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効力のある代理人

タイトルが変ですが、これから最終的に裁判までいきかねない交渉事をはじめるのに、主人が心臓疾患で障害者なため、交渉をおもに、妻である私がしたいのですが、当事者は主人のため、相手に「本人でないと」と逃げられそうな気がします。成年者の場合の法定代理人は本人の委任状だけでは配偶者がなれないのでしょうか?裁判所に提出しなければいけないでしょうか? 本人の委任状はどういう風に書けばいいでしょう? 今回の交渉においての権利を委任するというような内容の委任状で法的に効力があるでしょうか? 相手がそれを無視しようとした場合、みとめなければいけない法律はあるでしょうか?最初から裁判になるわけではありません。よろしくお願いします。

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noname#1455
noname#1455
回答No.3

 私の悪い癖で、またまた長いです。また、失礼な表現も多々あります。あらかじめご容赦くだされば幸いです。 1 日商協や商品取引所と交渉する意味  先物被害に遭ったと主張されている方は、わが国だけでも膨大な数に上ります。日本商品先物取引業協会(日商協)や商品取引所が、そのような苦情の一つ一つに親身になって対応してくれるとお考えですか?せいぜい、今後の取引ガイドライン改定の参考資料としてくれるにとどまると思います。 2 弁護士に委任する必要性  結論的には、訴訟前の交渉段階から弁護士に委任されることをお勧めします。  商品先物被害を理由に損害賠償を請求しようとする場合、取引委託約定書、注文伝票、委託者別総勘定元帳(イタカン)などの取引関係書類が重要な証拠となりますが、これらの書類は、先物会社側が全て握っています。  おそらく、maittachanさんのご主人のお手元にあるのは、売買報告書と日商協のパンフレット程度ではないでしょうか。これだけでは、証拠不足です。  かといって、素人であるmaittachanさんやご主人が先物会社に出向かれても、お見込みのとおり、イタカン等を先物会社が閲覧・謄写させてくれるとは思われません。委託者には先物会社に取引関係書類の閲覧・謄写を請求する権利はない、と判示した名古屋高裁の裁判例がありますので、これを盾にとられるのが落ちです。  ところで、民事訴訟法234条は「証拠保全」という制度を規定しています。詳細は割愛しますが、ニュースでよく放映されている警察・検察による「証拠品の差押え」の民事事件バージョンとお考えになって結構です(先物会社には事前に通知・弁解聴取をせずに、ご主人の申立てだけで発令されます。)。  この証拠保全は、先述した名古屋高裁の裁判例の射程には入ってきません(ここも、理論的ご説明は割愛します。)ので、先物会社にイタカン等を提出させることができます(ただし、強制力はありませんので、提出してくれる可能性が非常に高くなる、と申し上げた方が正確です。)。  証拠保全の申立ては、ご主人ご自身がなさることも可能ですが、書類の作成や裁判所との面談などに手間取るおそれがあり、そうするうちに最悪の場合、先物会社が資料を改ざんしてしまう危険すら絶無ではありません。  弁護士は、こういった証拠保全に慣れていますし、現在では大抵の弁護士会に証券・先物被害対策委員会が置かれています。また、大阪弁護士会などが証券・先物被害救済のマニュアルを作成しています。  さらに、訴訟前の交渉と訴訟を一括して弁護士に委任なさった方が、別々に委任なさるよりも報酬が安上がりになる場合が多いです。 3 弁護士なんて知らない、費用が心配  maittachanさんがご自身での交渉を試みられるのは、失礼ながらご収入が乏しく、費用をご心配になってのことだと思います。  しかし、この点は、法律扶助協会(http://www.jlaa.or.jp/)がmaittachanさんのご相談に応対してくれると思います。法律扶助協会は、経済的な理由で弁護士に依頼できない方のために、弁護士を紹介するとともに弁護士費用の全部または一部を立て替える、という事業を行っています。  以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
maittachan
質問者

お礼

ありがとうございます。私も日商協は当てにならないと思っています。独立したかなんかで前よりはましと言う意見もみましたが、日商協のガイドブックに「約諾書に捺印したら、あなたは取引のしくみを十分に理解していなかったとしても、理解したとみなされます。」というくだりをみると、これをハンコをおしてからわたすというのは日商協ぐるみのサギ行為にしか思えません。このくだりを理解してハンコを押す人がいるでしょうか?日商協や取引所の苦情処理センターは業界が勝手につくったところだから、無視してもいいという人もいました。被害金額が判明して思った以上でしたので、今弁護士会の先物取引被害相談に予約をいれたところです。

