• ベストアンサー

商標権の申請をしたら、「拒絶」されてしまったのですが・・・・・・

「○○○まくら」という名前で枕の商標登録申請をしたのですが、本日「拒絶理由通知」が届き、拒絶されてしまいました。 拒絶理由は下記のとおりです。 この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「まくら」の文字を有してなるものですから、出願人がこれをその指定商品中「まくら」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。 したがってこの商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。 以上 そこでお伺いしたいのですが、 1.この名前では商標は無理だということなのでしょうか? 2.仮に意見書を提出した場合、どのような「意見の内容」を提示すれば登録できる可能性が出てくるのでしょうか? なお現在の状況の詳細は下記のとおりです。 ●もうすでに「○○○まくら」という名前で枕を販売している。 ●○○○まくらの発売後に類似名として「○○○ピロー」「△△△ピロー」等が発売されている。 ●【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は「20」、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら として出願。 ●弁理士等は利用せず個人で申請。ただし私自身の申請ではなく、申請者方から「登録」された場合に利用する権利を譲ってもらっている者です。 文章的にわかりづらい表現が多いかとは思いますがご了承ください。その他、不足事項がありましたら追加させていただきます。何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.3

1.については、商標法第4条第1項第16号に該当する懸念がない理由を意見書にて説明し、それが審査官を納得させ得るものであればOKです。補正も必要でしょう。 2.については、発明協会から「拒絶理由への応答」とかいったタイトルの書籍が出ていますので、ご自分で応答案を作成するのであれば、それを入手して研究して下さい。  念のため申し上げておきますが、katsuakiohata さんが専用実施権を得ない限り、第三者に対抗できないことにご注意下さい。

katsuakiohata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。無知とは怖いものですね。また本なども読んで勉強してみます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

1.この拒絶理由以外にも問題があれば別ですが、理由がこれだけならば可能でしょう。 2.拒絶理由は理解していますか? 出願の商品範囲を以下のように書くと、 【指定商品又は指定役務】 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら 「まくら」と「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」が商標の対象となります。 つまり、20に分類される「まくら」以外の商品である「家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの」もこの商標の登録対象になります。 しかし、商標名に「まくら」と言う言葉が含まれています。そうすると、まくら以外の製品に「○○○まくら」という商標を使うことは、消費者に誤認(まくらだと勘違いする)おそれがあるわけです。 だから拒絶されたんです。(「,」は商品群を複数並べるときに使います) 基本方針としては、補正書で「まくら」に限定して提出すれば良いかと思います。 なお、「まくら」についてもきちんと用途なども記述するなど、範囲を気を付けたほうが良いと思いますが。 本当は今からでも弁理士さんに相談するのがいいのですけど。 けっこうやっかいなんですよ。出願書を正しく書くのは。 たとえ無事登録までこぎ着けても、書き方が悪いと抜け道が出来ますから。 一般的知識としてしか知らないので、自信なしにしておきます。

katsuakiohata
質問者

お礼

回答ありがとうございました。早々商品を限定して補正書を出してみます。

回答No.1

1.登録不可。 2.ムリでは? しかし、登録できない、ということは、この名前は早く使った方が勝ちでしょう。 新たに登録できませんから、新しく権利侵害にもならないでしょうから。

関連するQ&A

  • 拒絶された商標について

    以前に出願した商標について、教えて下さい。 弊社は2004年にある化粧品名称についての商標を出願し、一度は拒絶されたため意見書も作成しましたが、結局認められませんでした。 その後、2006年に全く同じ区分で同じ名前・綴りの商標が他社で登録されていたことが分かりました。 この場合、先に出願した商標の正当性は認められないのでしょうか。 ぜひアドバイスをいただけると助かります。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 商標要旨変更 

    商標出願時には含まれていなかった指定商品・指定役務を追加したいため、改めて商標を新規に出願したいと思っています。既にある追加前の商標権者と追加する商標の出願者は同一人物です。 そこで既に追加前の商標の存在をどうすればいいのか思案しています。 指定商品・指定役務を追加した商標を出願した場合、既に追加前の商標があるため重複しているとして審査の際、弾かれると思うのですが、事前に「放棄による商標権抹消登録申請書」を作成しないといけないのでしょうか? 放棄するとしても、商標権の空白期間がないようにするにはみなさんはどのようにしているのでしょうか?

  • 商標登録の申請

    商標登録をすべく、特許庁などのHPを読んでいるのですが、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」をどのように記載していいか分かりません。 一覧表示されているようなページがございましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 登録を受けられない商標について

    お世話になります。 商標法で分からないところがあるので教えてください。たぶん、非常に初歩的なことです。 ・出所混同を防止するため 「周知」の商標と類似、同一で、指定商品・役務も類似か同一の場合は登録されない。 「著名」の場合は、指定商品・役務がまったく別でも登録されない いずれも周知・署名商標の登録の有無は関係ない と覚えていましたが、 商標法第4条1項の15では 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」 とあるだけで、これがどうして著名商標と関連してくるのか分からなくなってしまいました。 参考にしている本には 「他人の著名な商標と同一・類似範囲以外で具体的事情により発生する出所の混同を生ずる商標の登録を排除する。混同には何らかの関係がある者の商品等と誤認する場合も含まれる」 とあり、こちらは日本語の意味がよく分かりません… 登録を受けられない商標であることは間違いないのですが、上記の文章をどういうふうに理解すればよいか、初歩的なことで申し訳ないですが教えてください。 ・また、登録されない理由が適用される「時期」について 1項8、10、15、17、19号については「出願と査定の両方のタイミングで判断される」 とありました。例えば、出願時には周知でなかったのに、査定までに周知になったものは、拒絶の対象ではないといえるのでしょうか(上記のタイミング両方で周知でなかったから)。 両方のタイミングで登録されない要件を満たしていなければOK、という理解でいいのでしょうか よろしくお願いいたします

  • 商標をとられてしまう!

