• 締切済み

交通事故に遭って疑問

1、交通事故の場合、なんで健康保険10割、なのでしょうか? 2、役所で3割負担にしてもらうのにって、何で2~3日も時間がかかるのでしょうか? まさか警察に届けているのでしょうか? (警察・保険屋の厄介にはなっていません。 こちらが全額負担、なのに?)

  • cian
  • お礼率90% (1490/1653)

みんなの回答

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.6

相変わらず、交通事故で健康保険が使えないという誤解が蔓延っていますね… 私が以前回答したスレッドも参考に http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1611085 また、大阪地裁ではS60-6-28にこんな判例が出ました 「健康保険取り扱いの指定を受けている医療機関において保険証の提示をした場合、拒否することは出来ない」との内容です。 つまり交通事故であろうと、届出をすれば病院側が拒否することは出来ないのです。 質問内容も簡単に回答します 1 10割負担ではなく、15~30割くらい負担しています。1点=10円の3割負担ではなく、1点=病院の言い値である「自由診療」であるからです。 2 警察は民事不介入ですので、補償に対しては何も口を出しません。現場検証のみです。 他の方も書いていますが、人身事故において事故証明は必要なので、診断書を警察に提出し、人身事故の扱いにする必要があります。 保険屋さんは貴方の過失が0ならば交渉しません。

cian
質問者

お礼

ありがとうございました。 10割で5500円ぐらいが役所に届けたら800円ぐらいになりました。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1095/5173)
回答No.5

交通事故の場合、基本的に健康保険は使えません。なぜならば、治療費は加害者が負担すべきだからです。 ただし、被害者が治療費を当面立て替えるのには負担が大きいため、手続きをすれば健康保険側で7割を立て替えて、後で加害者に請求できるようにしてもらえます。 ただし、あくまで交通事故として成立している必要があり、警察に届け出ていなければ交通事故としては認められません。

cian
質問者

お礼

使えました、役所で3枚も書面での書類を書いて。

  • kenta58e2
  • ベストアンサー率74% (2483/3311)
回答No.4

1番です。 役所の手続きについて、一応は社会保険庁に資格照会と警察に事故の案件照会をされていると思われますので、2~3日は事務処理手続き上やむを得ないところです。 最初の質問で、自損か、加害者が居るのかがはっきりしなかったので明確に書きませんでしたが、質問者が被害者ということでしたら、むしろ積極的に警察と保険屋には厄介をかけないとダメですよ。 というのは、質問者が被害者だと積極的に証明できなかったら、みすみす正当な権利を逃すことになるからです。また、質問者が被害者であることを証明するには警察の事故証明がもっとも効力があります。 とにかく、被害者なのに被害者側が全額負担で健康保険も効かないということはありません。No.2の方がおっしゃっているとおり、加害者に負担義務があります。 また、既に10割分支払っていても、あとから7割の還付請求の道もあります。 みすみす損をしない様に、相手が警察でもどこでも、しかるべき届出はしておいた方がよいです。

cian
質問者

お礼

とにかく、被害者なのに被害者側が全額負担で健康保険も効かないということはありません。No.2の方がおっしゃっているとおり、加害者に負担義務があります。 また、既に10割分支払っていても、あとから7割の還付請求の道もあります。 わかりました。 ありがとうございました。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

交通事故って健康保険使えませんよ。 理由は、交通事故にまで健康保険使われたら 健康保険組合が潰れちゃいますよ。 だから交通事故の治療費は、相手の保険で全額 支払う事になります。 では相手が当て逃げとかの場合は???どうな るんでしょうね?まさか被害者が自分で全額負 担??それともそういう場合の救済処置で3割 負担になるのかな? その辺を調べるのに2,3日かかたったりして。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

交通事故は警察に届ける義務があります。しかられるかもしれませんが必ず届けてください。 1.交通事故で病院にかかった場合には、病院への(強い)申し出をすることにより健康保険の診療に切り替えてもらえます。病院側は点数が減るのでなんだかんだといっていやがることがあります。後になって保険診療にきりかえても、申し込んだ時点からということになります。 2.交通事故の場合には第三者行為による傷害届けを出して、保険診療を受けます。健康保険が負担した7割は加害者に請求されます。もし、ご質問者さまが加害者であれば最終的に全額の負担です。

cian
質問者

補足

こちらは被害者です。  病院で役所に行けば、3割になると聞き、書類を書いて手続き待ちです。

  • kenta58e2
  • ベストアンサー率74% (2483/3311)
回答No.1

1 について 基本的にはここにある理由です。 加害者が損害賠償として全額負担すべきというのが基本です。 http://www.city.murakami.niigata.jp/guide/kokuho/ ただ、自損事故や被害者側に相応の責任がある(加害者全額負担にならない)場合は、被害者が自己の保険を使うことは問題ないはずです。 http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page035.html 2 について どういう内容(題名)の届出(申請)かわからないんですが、内容によっては警察に照会をかけるタイプのものもありますので・・・ ただ、社会保険請求関係全般に言えることですが、市役所等に届け出等を出すと、受けた役所が社会保険庁に該当者の保険履歴の確認照会を行います。 これはそういうルールになっているとご理解下さい。 この時の社会保険庁からの回答待ちにどうしても2~3日かかりますので、3日くらいの待ちは妥当といえます。 なお、この種の照会のほとんどは担当役所名で社会保険庁に正式照会して初めて有効になる性質のものですので、申請者が証拠書類を持っていけば1日で済むというものでもありません。

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