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相続放棄と不動産の贈与について

 父が数千万円の借金を背負い、自己破産を検討中です。しかし、九州の山奥に殆ど価値のない山林(価値があったとしても贈与税の範囲を下回ることは確実です。)があり、売る相手も見つからないことから、子どもの誰かに売るか贈与をして本人名義の資産をなくしてしまいたいと考えています。  もし贈与後半年以内くらいに父が死亡し相続放棄の申し立てをした場合、この贈与の件により単純相続とみなされ、相続放棄が認められないことがあるのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kjpyamato
  • ベストアンサー率17% (6/35)
回答No.1

自己破産を検討中に資産の売買や贈与を行うことは禁止されています。破産申し立て時にそのことが発覚すれば破産申し立ては却下されてしまいます。 管轄地方裁判所に破産申し立てをするときに資産内容も話して検討したほうがいいと思います。 通常の場合は裁判所で破産管財人を選任してその資産を処分してくれます。 しかし資産価値が少ない場合は任意での売却が認められるケースもあります。 先ずは地方裁判所に相談したほうがいいでしょう。 相続の前に破産申し立てが先決です。

moto0111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 よく理解できました。

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