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接骨院に通院した場合の任意保険での通院期間の認定方法は?

昨年の12月に、信号待ちで停止中のところを後ろから追突されました。 最初に整形外科にて診察・通院後、仕事の都合で職場近くの接骨院へ転院して、今年の9月末までのおおよそ10ヶ月間通院をしていました。 加害者の保険会社からの連絡があり、接骨院の先生と相談の結果、症状固定で治療を中断することになり、第1回示談交渉の際に提示額に納得がいかないということを伝えたところ、それでは窓口を弁護士に移しますとの回答があり、その数日後に弁護士より受任書なるものが送付されてきました。 その中に、接骨院では医学的根拠がない為、長期通院の必要性が判断できない為、3ヶ月しか認定できないと記述されてました。 これは、なにに基づいた判断なのでしょうか、法的根拠等があるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、良い対処方法等を教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
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回答No.4

私が別の病院の診察を受けたらということを申し上げたかったことは、以下の意味合いです。 10ヶ月以上も通院して症状が改善しないとすれば、単なる頚椎ねんざ(むちうち)ではない恐れがあります。当初あるいは現在診察中の医療機関が誤診を行っている可能性があるということがポイントです。私であれば、3ヶ月間通い、効果的な治療方法を提示できない場合は別の病院の診察を受けます。医療機関は全て同じ能力を持っているならば別ですが、他の業種に比べてもこの温度差は相当大きいと考えられます。 法律的にも新たな要治療個所が発見されれば交渉もできますし、何よりもご自身の体のことですから、痛みに対する原因追求を行うことは当然のことと考えました。 脊椎損傷などはないとは思いますが、念のため調べることは法律的にはともかく医学的には意義のあることと考えます。 >治療中止から2ヶ月弱経つのですが、ご回答に記述されているように、 >再度別の病院にて診察を受けるというのは可能なのでしょうか? 治療中止されていることから、当該診察の負担がご自身に降りかかる可能性のことだと思いますが、負担となる可能性は高いです。また、事故から12ヶ月経過していることを考慮すると仮に他の要治療個所が発見したされたとしても、事故以降の別の要因の可能性を排除しなければならず、認められるかどうかは裁判に委ねられると思います。但し、裁判に対する損害保険会社側の不安要素とはなりますから、条件交渉の材料としては利用できると思います。示談のあとに他の症状がでたとしても追加の補償を求めることができなくなることが大きいからです。 2点気になっています 1.当初の整形外科とは、個人病院(所謂、町医者)で総合病院ではない? 2.接骨院ではなく、症状の改善がないならば総合病院で精密検査を受けるような助言が損害保険会社からはなかったか? 保険会社は早期に治療を解決したいので、総合病院などの診察を薦めることが多いと思いますが、その意に反していたとすると、今更ということになるかもしれません。 >保険会社側での不行き届けがあったので、6ヶ月を認定 文面上の『不行き届け』とは具体的にどういうことかご質問なされましたか? 嫌がらせみたいですが、お聞きになられてそれが重大なこと(単なる言葉のあやだと思いますが)であれば追求できるかもしれませんね。ご実行されていないかもしれませんが、保険会社との交渉内容は全て書面または録音することです。相手の会社は行っているはずですから。 頚椎ねんざだけではなく手足の痺れを訴えていた場合は、治療停止時に日常生活に不自由さを強いられることとなり、その慰謝料部分と治療継続を計りにかけると治療継続を選択されました。 尚、実際は症状がないのに手足が痺れてということを行うと詐欺的行為です。今更、急に症状が出たとおっしゃられたとしてもそのような疑いをかけられるでしょう。このことを証明する医学的事実が必要となります。 私の知る例では、今回同様の車同士の事故(前側面衝突ですから状況が少し違いますが)で、頚椎捻挫と手足の打撲との当初診察に対して、12ヶ月の治療を認めたものがあります。勿論この場合は、保険会社側との直接交渉が大きかったのでしょう。事故のショックで不眠症となったなどの症状も訴えていましたから今回にまるっきり適用できるものではないと思います。 同じような事故でも人により発生する症状も違いますし、生活の不自由さも異なります。ご自身に当てはめて相手が知らないと思われることは通知することは交渉においては重要だと思います。ただ、弁護士が入った交渉では判例などにより画一的なものとなり、これを覆すことはより困難なものになると思います。既にご回答なされているなされている方のご意見の通り、妥協なされることのメリット(訴訟による費用や時間負担を負わなくて済む)もご考慮いただいた上ご判断なされた方が良いと思います。 ご質問者さんにとって余り有意義な回答ではないと思いますが、今後も同様の疑問を持った方がこの欄をご覧になられるかもしれないと思い記載いたしました。 もう少し早い段階であれば、私の申し上げた対処も少しはお役に立ったのではないかと思うことが残念です。 私が軽い気持ちで記載したことでご期待なされたようで、申し訳ありませんでした。お体、早く治るといいですね。

gou28
質問者

お礼

色々と検討していた為、お礼の方が遅くなりまして申し訳ありません。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • PCboy
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回答No.3

