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家の名義を夫から共有名義をする為には

今は夫だけの名義ですが、私と夫の半々の共有名義にしたいのですが、夫が承諾すればできるのでしょうか? できるのであれば、手続きはどこに行けばよいのでしょうか?

みんなの回答

  • z-open
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

贈与として登記をするならば、登録免許税から司法書士報酬まで、自動で計算できるホームページがあります。

参考URL:
http://www.law-japan.com/f_zo.htm
  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.2

名義の変更というよりは、あなたへの贈与になるか、共有名義相当の金銭等との引き換えが必要になります。 土地はどうするのか、建物だけ登記を共有にするのか、細かいことが書いていないので、詳しいことは弁護士や不動産の登記に詳しい人に具体的に相談した方がいいと思います。 ただ名前を付け加えて登記を共有にするというのは、税務署から見れば立派な贈与ですので、申告しないと税金が増える可能性もあります。実際にあなたが半額とか3分の1とか資金を出しているのなら、それに見合うだけの割合での共有名義での登記は可能です。 登記は簡単ですが、問題はその後の対応だと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫が承諾すればできるのでしょうか… もちろんそのとおりです。 しかしその前に、お金はどうするのですか。 (1) 無償の場合・・・登記割合を移動した分だけ、夫から妻への贈与となります。1年間で 110万円の基礎控除枠を超えた分に対し、あなたが贈与税を払うことになります。 ただし、婚姻期間が 20年以上であれば、基礎控除枠が 2,000万円まで拡大されます。 (2) 有償の場合・・・時価相当分の現金を用意する必要があります。 また、買ったときの値段より高く売ると、夫に譲渡所得が発生し、課税される場合もあります。 >手続きはどこに行けばよいのでしょうか… 法務局へ行きます。 ただ、行政手続きに明るくはない一般の人は、「○○登記事務所」などの看板を掲げている司法書士に代行してもらいます。 登記には、登録免許税その他かなりの費用が掛かります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

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