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「個人事業の開廃業等届出書」について

「個人事業の開廃業等届出書」について質問させて下さい。 個人でWEBの制作等を行なって約半年になるのですが、「個人事業の開廃業等届出書」を行なっておりません。 (そもそも知りませんでした・・・) 確定申告時に 届け出を行なった個人 と 届け出を行なっていない個人 とでは収める税金(所得税)に違いはあるのでしょうか。 ご存知の方おられましたらご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>今直ぐに「青色申告承認申請書」を提出したとしても、前回申告時(2005/03だったと思いますが・・・)より既に\4,000,000程収入がありますが、その分は2006/03の申告時には青色申告扱いはできないのでしょうか。 そうですね、最初に掲げたサイトにもありますように、青色申告の承認申請は、「承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)」に提出しておかなければ適用されませんので、残念ながら今年の分(来年3月の申告)については適用できない事となります。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

「個人事業の開廃業等届出書」の提出の有無では、所得税そのものの額は全く変わる事はありません。 ただ、青色申告する場合は、基本的に開業の日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しておかなければならず、当然「青色申告承認申請書」も提出されていないのでしょうから、今年の分については白色申告によるしかなく、青色申告の様々な特典を受けられない事になり、それによる所得税の差は考えられる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm いずれにしても、「個人事業の開廃業等届出書」は早急に提出すべきですし、今から提出しておけば、確定申告前には申告書用紙等が税務署から送られてくるものと思います。 なお青色申告の承認申請については、来年分については来年3月15日までに提出すれば適用できる事となります。

kyouju
質問者

補足

今直ぐに「青色申告承認申請書」を提出したとしても、前回申告時(2005/03だったと思いますが・・・)より既に\4,000,000程収入がありますが、その分は2006/03の申告時には青色申告扱いはできないのでしょうか。 そうでしたら悲しいです・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

開業届だけなら、提出しなくても小言の一つぐらい言われる程度で、納税額に違いは出ません。 ただ、開業届とともに、「青色申告承認願」を出してあれば、出さないのと比べて、納税額は大幅に異なってきます。 青色申告の特典はいくつもあります。詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をご覧いただくとして、いちばん大きな点を一つだけ取り上げておきます。 それは、「青色申告特別控除」が最大 65万円もらえることです。仮に税率 10%の所得ランクとして、6万 5千円の節税になります。 参考URLで、 「所得税」→「事業主と税金」→「2070青色申告制度」 の前後をよく読んでみてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

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