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学習室の申込書も公文書になるか

noname#2543の回答

noname#2543
noname#2543
回答No.7

ですから偽造私文書行使にもあたりません。 法学の「偽造」は一般的な日本語の「偽造」と全く意味が違います。 こういう場合は、刑法の条文を読んでいても誤解するだけですから、刑法の教科書を開いてください。 掲示板での侮辱に関しては状況が良くわからないのですが、電話番号がデタラメである事に関しては、刑事上の責任は全く心配する必要はありません。

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