• 締切済み

緊急です。教えて下さい。

義兄の事業が傾き、会社名義の家に住んでいる姉夫婦の家を売ることになり、姉夫婦は住む家を取られ、実家に帰ることになりました。 義兄のおじさんという人が、事業を切り盛りしているらしく、銀行に払う借金が8ヶ月も滞納していたことをつい先日知り、姉夫婦は現在住んでいる家を追い出された形になりました。 義兄は、この会社の保証人となっていますが、経営からは完全に外されています。 どうしてこんなに借金を滞納したのか?経営状態を聞いても、一切教えてくれない。 全く、理不尽な思いです。 (1)保証人をやめることはできますか? (2)住む家の要求。 以上の要求は、可能でしょうか? また、他に良い手があれば、どうか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

(1)保証人をやめることはできません。 保証契約というものは、債権者(貸主)と保証人との間の契約です。従って、保証人をやめるためには、債権者側の同意が必要となります。 (2)住む家を要求することはできません。 もともと会社の財産ですから、それが担保として償却されたとしても、それに対して文句を言う権利はありません。

fujinohana
質問者

お礼

回答くださった皆様、ありがとうございました。

noname#15025
noname#15025
回答No.4

No1です。 一箇所間違いが 債務者は貸す人では無く借りた人です。 なんで 債権者(お金を貸した人)の同意が必要だと思いますよ が僕の回答になります

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.3

(1)について、保証人をやめることは出来ません。 8ヶ月も滞納している状態だと、新たに保証人になってくれる人はいないと思います。 (2)について、住む家の要求は、誰に対してするのかわかりませんが、出来ないと思います。仮に賃貸借であったとしても、住む家の要求はできません。

回答No.2

(1)保証人をやめることはできますか? できないと思います、債権者の納得する代わりの保証人を用意する必要があるでしょう、でも、そんな人はいないと思いますが・・・ (2)住む家の要求。 誰に対して要求するのでしょうか?

noname#15025
noname#15025
回答No.1

1)今の状態で保証人を止めることは無理でしょう。   経営が安定しており、他に同等の保証人が見つかったなら可能だったと思いますが。   又、債務者(お金を貸している方)の同意が必要だと思いますよ 2)会社名義なら無理じゃないでしょうか?   姉夫婦名義の家では無い訳ですし。   経営がおかしくなった時に会社の資産売却は普通にあることです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう