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SOHOへの支払いで

12/16から社員で雇う人がいるのですが、 その方には雇用契約を結ぶ前にロゴなどを 制作していただきました。 その作業として社員としての給与とは別に その分の費用を支払ってあげたいのですが、 その費用を支払手数料としても問題ないでしょうか? それともアルバイト料として支払ったほうが よいのでしょうか? 私としてはアルバイトとして雇用したことに すると雇用保険や年末調整などが関わってくるので 支払手数料にしたいと思っています。

noname#2997
noname#2997

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jils
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

 支払手数料で問題ない、と思います。 ロゴ作成にあたり、その方が費用(例えばデザイン用具の購入・デザインソフトの購入)負担をしているのであれば、なおさら雇用契約ではなく、外注等の業務請負の形式 になりますからデザインに対する報酬について個人事業の 所得として申告すべきでしょう。  ただし、デザインの報酬は所得税法205条に規程する 源泉徴収が必要な報酬に該当しますので、支払調書の作成及び原則として報酬の10%の源泉徴収をする必要があります。ご検討ください。

noname#2997
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 支払手数料で問題はないんですね。 よかった。 でも、源泉徴収はしてない、どうしよう。

その他の回答 (1)

  • nakkie7
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.2

経理の仕事をしています。 先に回答されていたことで間違いはないのですが、 補足事項があります。 まず、経費にするのはINVOICEが必要です。 いろいろな請求書を真似て本人にワープロで作成して もらうことも必要です。 会社の規定で支払手数料にされているのでしたらそれも 良いのでしょうが、一般的にロゴの製作ですと広告料・ 広告宣伝費が妥当かと思われますが如何でしょうか? また、大手企業の場合、別途CI用に科目を作っている ところもあると思います。

noname#2997
質問者

お礼

ありがとうございます。 広告宣伝費にしておけば源泉徴収も しなくてもいいんですよね? ほっ。

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