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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:履行遅滞などにあたるか(中古車の売買))
中古車の売買における履行遅滞とは?
このQ&Aのポイント
- 中古車の売買において、履行遅滞が生じた場合、どのような対応が必要なのかについて詳しく説明します。
- 中古車(車検切れ)を購入し、引渡し日を決めた後に売主からの連絡で引き渡し日が未確定となりました。この場合、売主の履行遅滞に該当する可能性がありますが、ディーラーに見てもらうという申し出を受けたことで時効の中断が成立しているかもしれません。
- また、引渡しの遅れにより車両税や自賠責保険料などの費用が発生する場合、日割りでの補填を求めることもできます。これらの問題に対する適切な対応方法についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
・売主の履行遅滞に該当するケースになるでしょうか?(それともディーラーに見てもらうというのを応諾した時点で、(その後たとえ期限未確定といわれていたとしても)時効の中断が成立しているのでしょうか?) 売主が故障を見抜けなかったことに過失があれば、「履行遅滞」になります。(なお、このケースで「時効」は関係ありません。) ・たとえば「12月○日までに確実に引き渡すことができない場合は、契約を解除したい」という申し出はまっとうでしょうか? まっとうです。故障を見抜けなかったことにつき、売主に過失があれば民法541条により、過失がなくても民法570条により、解除できると考えられます。 ・「引渡しを受けていない間の自動車税・重量税・自賠責保険料等を、日割りで補填してくれ」(1日数百円程度でしょうが^^;)というのはまっとうでしょうか? これも、まっとうな要求と言えるでしょう。
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- OsamuM
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回答No.2
10月に買って(故障のせいで)12月に引渡しがなければ、(微妙ではありますが)目的を達成できないと言っていいでしょう。見解は分かれるかもしれませんね(「○列のできる法律相談所」みたいに(笑))。
質問者
お礼
再びありがとうございます。 見解が分かれる・・・そこらへんが難しいですね、法律関係は。^^; ちょっと明日車屋とでも話してみようかと思います。実際に契約解除にまで持っていくことはないかと思っていますが、ある程度言ってみられるだけの状況だと判断できました。
お礼
ご回答ありがとうございます。民法は、かつて宅建の勉強でちょっとかじった(しかも不合格・・・)程度で、よくわからないことがいっぱいです。また質問させてください。 民法570条は、隠れた瑕疵による「契約の目的が達成できない場合」の契約解除規定ですよね。この「契約の目的が達成できない場合」に、「12月○日までに確実に引き渡すことが出来ない場合は」というのは該当するものなのでしょうか? なお、この期限設定は、 ・相当の期限を設けていると考えていること ・現有のものより大きな(家族が寝られるくらい)車を買うのですが、せめて年末の帰省には間に合わせたいこと ・現有の任意保険の満了時期が到来するのですが、もう1回今の車で任意保険の契約をするのはなにか納得行かないこと などによります。 あ、ちなみに契約内容に瑕疵担保を負わない特約条項はなさそうでした。なんせ3ヶ月or3000kmの保証販売と言ってるくらいなので。