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扶養範囲内の金額って・・??

こんにちは 勉強不足で申し訳ないんですが・・教えてください。 扶養範囲での勤務を希望しているんですが 103万円までならいいんですよね? ただ それは12月までにお給料をもらった(支給された)金額が103万までならいいのか・・それとも12月までに103万稼ぐ事になれば12月に支給されなくっても計算にいれないといけないんでしょうか・・・? 12月にたくさん働いても支給は1月なんでいいのかと思っていたのですが・・ 質問の仕方が下手ですみません・・よろしくお願いいたします・。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1085
noname#1085
回答No.4

1月から12月までの年収が103万円以下の場合は、ご質問の通りに、扶養家族になれます。 この年収の計算方法は、一般的には12月までに支払いを受けた金額で計算します。 問題は、12月分を1月に支給される場合ですが、基本的にはその年の収入には計算されず、翌年の年収になります。 但し、会社によっては、その年の年収に入れて年末調整をする場合があります。 それによって、扶養家族になれなくなる場合が有りますから、会社に確かめられるほうが良いと思います。 参考URLの質問47番をご覧ください。 

参考URL:
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~miyagi/syotokuzeikaitou-3.html#47
hime7771
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。参考URLも見させていただきます

その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 年末調整で、税法上の扶養控除を申告しますので、年末調整の調整対象範囲である1月から12月までの支給額が、給与収入の方の場合は103万円未満の場合は扶養となり、配偶者の方が配偶者控除として38万円と配偶者特別控除として収入額に応じて最高38万円までの配偶者特別控除が該当になります。  なお、103万円以上141万円未満であれば、扶養にはなりませんが配偶者特別控除だけが38万円を限度に控除されることになります。

hime7771
質問者

お礼

ありがとうございました。まだまだ勉強不足ですね。参考になりました

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

11月分をたとえば、12月5日にもらわれるわけですね。ボーナスの支払いはないものとしますと、本年最後の給与は、12月5日になりますから、このときに年末調整が行われれば、No.1の方の回答で正しいことになります。 ただ、法人税法上、その債務が確定しておれば、未払金として処理することが認められています。  http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/hjn2_124.htm そういう経理処理をしている会社だと、参考URLの「■翌月払いの給与の場合」の問答に書かれているように、12月分をもらっていなくても、それが含まれることがあります。 この点は、会社に確認しないと分かりません。12月決算の会社などでは、見受けられたりします。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/magazine/vol70.txt
hime7771
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました。私の場合 二つ仕事してるので 会社に確認してみたいと思います。

  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.1

この場合の「年間収入」とは、 1月1日から12月31日までの1年間で「実際に支給された(支払われた)金額」の事です。 従って、年が明けてから(1月に)もらった給料は、計算に入りません。

hime7771
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強不足なんで 参考になりました

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