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離婚後に慰謝料を請求されました。

PCboyの回答

  • PCboy
  • ベストアンサー率30% (150/490)
回答No.5

>やはり、請求されたら払わなければならないのでしょ >うか。 ⇒ 払わないといけないです !!  実際、その別れた夫から慰謝料請求された場合は払わないと行けなくなるでしょうね。  口約束では、実際 裁判に持ち込まれた場合、証拠としてはなりがたいです。  実際、その「許す、許さない・・」の話の時に、『私は別れた後は、妻に対して 一切 損害賠償請求はしません。』などと、夫に一筆書いてもらっておけば、あなたがいくら浮気をしていたとしても、慰謝料を夫に支払う義務はありません !   しかし、この場合 口約束だけで、その様な正式な契約書(誓約書)も存在しないわけですから、この口約束だけでは法的には効力を持ちません。  夫が「そんな約束をした覚えはありません。」と法廷で証言してしまえば、それまでです。  後は、あなただけが浮気をしていたのは事実で、その浮気が原因で離婚となったわけですから、当然 その夫にはあなたに対して損害賠償請求をする権利があります。  しかし、ここであなたにも対抗する手段が無いわけでも有りません。 夫が口約束とは言え、その様な約束をしたと言うのが事実であるなら、あなたも浮気はしていないとシラを切る ! と言う事です。  でも、夫は相手の住所なども分かっていますから それだけの事実を立証出来る証拠も掴んでいると思います。  なので、この唯一の方法も無理となります。  残念ですが、法的に見ても また、以上な状況を踏まえても、夫から損害賠償請求をされたら、a_hanaさんは 支払わなければなりません。  あとは、a_hanaさん自身が自分で自分の弁護をするか、弁護士に依頼して自分の弁護をするしかありません !!  なお、このような離婚問題における慰謝料の裁判所での判断は 最大でも300万円ぐらいとなっています。  なので、最高300万円はa_hanaさんが支払うようになると思います。    まず、ポイントとしては (1) a_hanaさんだけが浮気をして その浮気が原因で離婚となった事実。 (2)夫は口約束であるが 「謝罪すれば許す」と言った事。  (2)については、上記説明した通り、夫が「そのような約束はしていない。」と証言すれば、事実としては認定されないでしょう。  しかし、 a_hanaさんが自分の弁護の為に主張出来るのは「この口約束をしていたのに話が違う・・」と主張するしかないですね。  あとは、裁判官があなたのその主張をどこまで考慮するのかによって、この最大300万円から減額された額が判決額となると思いますよ。  とにかく、a_hanaさんはこの口約束の事実があったと言う事をプッシュ ! 主張するしかないですね。  ここで、前述のように その事実を証明出来るものが、もしあれば裁判でも有効となりますけど・・ 

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