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学生結婚と扶養

noname#1085の回答

noname#1085
noname#1085
回答No.1

バイトやサラリーマンの場合、1月から12月までの年収が103万円以下の場合、所得税は課税されません。 103万円を超えると所得税が課税されますが、扶養者(配偶者控除)一人につき38万円の控除(配偶者控除)が有ります。 従って、貴方が奥様の扶養者になると奥様の税金が軽減されますから、その方法が有利となります。 また、奥様が勤務先で社会保険に加入している場合は、健康保険についても貴方の年収が130万円以下なら、奥様の被扶養者になることが出来ます。 国民年金については、現在のまま継続することになります。

jusa
質問者

お礼

御回答誠にありがとうございました。

jusa
質問者

補足

婚約者は勤務先での社会保険には加入しておらず,国保に加入しています。親の扶養からは独立しています。 私は学生であり,親の扶養家族です。 なので入籍した場合,私は独自に健康保険に加入しなければならないと思います。 ただし,私のバイト料や妻の収入は多くないので,保険料はそんなに高くないと思うのですが・・・

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