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診療記録の提示について
診療記録の提示について教えてください。 診療記録を提示するパターンには、患者本人からの開示請求による情報提供があると思いますが、法規によるパターンについての強制力について教えて欲しいのです。 例えば ・立入検査における提示義務 は任意か強制か。 ・保険医療監督における提示 は任意か強制か。 ・福祉関係法規による提示は。 ・麻薬取締法、薬事法、国税反則取締法の規定は。 ・犯罪の強制捜査における提示は。 ・被害者逮捕につき必要のある場合は。 ・裁判所の令状による差押、捜索、検証の場合は。 ・裁判所の証拠保全の場合は。 ・裁判所の文書提出命令による提示義務では。 ・弁護士会からの照会の場合は。 以上につき、部分的にでもかまいませんのでお教えいただきたのですが。 よろしくお願いします。
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- kitakanjin
- ベストアンサー率35% (215/612)
下の方を回答します。 ・犯罪の強制捜査における提示は。 ・被害者逮捕につき必要のある場合は。 →以上は令状(裁判所発行)が有れば強制です。 無ければ、任意です。 ・裁判所の令状による差押、捜索、検証の場合は。 ・裁判所の証拠保全の場合は。 ・裁判所の文書提出命令による提示義務では。 →以上はいずれも強制です。 ・弁護士会からの照会の場合は。 →全くの任意です。 下手に応じると、患者からの損害賠償請求の対象に成 ります。
- j-renjo
- ベストアンサー率68% (62/91)
最初の二つについてのみ回答します。 まず立入検査は医療法第25条「報告を命じ~立ち入り~検査させることができる」とあり、同第74条第2項で拒否した場合の罰則(罰金)が定められていますので、強制です。 次に保険医療における指導監査については、健康保険法第60条等に「報告若しくは~提示を命じ~質問させることができる」とあり、同第215条で罰則(過料)が定められていますので、これも強制です。 いずれも公務員の守秘義務を前提とした行政権限規定ですので、個人情報保護を理由に拒むことはできません。
お礼
なかなか、答えが見つからず、調べようがなく困っていました。本当にありがとうございます。
お礼
本当にありがとうございます。本を探してもサイトを探してもはっきり した答えが見つからず、困っていました。ありがとうございます。