 はっきり言って難しいです !! あくまでも 【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】が採用される。 この考えが採用されます !! 弁護士に聞いて見て下さい ! 弁護士も難しい困った顔をすると思いますよ。 弁護士は仕事、ビジネスとしてあなたの弁護に当たりますから、あなたがもし弁護士に実際に依頼して弁護士に、「通院した期間全てを認定させたい」と言う内容で主張してくれと言って、裁判で争ったとしても、認められないでしょう !!  理由は上記の通りです。  過去の判例で、こう言う風な考え方が採用されると型通り決まってます。  交通事故の裁判とはそう言うものなんですよ。  過去の数多くの判例によって、こう言う態様の事故は過失割合はこれぐらいで、こう言うけがの程度ならこれぐらいが治療期間及び慰謝料などは、これぐらいだと言う事が基本的判断要素として一通り、型通り決まっているんですよ。  もちろん、それぞれの事故の態様の違いや個人差などがあるので、若干の違いはありますよ ! とにかく、先の回答にも書いたように、6ヶ月なら はっきり言って設けモン ! と思ってた方が良いですよ !  まず、この程度のけがの程度であれば、6ヶ月は充分です !!!  はっきり断言して置きます !  まず6ヶ月が限度です ! それ以降は絶対無理です。  絶対に裁判では認定されません !! これは、どんなに腕の良い弁護士に頼むとか・・そう言う事は関係して来ないですよ !  アメリカなら腕の良い弁護士を付けるとかによって、 裁判結果も違って来ますけど、まず日本では関係無いです !  あなたのけがの程度が軽い事と【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】と言う判断基準で100%無理です !  ちなみに 教えときますけど、もし、仮にあなたの主張する金額、10ヶ月で裁判で請求して、敗訴になった場合、裁判費用はもちろん、ほとんどあなたが持たないと行けなくなりますよ。  いいですか ! これは忠告です。 あとは あなたがこの忠告を無視するか、聞くかだけです。  弁護士に聞いて見て下さい !  「確かにその人の言う通りですね・・。」と言うはずですよ。(^.^)  後は、ご自分の判断でどーぞ。

gou28
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 よく検討をしまして対応をしたいと思います。 お礼の方が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

  • yohsshi
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回答No.2

>接骨院では医学的根拠がない為、長期通院の必要性が判断できない 医学的根拠の薄弱さを指摘されたのならば再度、(自分で選べます)総合病院の診断を受けるべきでしょう。少なくとも自覚症状があり、症状が固定したと相手側から一方的に決め付けられる筋合いはありません。 従って、症状に改善余地を証明できれば通院の継続が認められるはずです。他に症状が出ていないか(手足のしびれなど)も同時に調べると良いでしょう。 但し、既に働いていらっしゃることは質問者さんに不利な材料(タクシー運転者は絶対に働かないです)で、裁判に持ち込んだ方が費用が少ないとの打算が保険会社側に働いていることは確かです。このため、こちらが有利となる材料を揃える必要があり、前述の医学的根拠が欠かせないこととなります。(治療は必要で効果ありという医者がいれば、相手の論拠は一気に崩れます)

gou28
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 治療中止から2ヶ月弱経つのですが、ご回答に記述されているように、 再度別の病院にて診察を受けるというのは可能なのでしょうか? それが可能ならば週末にでも近所にある整形外科に診察を受けに以降と 思うのですが、再度のご質問で大変恐縮ですが、教えていただきますでしょうか?