その他の回答 (2)

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 簡易裁判所での訴訟に至った場合については、すでにhanboさんが適切なご回答をしておられますので、私は、若干の補足をさせていただくことでご勘弁ください。  追加説明をお求めになる場合は、ご主人がどういった紛争の当事者で、誰と交渉する必要がおありなのかを補足いただければ幸いです。 1 訴訟外での交渉段階  訴訟外での交渉段階においては、当事者は、自由に代理人(任意代理人、といいます。)を選任して、交渉、契約(示談も契約の一種です。)にあたらせることができます。誰を代理人に選任するのも自由です(民法102条ご参照。未成年者や成年被後見人(従来の「禁治産者」)でもよい、と書いてあります。)。  代理人の選任手続は、特段の限定はありません。代理権の有無をめぐって後々トラブルになるおそれがなければ、委任状の作成も不要です。  委任状を作成する場合には、委任する権限の範囲、委任した日、代理人の氏名(その他代理人を特定するに足りる情報。住所や委任者との続柄など。)を記載し、委任者が署名(代筆やゴム印でも可)・押印するのが一般的です。  裁判所その他の官公庁に提出する必要はありません。 2 受任者の権限  代理人は、委任者に代わって、権限の範囲内に属する一切の事項について、交渉し(委任者側が積極的に提案(正確には「意思表示」といいます。)する「能動代理」と、相手方から提案を受ける「受動代理」の双方を含みます。)、相手方と合意(契約)する権限があります。  逆に、代理人が権限の範囲内で提案したり合意したりしたことは、本人が「そんな合意をしたことは報告を受けていない」とか「代理人はまだ未成年者だった」などという理由で無効を主張することはできません。  他方、代理人を選任しても、委任者は当事者たる資格を失いません。ですから、相手方が代理人の「頭越し」に委任者本人との交渉を要求することは、なんら違法ではありません。  また、委任者が、代理人を選任していることを理由に相手方との交渉を拒否したことにより、たとえば既存の債務の履行が遅滞した場合には、損害賠償義務(遅延利息)が生じます。  もっとも、相手方が委任者本人との交渉を求めて、たとえば委任者本人の自宅に押しかけてきたような場合、相手方が不退去罪(刑法130条後段)などの刑事責任を問われることはあり得ます。 3 訴訟段階  訴訟等の法的手続段階(内容証明郵便は、ここにいう法的手続ではありません。)で、簡易裁判所(元本が90万円以下の債権をめぐる争いを管轄します。裁判所法33条1項1号)における手続(民事調停、支払督促、少額訴訟を含む訴訟)については、裁判所の許可を得て、誰でもが代理人になれます(民事訴訟法54条1項ただし書)。訴訟代理許可申請用紙は、簡易裁判所に備え付けられていたと思います。  地方裁判所・家庭裁判所における手続については、弁護士でなければ代理人とはなれません(民事訴訟法54条1項)。弁護士への委任状は、各弁護士がそれぞれに独自の書式(といっても、記載事項はどの弁護士もほとんど同じですが。)を用いています。  相手方が委任者本人との直接交渉を要求することができることは、2と同じですが、貸金業者については、旧大蔵省の通達で、弁護士が事件を受任した旨の通知を受けたときは、委任者本人に対する取立行為をしてはならない旨定められています(これは、訴訟外での交渉段階も含んだ規制です。)。  以上、ご参考になれば幸いです。

maittachan
質問者

補足

ありがとうございます。具体的にいうと先物被害にあいこれから相手と交渉するにあたり、まず会社側次に日商協そして取引所そして裁判となると思いますが、裁判は弁護士さんがいるにしろその前の段階を弁護士さんなしで行う場合を心配しています。いろいろ被害例をしらべたところ、もうお金がないのがわかっている被害者の代理人に弁護士でなきゃ話さないと拒否するなどということがあるそうなので、効力のある手をうちたいと思っています。よろしくお願いします。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 代理人選任届けを裁判所に提出して、認められれば奥さんが代理人としてご主人に代わってすべての権限を有することになります。裁判所が選任を認めた場合は、相手にとっては別人であろうとも、制度上はご主人と同格ですので、相手が無視した場合であってもそれを認める必要はありませんし、あくまでも裁判長の判断で進められます。と、思います。

maittachan
質問者

お礼

ありがとうございます。

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