁寧に回答していただいて、お礼の表しようがありません。大手企業に勤める貸主の異常な行動に、 お金だけではなく、身の危険も感じます。なにかあったら、すぐに弁護士の方にでも相談しようと思います。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.8

押さなきゃ良いです。 それだけ。

noname#35582
noname#35582
回答No.7

金融機関に勤務しており、以前、個人融資についても担当していましたし、保証機関で仕事をしていたこともある者です。 長くなってしまいますが、お付き合いください。 > 先月やっと就職した私 が借金までしなければならなかったことについては、個人それぞれの理由があるでしょうが、貸主である知人の方にしてみれば、このような条件を「突きつけなければならな」くなってしまったこと不本意だと思いますよ。 「貸主の信用を失ったら即刻全額返済」については、ごく普通の借金(銀行などに借りた場合)でも当たり前のことです。 金融機関からの借入がある場合には、住所を変更して、それを金融機関に知らせなかった場合ですら「貸主の信用を失う」行為と取られ、即時全額返済になる場合だってあります。 今回の「貸主の信用を失ったら即刻全額返済」については、何ら貸主の横暴行為には該当しません。 ただし、「自己破産の禁止」、「借用書が無効となるまでの弁護士への相談の禁止」は、#4さんが仰るとおりで、貸主はこれを強要することはできませんけれど。 ですが、ここまで言われるということは、貸主さんは、maikouさんに借り倒される心配をしていらっしゃるということですね(自己破産による免責なんて認めない、自分が貸した分は絶対に全額返してもらいたい-という意志が読み取れます)。 私から見れば、「maikouさんは既に貸主さんの信用を失っている」と思われます。 にもかかわらず貸主さんはまだ「貸主の信用を失ったら」という文言を使い、「まだ信じている」と言ってくれている…。感謝すべきですね。 > 借りる前に返済計画の話は一切ありませんでした 弁済の時期(要するに「いつまでに、どのように返すか」ということ)は、普通は契約で決めるものですが、そのお話がなかったということは、「知人だから」という、それだけの理由でmaikouさんを「信用していたから」ではありませんか? maikouさんだから、ちゃんと返してくれるだろう-と貸主の方は思っていらっしゃったと思います。 返済については、当初借りる際に、借りる側のmaikouさんから持ち出すべき話です。 それを怠ったのですから、#4さんが仰っているとおり「期限を決めていない借金の返済要求は。貸した側のすきなときに返済を要求できます。」となります。 より法律的に申し上げれば、民法412条第3項にある「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けたる時から遅滞の責任を負う。」という条項のとおりで、「履行の請求を受けたる時」=「貸主が「返してくれ」と催告した時」に返さなければ、その時点から借主(債務者)は遅滞(金融機関でいうところの延滞)となるんです。 > こんな借用書に、判を押してしまってよいのでしょうか? 借用書の内容が納得できないものであれば、どんな形であれ、署名・捺印や記名をしてはいけません。 一方的に押し付けられた返済計画ではなく、maikouさんがご自分で練った計画のうえでならば、「毎月の返済が一度でも遅れれば、30日以内に全額返済」もやむを得ないと納得できるのではないですか? > どうしたら貸主と返済計画の交渉ができるでしょうか。 きちんとした金銭消費貸借契約を締結せずに、maikouさんにお金を貸した側にも責任はありますが、借りたものは返すのが大原則です。 相手が金融機関の場合でも「返す「気」」だけでは納得しません。 まずは、maikouさんが「具体的に」「どのようにならば返済できる」という計画を作成・提示することが、誠意を見せることにもつながり、そこから交渉の余地は広がると思います。 「ちゃんと返す気はあるし、返したいと思っているんだけど、返したくても先月やっと就職したばかりだからお金がないし、無理。」と言っては、知人の方も納得されません。 ここまできては、「給与の手取額が何円」、「月々の生活費が『切り詰めるだけ切り詰めて』何円」、その差額を全額返済に充てるくらいの返済計画で、「借金を全額返すまでは、一切遊びは我慢します。」くらいの態度はみせないと、貸主は交渉にも応じてくれないと思いますよ。

