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時々、なかなか代金を払ってくれないお客がいるのですが・・・・。

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

 chiakinさんがNo.1でご回答の内容証明郵便による督促では効果がない場合には(内容証明郵便による督促を省いていきなりでも構いません。)、裁判所に「支払督促」を申し立てることができます。  支払督促に関する詳細は、過去のご質問(下記参考URL)をご参照いただきたいのですが、以下、概略を記載させていただきます(実は、過去の私の回答の使い回しです。申し訳ありません。)。  支払督促(民事訴訟法382条)は、裁判所が、債権者(gonzouさんのご両親)の一方的な申立により(=債務者(支払を求めたい顧客)の言い分を聞かずに)発します。  申立先は、支払を求めたい顧客の住所地を管轄する簡易裁判所(民事訴訟法383条1項、4条2項)か、その顧客への販売を取り扱った支店(支店を置いておられない場合は、本店)の所在地を管轄する簡易裁判所です(同法383条2項1号)。  顧客が、支払督促の配達(民事訴訟法388条1項)を受けてから2週間以内に「異議申立書」を裁判所に提出しない場合は、ご両親は、「仮執行宣言の申立」(民事訴訟法391条1項)が可能になります。仮執行宣言は、申立があると自動的に付与されます。  裁判所は、改めて仮執行宣言付支払督促を顧客に配達します(民事訴訟法391条2項)が、顧客が配達を受けてから2週間以内に「異議申立書」を提出しない場合は、仮執行宣言付支払督促は確定します(民事訴訟法393条、396条)。仮執行宣言付支払督促が確定すると、ご両親はいつでも顧客の財産の差押えを申し立てることができます。もちろん、差押えをしないで交渉材料に使うだけでも構いません。  支払督促は、特別送達という特殊な郵便で配達します。特別送達は、配達証明付内容証明郵便の豪華バージョンというイメージでお考えください。つまり、いつどんな形で配達されたかが、詳細に記録として裁判所に報告されます。  顧客が「異議申立書」を裁判所に提出すれば、ご両親を原告、顧客を被告とする訴訟が始まります。顧客がこの訴訟手続を無視して欠席すれば、ご両親勝訴の判決がほぼ自動的に出て、(詳細は割愛しますが)先述の仮執行宣言付支払督促が確定した場合と同じことになります。  顧客が訴訟の期日に出席すれば、「そもそも購入していない」「商品は不良品だったした」などと主張する場合もありますし、和解(=話し合いによる解決)を申し入れてくる場合もあります。ここから先は、「びびらせて支払わせる」こととはまた別の問題になりますが。  申立費用は、申立手数料の収入印紙と送達用の郵便切手の料金です。裁判所ごとに郵便切手の額は微妙に異なります(申立時に納める額が異なるだけで、実際に使用する額は同じです。余った切手は、手続終了時に返してもらえます。)が、100万円の支払を督促する場合なら、収入印紙の料金との合計でざっと5000円程度です。  申立用紙は、簡易裁判所に備え付けてありますし、手続についても簡易裁判所が相談に応じてくれるはずですので、お尋ねになってはいかがでしょうか。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=165874
gonzou
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 教えてくださった通り、内容証明郵便で効果がなかった場合は「支払督促」を使おうと思います。 まだ、何もできていない状態ですが、近い内にしてみようと思います。 とても参考になりました! ありがとうございました!

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