    商品名の一部や、謳い文句として、業界ではもうずいぶん前から普通に使われている言葉が、 去年、商標出願されていることに気づきました。 (指定商品・役務が完全に一致するものです) こんな場合でも登録されてしまうのでしょうか? また、登録されてしまったらどうなるのでしょうか?? (あまりに普通に商品につけていた言葉なので・・・)

  • 商標の拒絶理由通知の応答を教えてください。

    商標の拒絶理由通知の応答を教えてください。 中小企業の知財担当をしている者です。弊社商品に使用する商標の登録出願をしたところ、先日、拒絶理由通知が届きました。拒絶理由は、商3条1項3号の「単に商品の形状を表示したもので自他商品識別機能を有しないものである」というものでした。特許出願の拒絶理由通知には、何度か応答して拒絶理由を解消し、特許査定を受けましたが、商標に就きましては、全くの素人同然であり、当該拒絶理由にどのように対処してすればいいのかわかりません。そこで商標登録出願の拒絶理由通知の応答方法が、特に3条1項3号について、記載されている書籍や特許電子図書館内でのサイトがございましたら、ご紹介して頂きたく、御相談致しました。本当は弁理士さんに相談するのが最善なのですが、弊社は経費削減でそのような費用が出してもらえず、困っております。 以上、宜しくお願い申し上げます。

  • 商標登録で称呼にあるが、商品区分が異なる場合

    商標登録をしようと思います。商標出願検索では出てこなかったのですが、称呼検索で1件引っかかりました。登録したい文字がABCDとすると、ABxCDxxと検索に出てきて、その「称呼(参考情報)」に4種類カタカナが書いてあり、その一つが文字ABCDのカタカナ表記そのものなのです。ただ、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」での指定が、私が登録したい種類と異なっているのです。 この場合、商標登録は可能なのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 国際登録商標の効力について

    ある登録商標について、国内での登録商標と国際登録商標(マドリッドプロトコールにより海外より日本を指定)が併存している場合に、どちらの効力が国内において優先するのか、また今後も併存(現在、共に登録されており特許庁より確認可能)という形がありうるのかについてお教えください。 下記が前提条件です。 ・国内での出願人と海外での出願人は別 ・国内での登録日が海外での登録日より先 ・指定役務・商品は同一 よろしくお願いします。

  • 商標登録拒絶された。

    まず商標登録が確定していない状態なので詳細は伏させて頂くことをご了承ください。 現在、すでに使用しているロゴマークがあり商標権を取得した方がいいだろうと商標登録の申請をしましたが、先日、拒絶理由通知書が送付されてきました。 拒絶理由は、商標法4条1項16号です。 申請したロゴマーク(文字)が需要者を誤認させるということらしいですが、現実に使用しているロゴマークで、担当審査官の主張する拒絶理由で誤認した人は皆無なのでどうしたものかと・・・。 実際、担当審査官に電話をかけて質問をし説明を求めたのですが、心証は最悪、意見書を出しても翻意することはなく、確実に拒絶査定不服審判に行くなという印象を受けました。 個人でやっているので正直、拒絶査定不服審判の費用でも高いのに下手したら裁判までいくとなると金銭的に無理がある状態です。 また、もう既に使っているロゴマークなので新たなロゴマークを取得しなおすことは現実的に難しいことと、補正しようがないので補正申請も難しい。 そこで質問なのですが (1)ここで商標登録をせず引いた場合、再度同じロゴマークの商標申請をしたら100%拒絶され二度と商標登録される機会を失うのか。 (2)商標登録せずに使用し続けてた場合、今後どのようなリスクが起こる可能性があるか、もしそのリスクが生じたらどう対処すればいいのか。 教えてください。

  • 登録商標と著作権の関係

    自分自身のことではないのですが、少し疑問に思っているので、教えて下さい。 仮に、私が描いたイラストに酷似したものを某社が商標登録出願していることが判明し、その図形がどうやら私のイラストを真似たものであるという確証を持つに至ったとします。私のイラストは遊びで発表したもので、一部の人にしか知られていません。 という場合、私の著作権を盾にとって某社の出願を未然に阻止する方法が、特許庁の情報提供制度以外に何かありますか? また、登録されてしまった場合、その商標は、 商標法29条(他人の特許権等との関係)  商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 に該当しますか? 「著作権と抵触する部分」というと、かなり広範囲になると思いますが、例えばCMや広告、ラベル、タグ等にその商標を使用することは、役務・サービスが何であれ一切できない、ということになるでしょうか? そして、それが守られなかった場合、某社は行政によって何らかの処分を受けますか?それとも著作権者が裁判などを起こすことになるんでしょうか? こんなケースは、実は結構あるのではないかと思うんですが、そのあたりについて解説したものを探し当てることができなかったので、よろしくお願いします。