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台湾から電化製品を輸入し、日本で販売する際に

Tマークというものが必要だと聞いたことがあるのですが、実際どうなのでしょうか? 商品はライトです。通関時は特に書類等必要ないと調べたのですが、販売するに当たって、何か必要ですか?(書類とか検査証等)ちなみに一般的なPL保険には加入しています。

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noname#173609
noname#173609
回答No.2

こんにちは。 電機メーカーで働いてます。 専門家ではありませんが、分かる範囲で回答いたします。 下の方の仰る通り、電気製品の販売に関しては「電気用品安全法」に様々な規定がありますので、 まずは「電気用品安全法関係法令集」とその「技術基準の解説」を手に入れてお読みになると、全て記載があります。 ポイントをいくつか書きます。 ・「電気用品輸入事業開始届」をお近くの経済産業局に提出しなければなりません(届出制)。 ・当該製品(この場合はライト)の仕様が「技術基準」に適合しているか試験しその記録を保存しておかなければなりません。 この場合、海外のメーカーが行なったものを保存するだけでも構いませんし、 ご自分で出来なければ、JETやJQAなど外部に依頼することもできます。 この技術基準の適合試験については、仕様が変わらなければ5年に1回程度行なえば良いものです。 ・それ以外には、製造時に行なう全数検査についても規定がありますので、これを行い、検査票を保存する必要があります。 これもメーカーが行なったものを取り寄せて保存するだけで構いません。 ・貴社名の入った定格シールを作り製品に貼らなければなりません。 この定格表示は「定格電圧・定格周波数・定格消費電力」などを記載したもので、同時にPSEマークの表示が絶対必要です。 ただしこの場合ですと、検査も自主ですのでマークの方も自己責任で勝手に作ってしまって構いません。 ・電安法上の「ライト(照明器具)」は、電気器具としては危険の少ないものなので、検査とか記録は全て自主管理になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

Tマークではなく「テ」マークでしょう。逆三角形や丸の中に郵便局のマークがあるものです。 ただ、これは法が改正されていて、現在は違うマークになっています。 丸か菱形の中に「PSE」とか、丸の中に稲妻のような記号とその下に「JET」「JQA」などの文字が入ります。 これは『電気用品安全法』によるもので、国内の電気保安に関する基準に合致していることを証するものです。 詳しくは経産省のページをご覧ください。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

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