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大日本帝国憲法と日本国憲法との相違点について
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横から失礼ながら、若干の修正を。 まず、明治憲法にも改正手続きの規定は明記されています。ただ、天皇が定めたという明治憲法の性質上、改正をするのはおそれおおいと当時の政治家が考えた結果、「不磨の大典」と呼ばれるようになっただけです。日本国憲法も、枢密院の議を経た上で、勅令による議会への付託と特別多数による可決という、明治憲法の改正手続きを踏んで制定されました。 また、閣議決定は現在でも全会一致でなければならず、多数決で行われることはありません。ただし、明治憲法下では認められていなかった閣僚の罷免権を首相が持つために、ある決定に反対する閣僚は、首相により辞めさせられることによって容易に全会一致になるような仕組みになっています。 明治憲法と日本国憲法の違いで他の方の指摘されていないものをあげると、明治憲法が、国民(臣民)の義務を明記する一方権利は法律で簡単に制限することが出来た (法律の留保という)のに対し、日本国憲法は法律でも制限することの出来ない権利を保障するという憲法本来の性質を持つようになっていること。天皇一人がすべての権力を持つ仕組みだった明治憲法(行政はもちろん、立法権も天皇が持ち、帝国議会はそれに協賛する役目だった。また裁判も天皇の名により行われた)に対し、三権の分立を明記し、各権力の責任体制を「チェック・アンド・バランス」の形で規定したのが日本国憲法。また、「平和主義」や「地方自治」など、明治憲法にない概念を創設したのが日本国憲法。こんな違いがありますか。 これらのことは、憲法の基本的な教科書にすべて詳しく解説されているので、こういうサイトで質問するよりも図書館で調べる方がためになります。お勧めです。
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- maria_sharapova
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#2です。 あと、大日本帝国憲法では統帥権が天皇にありましたが、日本国憲法では9条で戦争の放棄(平和主義、戦力の不保持)をうたってますから、憲法上は軍隊そのものを持てないことになります。ですから統帥権云々は問題にならなくなります。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます!!
- maria_sharapova
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一番大きな違いは「天皇主権」(大日本帝国憲法)と「国民主権」(日本国憲法)でしょうね。大日本帝国憲法下では「国民」でなく「臣民」と呼ばれ、また、参政権も、当初は国民全員に認められてはおらず、一定以上の納税をする「男子」とされていました。後にこの要件は緩和されますが、それでも「25才以上の男子」で、婦人の参政権が認められるのは日本国憲法下においてでした。 あとは統治機構、つまり天皇と内閣総理大臣と国務大臣の関係でしょうか。大日本帝国憲法では内閣総理大臣は天皇を輔弼する、とあり、また、内閣総理大臣は国務大臣の中の首長でしたが、閣議決定は全員一致でなければならず、例えば陸軍大臣が反対すれば流れてしまう、というものでした。 一方、日本国憲法では、まず天皇は日本国統合の象徴という存在となり、政治的な行動は一切制限されます。また、国務大臣の任命権は内閣総理大臣が持ちますが、閣議は決して全会一致ではなく、反対意見を出しても多数決で決定されます。 なんだか昔、法学部の「憲法」の期末試験で出てきた問題に良く似ていて、懐かしかったです。その時は割といろんなことを答案に書いたものでしたが、大学を卒業してン十年も経つと、いざ書こうとすると忘れてるものですね。
お礼
回答ありがとうございます。 いざ書こうとすると忘れてるものですね…なんておっしゃられていましたが、わかりやすかったです!詳しく教えていただきありがとうございました!
- netcatme
- ベストアンサー率20% (76/371)
天皇主権から国民主権 神聖不可侵から改正方法明記 欽定憲法から民主憲法
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいたいと思います!
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お礼
回答ありがとうございます! それにアドバイスまでありがとうございます。 そうですね、これからは図書館で調べてみようと思います。