- ベストアンサー
名前は変えられますか?
今19歳なのですが、20歳になったら名前を変えたいと考えてます。 理由は単に、あまりにも古くさい名前だからです。 それでも何か意味がこもっているならまだしも、私の名前は父の兄が勝手に決めてしまった名前なんです。 母もずっと悔やんでいて、女の子は名前は大事なのに本当にごめんねと言っています。 変えられるのなら変えなさいと言ってます。 私は中学生あたりから自分の名前が嫌で、下の名前を少しイジって名乗っています。 だから友達も家族も本名である下の名前は呼びません。 今ではなんだか本当の名前を呼ばれてもピンとこないし、いつも名乗ってる名前の方がしっくりくるんです。 そのせいでイジメにあったとか、困ったとゆうコレとゆう大きなものはないのですが、とにかく小さい頃から、母に「かわいくない名前でごめんね」と言われていたし、兄弟にも「あんたかわいそうよね~」と言われていたので、とにかく嫌でたまりません。 ありふれた名前とかならまだいいのですが、おばあちゃんにばっかり同じ名前の人が多くて、自分自身すごく嫌なんです。 人に名前をゆう時にいつも呼ばれてる名前でゆうので、いざ免許書などを見せたりすると説明するのが面倒です。 嘘ついてるみたいだし・・・私的にはいつも呼ばれてる名前の方が「本当の自分の名前」な気持ちだし。 こうゆう場合名前は変えられるのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
戸籍法は、「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」(戸籍法108条) と規定しています。 この正当な理由を判断するのは家庭裁判所なので何とも言えないのですが、一般に氏名の変更に関する審査は非常に厳格です。 ですが、kyoukoさんは未成年でもありますし(債権者から逃れるため、等々の疑惑から逃れやすい)女性の名前ですので、可能性は十分あると考えます。 >いつも名乗ってる名前の方がしっくりくるんです。 このいつも名乗っているという証明(古い年賀状、賞状、手紙等)があれば長年使用の根拠となりますので、探してください。 手続きは住所地を管轄する家庭裁判所になります。 わからなければ、戸籍謄本を取得する際に役所の人にでも聞いてください。 やる気があるのでしたら、20歳と言わずすぐにでも始めた方が断言は出来ませんが可能性は高いと考えます。 また、今ダメであっても引っ越しして管轄裁判所が変わった場合や、年月が経って裁判所の担当が人事異動があった頃に再び行くのも一方です。 以上、戸籍事務担当者としての意見です。
その他の回答 (4)
- sadller
- ベストアンサー率24% (16/65)
回答は下の方々が書いてあるとおり家裁の判断ですので何とも言えませんが(本人が嫌いは理由にならない)、経験談を一つ。 葉書と賞状が有効です。証拠になる公文書を求められますので、通称の名前が書いてある賞状と、消印がおしてある葉書(郵便物)が決め手になりました。 私の場合なぜか学生時代から読み方が同じで漢字が違う名前を使っていましたが、卒業証書等殆どすべてその字が使われており、葉書も子供の頃から通称の漢字で書かれた葉書でしたので、10数年それを使用したことになり長年と認めていただきました。 ポイントは名前の記載はすべて通称を使い、なるべく通称の名前で郵便を送ってもらうことです。何年かわかりませんが、それの蓄積だと思います。 面接調査の時いろいろ聞かれますので、汚れる前に始めた方がいいようにも思いますが、証拠が少ない場合は(2~3年??以上前の書類)が無い場合は、少し待つのも良いかと思います。
- ichien
- ベストアンサー率54% (733/1334)
参考までに「通称名として長年使っている場合や珍奇、 難読な場合」の例を少し挙げておきます。 通称名では、舞台美術監督で、近年は小説家としても有 名な妹尾河童さんがいます。元々は極く普通の名前でした が、かなり若い頃から河童を常に名乗り続けていました。 私生活でも仕事においてもこれを続けて相当な年数が経過 し、本人もかなり有名になって、ようやくその時点で裁判 所に改名の申請を出して、なんとか認められました。 大体、こんな感じですね。詳しくは妹尾さんが自身の著 書(小説ではない)のいずれかに記しています。 珍奇は例えば、鰻さん(この名字は鹿児島の鰻池の辺り に今でも実在します)、金玉さんといったところです。 更にもう一つ割合簡単に改名が認められるのは、先祖代 代家業に絡んで、同じ名前を受け継いできた場合です。地 方に行くとたまにそういう例を見かけるのではないかと思 います。 僧籍に入った場合というのも以前ここの回答で読みまし たが、私はそれについては知りません。 長くなりましたが、そうそう簡単に本名は変えられるも のではありませんので、その点は了解して置いた方が良い でしょう。芸能界などで名前が良く変わることが有るの は、あれは本名ではありませんのでお間違えの無い様。
- sayukin
- ベストアンサー率33% (2/6)
ずっと違う名前が使われていて、それでいてその名前が皆に知れ渡っていてなおかつ、本名によっぽどのことがある場合(例えばその名前のせいで不幸続きとか、あまりにも変な名前で社会的に不利になってしまう場合)は役所にいって変えてもらえるみたいですよ。自分の名前って大切ですよね。ゆっくり考えてくださいね。
結論から言えば難しいと思います。 『改名が認められるのは、戸籍法により、通称名として長年使っている場合や珍奇、難読な場合などに限られてきた』というのに現れています。この長年という部分と通称名という部分についての司法判断がことのほか厳しいからです。判断を求める場合は家庭裁判所の管轄となります。