位置指定道路申請と共有名義の土地の分筆について

このQ&Aのポイント
  • 実母と伯父との共有名義の土地を分筆することになりました。離れた場所にある土地を位置指定道路にする申請をして売り地にする話が浮上しました。
  • 将来的に家を建てる場合は問題ないと思われますが、位置指定道路の舗装費用や固定資産税の負担について心配です。
  • 伯父が信用できない経緯があるため、費用や税金の折半や永続的な支払いについて確認したいと思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

位置指定道路について・・・

実母と伯父との、共有名義の土地が数百坪ありまして、将来的な事を考え、分筆することになりました。お互いの持ち分に、公道から、離れた土地があり、位置指定道路というものを申請して、売り地にできるように、という話がでています。その道路になる部分のみ、共有名義となっています。伯父は、すぐにでも、自分名義になった土地を売ってしまう計画です。私(母)の方は、この先、子孫の為に、維持していく予定です。将来的に、そこに、家を建つ場合には、問題ないと思います。極端な言い方ですが、この問題の道を使用しなくても生活はできます、、潤滑ではありませんが・・ そこで、この先、位置指定道路を舗装等するのに、その費用は、折半となるのでしょうか?また、この道路になった土地の固定資産税は、永遠に払い続けるのでしょうか?伯父は、以前に、共有名義の土地を勝手に売られた(裁判になりました)という経緯がある為、何をするにも、信用がなく、こちらで質問させて頂きました。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

#1です。追記します。 寄付の用件は、各自治体により異なりますので、詳細は役所の道路課で確認する必要があります。 事前に、舗装・境界石が設置がされている事を条件にしているところもありますが、この場合も自治体の仕様に適合している必要もあるので、事前確認が必要になります。 最低限必要なことは、 1、幅員4m以上 2、道路境界が明確になっていること。 3、全ての所有者の同意が必要。 4、登記上、分筆されている事。 5、通り抜けが出来る事、(袋路地上では不可の自治体が多い)

nakaikana
質問者

お礼

御丁寧にありがとうございました。よく勉強して、将来、諍いのないよう、進めていこうと思います。

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

位置指定道路は、建築基準法で定められた私道になります。 基本的に、維持管理は所有者が行うことになりますが、舗装・下水道設置については、自治体によって補助金がでます。 税金については、私道減免申請を行えば、非課税となります。 今後の心配があるならば、自治体に寄付をすれば維持管理は役所がしてくれます。

nakaikana
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございます。 自治体に寄付・・・というのは、容易にできるものなのでしょうか。。。

関連するQ&A

  • 位置指定道路について

    自分が所有している土地に建物を建てる場合幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけないということで、道路位置指定を受けたとします。この場合、この位置指定道路は、今後、埋設設備を掘削する場合や舗装を修理する場合等は誰かに対し許可がいるとか申請しないといけないとか必要になってくるのでしょうか。 そもそも、位置指定道路にしていされたらこの道路の所有権はだれのものになるのでしょうか。

  • 位置指定道路

    今回、分譲地(土地+建物)を契約しましたが、位置指定道路の一番奥に面しています。位置指定道路は、不動産屋の名義になってます。不動産屋さんは、番号もついてますし、ここには建物もたてられませんから、大丈夫ですといってましたが、イーターネットで調べていくと、購入した土地建物を、今後売ったり、建て替えたり、また 不動産屋さんが、位置指定道路を転売したときなど、問題はないのでしょうか。いろいろ問題点を教えてください。よろしくお願いします。