  • PCboy
  • ベストアンサー率30% (150/490)
回答No.1

 gou28さんは知らないと思いますが、保険会社がよく執る手段です。  この場合、gou28さんの怪我の程度は「むち打ち症」に当たります。  実際、法律と言うよりは 裁判所の判断では、このような「むち打ち症」の場合、個人差にもよりますが、その個人差を踏まえても、『最大で6ヶ月で完治する』との判断が採用されます。  ですから、このgou28さんの相手方に対して請求出来る現実的な損害賠償請求内容は最大で6ヶ月 が基本ですが、これは相手の保険会社などの加害者側の主張内容にもよりますが、8ヶ月ぐらいまでは被害者の事を考慮して出してくれるケースもあります。  よって (1)事故日から約6ヶ月までの通院費及び治療費 (2)事故日から最大6ヶ月までの休業損害(それぞれのケースの事故態様やそれぞれのけがの程度によって違って来ます。) (3)約6ヶ月間の実通院日数に対する慰謝料 ちなみに、実通院日数を計算し、その日数が6ヶ月の場合は76万円~139万円(けがの程度などによって、この下限と上限の範囲が設けられています。)  これらの裁判所の判断基準は、自賠責保険の判断基準を採用している傾向にあります。  事故の態様、けがの程度(個人差)によっても、若干は違って来ますが、ほぼ、 『むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である』と判断されます。  また、この場合は典型的な『むち打ち症』ですから この6ヶ月、いや、それ以下に判断される可能性も高いです。   だから、gou28さんとしては、実際 裁判になった時も 自分は『10ヶ月も痛みは続いたんだっ ! だから、当然6ヶ月間の治療費や慰謝料など損害請求出来る ! 』と主張しなければなりません。  そして、その主張を裏付ける証拠として、通常は病院の整形外科医師や外科医師の診断書が必要となるわけですが、この場合は、接骨院医師の診断書となるわけですよね。  しかし、接骨院医師であってもその診断書は自賠責保険では認められていますから、別に接骨院医師の診断書であっても法的に損害賠償請求は可能です !!  相手が言っているのは、あくまでも「任意保険では認められない」 と言う意味であって、実際の裁判でも【接骨院では医学的根拠がない】との考えが採用されるとは限りません !!  任意保険会社の判断=裁判所の判断 ではありません !!!  むしろ、裁判所が判断する判断基準と言うのは 前述の【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】の方を採用します。 >これは、なにに基づいた判断なのでしょうか ⇒ ですから、この相手任意保険会社の判断と言うのは、任意保険会社はこう言う交通事故などの損害補償を仕事、ビジネスにしてますから、保険会社なりの「ここまでなら支払っても良い・・」と言う判断基準をあらかじめ決めているわけですよ。  しかし、この保険会社の保険金支払基準=裁判所の判断基準では無いわけです。  とにかく、上記のような内容を踏まえると、 【1】まずは6ヶ月間で上記の損害額内容の合計金額を算出して、それを相手保険会社に提示する ! 【2】それでも相手が支払い拒否をするなら、あとは民事訴訟を起こし、弁護士に依頼するか、gou28さん自身が自分の弁護をして主張する。  ここで、私の経験上の判断から言うと 実際の裁判では、相手が言っている「接骨院では医学的根拠がない為・・」と言うのは採用されず、あくまでも【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】が採用されると思います。  ただし、実際のgou28さんのけがの程度がどれくらいなのか、私には分かりませんから、あとは、よ~く、その接骨院の先生と相談されるかして、また、その先生の診断書の内容によって 『最大6ヶ月』と言う範囲の基で裁判官が認定すべき損害額を判断するわけです。  ここで争点になって来るのが、相手の主張しているのは、「3ヶ月までがこの事故に関する相当な損害」だと言っているわけですから、本当にgou28さんのけがの程度がこの3ヶ月以上続いたのか !? gou28さんがこの私の回答を読んで、6ヶ月で主張したいと言うのであれば、本当に6ヶ月もの治療期間を要したものなのか !?と言うところをこの接骨院の診断書やgou28さん側の主張を持って立証するしかないわけです。  あとは、裁判官がどちらの主張がもっともなのか !?と言う事をお互いの主張内容を法廷で聞いて判断するわけです。  私の考えとしては、接骨院の先生の診断書であっても医師である事には変わりは無いので、保険会社が言う様に全く否定するのもおかしいと思いますけどね。  それか、示談と言う意味で、向こうが3ヶ月と言っているんで有れば、こちらは4ヶ月あるいは5ヶ月で交渉すると言うのも1つの手段ではありますけどね。  あとは、gou28さん自身の判断で、この最大6ヶ月の範囲で納得の出来るラインで妥協し、決めれば良いのではと思います。 ※ ちなみに、今回の場合は『典型的なむち打ち症』ですが、例えば、スクーターに乗っていて四輪車と接触し、こけて受傷したとします。  そして、骨折などもしていなくて 手足、首、頭を打撲した程度のような場合でも、この比較的軽微な「むちうち症」の部類に該当します。  しかし、この場合、今回の事故とは違い、バイクに乗っていたと言う事で体がむき出し状態で、あちこち打撲していますから、今回の事故の場合のようなけがの程度よりは明らかに重くみられます。ですから、この最大6ヶ月と言う期間も比較的容易に認められやすいわけです。 なので、今回の事故の場合は、この事故の態様やけがの程度及び種類から言っても 最大6ヶ月と言うのは認められがたいものはありますよね。ご参考までに・・(^。^)

gou28
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。 内容の補足なんですが、弁護士は3ヶ月しか認めないが、保険会社側での不行き届けがあったので、6ヶ月を認定するといってます。ご回答を拝見いたしますと裁判でいう最大範囲に当たると思うのですが、通院した期間全てを認定させるということは難しいのでしょうか? 再度のご質問になってしまい、大変申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。

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