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特定口座内と外の取引が両方ある場合の確定申告

サラリーマンの夫を持つ専業主婦です。株式投資の税金について質問があります。今年、投資を始めました。複数の銀行やオンライン証券会社に口座を開設しています。複雑な税の計算に時間を費やすのを避けるため、すべて源泉徴収ありの特定口座で株式、債券、投資信託などで資産運用しています。証券の売買益以外に所得はありません。 先日気になる事に気付きました。某オンライン証券会社で外国籍の投資信託を買っているのですが、この取り扱いが特定ではなく一般となっていたのです。その証券会社に電話で問い合わせてみると、その投資信託は特定口座に入れることが出来ない、とのことでした。 取引はすべて特定口座内に収めたいとの思いからその投資信託を売却したところ、30万円ほどの売却益が出ました。その投資信託の配当(分配)があったときには、所得税と地方税がそれぞれ差し引かれて口座に1万円ほど入金がありましたが、売却したときには所得税も住民税も全く差し引かれていませんでした。一般扱いでの取引はこれだけです。その他の取引はすべて特定口座の範疇内で行っています。この一般扱いの売買益と特定口座の売却益を合わせると、38万円を超えます。この場合、確定申告する必要はあるのでしょうか。また、一般扱いの投資信託の売却の際の税金は、所得税、住民税とも納める義務があるのでしょうか。どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.特定口座の源泉ありのものは、源泉徴収段階で課税が完了しますから、何もしなくてよいと思います。 2.一般口座に入っているものについては、申告分離課税となりますので、申告が必要になります。上場株式等にあたる場合は、所得税住民税あわせて10%になります。それ以外だと、20%になります。 3.この申告は、証券会社の計算書に基づいて作成します。ただし、基礎控除38万円などの控除がありますから、それを控除したら0またはマイナスになるときは、申告の必要はありません。 4.たぶん、このケースだと、譲渡益が30万円なので確定申告の必要はないと思われます。

kirkham
質問者

お礼

tantanさん、早速の回答ありがとうございました。 参考になりました。 特定口座と一般口座を使い分けて節税対策、という記事をどっかで読んだのですが、私の場合、無意識的ながら結果的に一般口座で取引した分だけ節税出来てしまったと考えていいのでしょうか。一般口座で出た譲渡益については所得税と住民税払わなくていいんですよね?

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