  • 位置指定道路の脇にある細い土地について

    位置指定道路の脇にある細い土地について 開発行為などで位置指定道路を隣接地沿いに設置する場合に、隣接地と位置指定道路の間に、50センチくらいの細い土地を作ることがあると思います。 位置指定道路は私道の場合が多いので、その道路に面して建物を建てさせないように50センチ程度の幅で土地を分筆して分譲業者の名義で残しておく場合がよく見受けられます。この土地が無ければ隣接地の方が道路に接するからです。 逆に道路に接すると困る場合に隣接地の方からの要望でそのような土地をつくる場合があります。これは騒音や既設建物が道路斜線の影響等で道路に接するのを拒むためというのはわかっておりますが、、 今回お聞きしたいのは、隣接している土地について少し特殊で位置指定道路申請図では50センチの細い土地がありますが、謄本・公図・測量図にこの50センチの土地が記載されてなく道路幅も測量上4Mしかなく、50センチの土地があるのであれば宅地等で税金を支払うはずで、土地がありませんし、税金も払っていないようです。ですからこの50センチの土地は存在してないので位置指定道路に接道しているという考えにならないでしょうか、できれば土地が隣接しているということに持っていきたいのですが。教えていただければ幸いです。 (補足:この土地は大通りに面しております。しかしながら、北側斜線がかかるので、少し回避したい)

  • 位置指定道路の市への帰属について

    4軒名義の位置指定道路を持っています。 このたび、隣の土地(畑)を宅地にすることが決まりました。開発業者より、造成する宅地にアクセするため、4軒所有の位置指定道路の一部を市へ帰属して欲しいと申し入れを受けました。新しい造成地には別の方向から道を設置するのですが、位置指定道路にも道をつなげ、まとめて市道にしたいというのが市の意向だそうです(通り抜け部分を一括して市で管理したい)。 位置指定道路のままでも新しい宅地からの通り抜けが可能となるため、交通量が増えたときの道路維持も考え、4軒で話をして市へ帰属する方向で検討しています。この場合、特に注意すべきことはないでしょうか?登記や分筆等の費用は業者が負担すると言っています。

  • 位置指定道路の名義について

     住宅取得のための土地の購入を考えており、やっと気に入った物件が見つかりました。  現在その土地の地目は田であり、農地転用申請し、一列に並んだ3区画の宅地と袋路になった位置指定道路を造成した後にその1区画を買い取る予定です。  購入予定の1区画は4m幅の公道に面しており、4.5m幅のこれから造成される道路との角地になります。  位置指定道路は公道に面していない奥の2区画の共有名義になる予定とのことです。  契約書の特約条項には「本売買物件の進入路は通行できるものとする。」という条項があります。  この特約条項だけで位置指定道路部分を自由に通行することが今後可能なのでしょうか?  仮に法律上使用可能だとしても、実際使用していたら、維持管理費も負担せざるを得なくなるのではないかと思うのですが(法律上ということではなく道義上)。 それならば3区画の所有者の共有名義にしてもらった方が後々トラブルが少なくなるのではないかとは思ってしまいます。  不動産業者に確認したところ、契約内容を変えて3区画の所有者の共有にまだ変更できるそうです(奥の2区画はまだ買い手が決まっていません)。  7月中に契約予定なのですが、このまま特約条項のみで契約すべきか、3者の共有名義にしてもらった方が良いのか、アドバイスをよろしくお願いします。

  • 位置指定道路で接道を取るためには、、

    家を新築する予定です。建築予定地は共有道路と位置指定道路に接しており、共有道路では接道の条件が取れず、位置指定道路で取ることとなりました。そのため、面する部分に入り口を作り建築許可を受けることにしたのですが、位置指定道路の地主に通行させないと言われました。今後、生活するにおいては共有道路を使用し位置指定道路を使用するつもりはありません。行政の許可を取るためだけでも地主の承諾は必要なのでしょうか?また、位置指定道路上に壁などを設置されることにより建築許可をうけさせないなど妨害が入った場合、どうしたらいいのでしょうか?

