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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚後、妻の方に「改姓」するのはできますか?)

結婚後の改姓と財産の相続について

Islayの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.1

>田中をやめて鈴木にする、つまり >ということは可能なのでしょうか?またその時の財産の相続等は? 結婚後に彼女の両親(片親でも可)の養子となることにより、この例であれば、田中夫婦が鈴木夫婦になることは可能です。 旧民法にあった婿養子縁組を現代に復活させたような形ですね。 財産に関してですが、田中夫婦であるうちは田中両親の財産はA作さんのみに行って、鈴木両親の財産はB子さんにしか相続されません(A作、B子の兄弟、親は除く)。 しかし、上記の養子縁組の方法を用いますと、養親に対しA作さんはB子さんと同等の相続権を持つこととなります。 そして、法定相続人が増えることとなりますので、相続税の控除額が増えます。 相続の件に関しては、跡目を継ぐのであれば有利にこそ働いても不利になることはないかと思います。 実際、仕事柄同様の質問に回答して来ましたが、苦情等は来ておりませんので(相続の件も含め)皆さんに納得して頂けたと感じています。 養子縁組をしたくないというのであれば、家庭裁判所に行ってもらって 戸籍法117条1項の氏変更の許可をもらうことが必要となります。 鈴木さんの両親が健在なうちは、まず許可はおりないと思います(養子縁組しろ、と言われるでしょう・・・多分)。 氏変更に対する審査は非常に厳格と聞いておりますので。 ただ、不幸にも鈴木さん両親に事故があった・・・ということであれば可能かもしれませんが(縁起でもない話でごめんなさい)。 以上、戸籍事務従事者の意見です。 おそらく、地元の役所の戸籍担当者に相談しても同様の回答が帰ってくると思います。

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