maikou
質問者

お礼

丁寧に回答してくださって、 ほんとうにありがとうございます。 既に給与や家賃は貸主の知るところです。 月々の返済額を、給与の3分の2まで下げてもらえるよう、交渉してみようかと思います。 ところで昼過ぎに、 貸主からさらに110万円の振込みがありました。 追加融資のお願いは、一切していません。 貸主曰く、これで月々返せない訳ない、そうです。 私には貸主の意図がさっぱりわかりません。 貸していただいたのに相手を疑うのも失礼ですが、 30代半ばのサラリーマンが軽く貸す金額ではない、 と思います。 利子もつかないのに、一体どういうことでしょう。 万が一起訴された時に、自分が益々不利になりそうで、恐ろしいです。 余談でしたが、回答してくださった皆さんへの報告とさせてください。

noname#133117
noname#133117
回答No.6

何に使ったかは別として、無理ならばはっきりと交渉しなくてはいけませんね。 いいかげんな気持ちで判を押して払えないでは、また怒らせます。 給与の半分を返済とありますが、確か裁判所からの給与差し押さえでも半分は無理だったかと思います。 不可能なら不可能で、どの範囲なら出来るのかをはっきりさせるべきです。

maikou
質問者

お礼

その通りだと思います。 怒らせないよう、粘り強く交渉したいのですが、 仕事も手につかないような精神状態です。 せっかくたくさんの回答を頂いたので、 あきらめずにがんばろうと思います。 ありがとうございます。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.5

簡単です。納得しないのなら,署名や押捺をしなければいいだけです。判さえついていなければ,まだ「交渉段階」ですので。 No.1さんの言うことはもっともだと思います。いったいそんな大金を何に使ったのでしょう?

maikou
質問者

お礼

貸し借りの交渉は難しいですね、 条件に合わないからと、判を押さなければ、 相手の不信感は増すばかりです。 しばらくは粘るつもりですが。 ありがとうございました。

回答No.4

 自己破産(申請)の禁止・弁護士への相談の禁止は、無効です。 禁止することはできません。  期限を決めていない借金の返済要求は。貸した側がすきなときに返済を要求できます。  貸した側の言い分は無茶な部分もありますが、いっこうに返済の見込みがないので感情的になっている気持ちは分かります。  具体的な、実現性のある返済計画を作って、話あってみてください。  しれも上手くいかなければ、裁判所へ調停を依頼するか、弁護士へ相談してみてください。

maikou
質問者

お礼

なるべく公にはしたくないので(お互い)、 最終手段どして考えておこうと思います。 期限を決めていない借金なんて、 するものではないんですね。 ありがとうございます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

>90万円を即時返済するのは不可能です。 就職1ヶ月で借金があるような人間に、金を貸す人はいませんよ。 あなたの考えが甘すぎ。返せるほど収入があるのですか?

maikou
質問者

お礼

貸して頂いてから、 やっぱり今すぐ返して、と、 おっしゃられたもので・・・ 収入は技術職なので、 そこそこといったところでしょうか。 回答ありがとうございます。

  • a1012k
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.2

自己破産の禁止と弁護士への相談の禁止は特約に書いても無効だと思います。少なくとも、前者は無効です。

maikou
質問者

お礼

やっぱりそうなんですね、 きちんと返すつもりなのですが、 万が一のためにこの条項は除いてもらうよう、 交渉します。 ありがとうございます。

  • SolarRay
  • ベストアンサー率14% (22/150)
回答No.1

簡単だ。借りなきゃいいだろ。 そんなことやってる奴が転げ落ちていくんだよ。 何で先月やっと就職したような奴が 「これ以上借りられません」 なんて言うほど借金してんだよ。 そんなんだから全く信用されてないんだよ。

maikou
質問者

お礼

厳しいご意見、ありがとうございます。 実家が昼ドラのような状態になっていて、 どうしようもなかったのですが、 一般的にはそう映るのでしょうね。

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