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履歴書を紛失された

アルバイト先で店長が、「君の履歴書いろいろあって無くしちゃったから、また書いて貰えるかい?」と新しい履歴書を渡されました。 これって店長に罪はないのでしょうか?個人情報保護法など適用するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

履歴書は、提出し採用が決まった時点で会社の所有物で、貴社の処罰規定があればそれに基づいて処分を受けます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/345.php
Gourmet_Sleep
質問者

お礼

会社の所有物になるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

個人情報保護法って全員が全員適用されませんよ。 こんなのがみんなに適用されたらGourmet_Sleep さんが携帯なくした!なんていったら、個人情報 保護法に触れて逮捕っていう話にも発展しかねま せん。それか、Gourmet_Sleepさんが家のパソコン を盗まれて、年賀状などの住所録が入っていた! となったら、個人情報保護法で逮捕になりますよ。 たしか従業員何百人以上の企業で・・・とかの 条件がありましたよ。 それと履歴書って、提出した時点で企業の物に なると思います。採用、不採用に係わらず履歴書 って返してくれませんよ。 (とはいっても不採用時は返してくれるところも あるかも?)

Gourmet_Sleep
質問者

お礼

お陰様で理解できました ありがとうございました。

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