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詐欺罪について教えて下さい。

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 必要な書類などはここで聞くよりも裁判所に問い合わせた方が確実と思いますが、それ以外はですね。  契約は契約書がなくても成り立ちます。口約束でも「車をあなたに売ります」と約束したら、それは約束であり、契約です。  時効はたぶん、10年とか15年とか、それくらいじゃないでしょうか。  それと、ご兄妹のカードというのは、その自動車屋がカードを勝手に使っているのでしょうか? それは詐欺ではなくもっと別の罪になるんじゃなかったでしたっけ……。  それで、刑法では、複数の罪が重複している場合、もっとも重いもの1つを罰することになっているようです。  よって、詐欺罪が3つ重なった場合は詐欺罪について1件分罰せられます。(ただし判決時に、裁判官によって罪が重複していることが考慮に入れられます)

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