  • 共有道路の将来性について

    現在土地の購入を考えています。 土地の形状としては、1筆を分筆されており、北3筆、位置指定道路を挟んで南3筆というような、コノ字型の分譲地の北側の一番奥の土地です。 市道から、位置指定道路35m以内は、南北4筆が接道しており、奥の2筆についてはその先5m程度の道路に接道しているものの、位置指定道路ではないため、共有道路という形で登記しなければならないようです。 そこで、質問なのですが、この共有道路は登記上、2名が共有することになると思いますが、これは抵当権設定されることがあるのでしょうか? つまり、何を心配しているかというと共有者Aが住宅ローン支払いが滞ったりした場合、この共有道路を担保に取られてしまい、共有者Bは通行できなくなるというような事態に陥るのでは?と思ったからです。 また、これから住宅融資を受ける際、この共有道路が問題とならないのでしょうか?

  • 位置指定道路

    持分の無い位置指定道路を通らないと公道に出られない袋小路の土地の購入を本日(10/30)16時までに決めなくてはいけない状況です。 今回私が一番奥の土地を購入してセットバックすれば公道から全て4m道路となります。(道路は計8軒に面していて公道に面している4軒と私が購入予定の4軒で位置指定の登録が異なり私の土地は一番奥の行き止まり部分です) 前述の通り公道に面している私道は今回の土地とは離れているので持分がなく、私がセットバックした部分の私道とは位置指定登録の時期が異なっています。 いろいろ調べると以下のような感じであったのですが、実際に位置指定道路の所有者の方の権利は何処まで強制力があるのでしょうか? 私としては通常の自家用車が通行できて建替えも制限されなければ購入使用と考えています。(甘いでしょうか? (1)位置指定道路とした時点で所有者に使用による損害が使用させないことによる通行者の損害より大きい場合のみ車輌等の通行を制限できる。 (2)あくまで私道であるために所有者として制限ができる。(通行料の要求や土地の購入の指示や道路補修の負担)

  • 市都市開発公社からの位置指定道路の無償譲渡

    市都市開発公社からの位置指定道路の無償譲渡 私の宅地は袋小路の突き当たりで、幅約4m×長さ約40mの位置指定道路によって幹線道路(幅約6m)に接続しています。 この位置指定道路の所有権はセンターから2分されていて、幅約2m×長さ約40mが接している3人の共有名義、私の宅地が面している残り半分の幅約2m×長さ約40mが市都市開発公社の所有地にそれぞれなっています。 しかし、市都市開発公社が解散(廃止)となることから、その位置指定道路に接する2人に「無償譲渡するので所有するかどうか?」との意向を聞いてきました。私の以外のもう1人は所有の意思を示しているとのことです。 そこで、次の疑問(心配)があり、お教えいただきたくよろしくお願いします。 (1)何故、市が道路として所有して将来とも管理することにならないのでしょうか? (2)無償譲渡ですが、贈与税がかからないでしょうか? (3)所有後(2人の共有名義)は、固定資産税がかからないでしょうか? (4)この場合、持ち分比率は1:1となるのでしょうか? (5)将来の位置指定道路の維持管理は誰がすることとなるのでしょうか(幅半分<約2m分>の舗装や補修は私ともう1人との2人でしなければならないのでしょうか)? お解りになる方、どうかよろしくお願いします。

  • 位置指定道路

    位置指定道路 昭和29年に届けられた位置指定道路についての質問です。土地は南北に約54メートルの長さがあります。2つの土地は、祖母と母親が昭和15年に別々に登記した土地ですが、昭和28年に祖母が土地を売買し購入したと思われる不動産屋が、母親の土地に勝手に2メートルの幅で位置指定して合計幅4メートルで届け出てしまいました。(不動産屋分を減らして分譲販売するためと思われます) 登記簿で個々の名前は確認済みで、役所にも伝えましたが申請主義との一辺倒で受け付けませんでした。 納得出来ず、現在まで母の土地を相続した私は道を出さずにブロック塀を建てておりました。最近、北側の建物の持ち主の方から依頼を受けた弁護士さんより「位置指定道路の通行使用を妨げてはならない」と調停を求めてきました。 調停でこのような話をして納得頂けるものでしょうか。 よろしくご回答のほどお願い致します。