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年末調整に

主人はサラリーマンなので年末調整に書類を提出します。まず生命保険に加入しているのでその証明書。火災保険自動車保険に加入している証明書。マイホームを買って5年目なのでその書類。等々を用意していたのですが姑さんが「病院に払った治療費もいくらか戻るよ。提出しな。」と言っているのですが本当ですか?それは10万円以上払った場合の確定申告ではないのですか?税金に関してほとんど無知なので教えて下さい。今年の医療費は全部で5万になります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1085
noname#1085
回答No.2

医療費控除という制度がありますが、これは年末調整ではなくて、確定申告をすることが必要です。 今年の医療費が5万円だと該当しないと思います。 医療費控除される金額は次のように計算します。 支払った医療費- 保険等で補填される金額- 10万円(又は所得金額の5%)=医療費控除額 医療費控除の詳細は、参考URLをご覧ください。 確定申告は、通常は2月16日から3月15日までですが医療費控除などで税金が戻る場合は1月4日から税務署で受け付けます。 この時期は空いているので、税務署へ必要な書類を持っていけば、書き方を教えてもらえます。 3月に入ると、市役所でも臨時に受付が始まります。 必要に書類は、源泉徴収票・医療費の領収書・印鑑・税金を振り込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。

参考URL:
http://members.tripod.co.jp/gure_haru/html/kakuteisinkoku_iryoukoujyo.htm
mamamamama
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですよね5万円では該当しませんよね。大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

>病院に払った治療費もいくらか戻るよ が、そもそも、まちがいです。 治療費が戻るわけではなく、所得税の「対象」から控除される、ということです。 したがって、たとえば、12万円の医療費(自己負担分)のうち、10万円をのぞいた、2万円について、所得からひいて計算します。 税率が20%であれば、4000円、支払った税金がもどってきます。 方法はまえの回答の通り、確定申告(還付)です。 ちゃんと領収書を保存していれば、「治療」に使った金額は「バンドエイド」みたいなものまで計算に入れられますが、「予防」に使うものは入れられません。漢方薬などは、治療と健康維持と区別がつきにくいので、治療目的であることを医師に証明してもらわねばなりません。

mamamamama
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 「医療費控除」ですね。この医療費控除は、確定申告で控除を申告します。医療費控除の対象となる医療費も、1月から12月までの支払った金額が対象となりますので、年末調整には間に合わないため、確定申告で控除を申告します。  対象となる医療費は、1月から12月までの医療機関に支払った額、医療機関への交通費が対象で、所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた額が、医療費控除の対象となります。  確定申告の様式は役所の税務課にありますので、2月中旬から3月中旬の間の確定申告受付期間中に、印鑑と医療費や交通費の領収書と前年所得の源泉徴収票をお持ちになって、役所に申告して下さい。所得税の還付金は銀行口座への振り込みになりますので、申告者名義の銀行名・口座番号のメモか通帳もお持ち下さい。  なお、還付だけの申告でしたら、1月中旬くらいから受け付けてくれます。

mamamamama
質問者

お礼

ありがとうございます。大変良く解りました。

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