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退職理由が違いますが・・・失業給付金について

今月末で会社を退社する者です。 表向きの退社理由は、胃炎になった為「健康上の都合で辞めます・・・」と上司に言いましたが、 実は妊娠発覚の為、退社する事となりました。 その場合、退職理由が違いますが失業給付金を認定からすぐに受け取れますでしょうか? また、受給期間の延長手続きも出来ますでしょうか? 会社にきちんと「妊娠での退社」と告げないと一般の自己都合で辞めた場合と同じ扱いとされてしまうのでしょうか? 会社には「妊娠で退社」とはなるべく告げたくないのですが、失業給付金に影響するようでしたら、きちんと言おうかと思っております。 何分初めての退社なので、変な質問かと思いますが、 どなたか解る方、ご回答宜しくお願い致します。

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回答No.3

失業保険に関して誤解されているようですね。 失業保険は会社都合で退職になった場合のみ、数日以内に保険の適用を受けて受給することができますが、それ以外はすべて本人都合です。 体調が悪くなったことが仕事に起因するとして、会社が会社都合にしてくれる(会社にとって不利益になるのでそういうことはほとんどありませんが)なら別ですが、そうでなければ全て本人都合での退職になります。 本人都合の場合は認定を受けるまでにハローワークに通い面接を受け受給資格を受けるまでに約3ヶ月かかります。 加えてあなたの場合は本当の理由は妊娠と言うことでしたら、失業保険の受給資格はありません。 ここまで書いて#1さんへの補足を読みました。 参照されているHPに書かれているのは同じ保険ですが、この「妊娠して退職する場合」の適用は、妊娠しても仕事を継続していたが妊娠の状態では本人の体調に支障が出るとして退職した場合などを言います。 あなたの場合は、基本的には妊娠したから退職ということで仕事継続の意思がないと判断されます。 この保険に適用されるのは、仕事を継続する意思はあったが、妊娠中に仕事の継続ができなくなった人や、妊娠に伴い休職していたがその後仕事の継続が難しい人のためですよ。 今は、日本の法律上は妊娠したことを理由に会社は社員を退職させることはできません(一部の重労働を除きます)。 仕事を続けるだけ続けて、労働基準法でいうところの「産前産後休業」をとることを推奨しています。 ですので妊娠を理由に退職する人に対しては、仕事の継続の意思がないのだとみなすようになるのです。 このような期間中、または期間が過ぎても復職が可能でない場合、あなたの参考にされているHPに書かれているような措置をとり、失業手当を受けるようになるのですよ。 それから、「健康上の都合で辞めます」というのは自己都合なので問題はないですが、妊娠していることをハローワークに告げないで、結果として不正受給することになると、当然不正受給に関しての措置を受けます。 あなたの場合、すでに会社もやめることにしているようですし、自己都合の面接に行っても3ヶ月間は支給されず、その間に妊娠していることがハローワークにバレると思いますから、退職後に失業保険の申請はしないほうがいいと思いますよ。

ak_0110
質問者

お礼

細部までのご説明、有難うございました。 とても良く解りました。 復職する気は有りますが、今回はturukame04様の仰る通り、 失業保険の申請は止めようと思います。 どうも有難うございました!

その他の回答 (2)

  • sa36
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.2

同じ保険です。 確かに,妊娠の場合はすぐに働ける状態では無いと されてすぐには受給は出来ませんが,No.1の方の 参考ULRの受給期間の項目を参照して下さい。 >妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上 働くことができなくなったときは、その働くことの できなくなった日数だけ、受給期間を延長することが できます とありますので,受給期間を延長すれば働ける状態に なってから受給できますよ

ak_0110
質問者

お礼

受給期間を延長すれば働ける状態になってから受給出来るという事だったんですね。 少し勘違いしておりました。解りやすく説明して頂いてどうも有難うございました。

回答No.1

妊娠は失業給付金出ないですよ 下記受給要件参照のこと

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
ak_0110
質問者

補足

doctorelevens様、早々のご回答有難うございます。 妊娠は失業給付金出ないのですか!? すみません。無知でした! 私は下記サイトを参考にしていたのですが、これは違う保険なのでしょうか・・・。 http://www.sutekimama.com/baby/b002moraeruokane5.html

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