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年末調整をして、申告することはできますか?

今、午前中と午後からと、二つの仕事をパートでかけもちしています。 その二つの仕事を辞めて、11月から新しい仕事(正社員)を始める場合、 新しい仕事場で、年末調整をしてもらう時に、 今の午前中の会社の分の年末調整をしてもらって、 午後からの会社の分は、自分で申告して手続きをする、ということは可能でしょうか? 午後からの会社では、源泉徴収表がもらえません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

一般的に言ったら、午前中と午後の会社の源泉徴収票 を退職時にもらいます(もちろん年末調整はしていな い源泉徴収票です) その源泉徴収票2枚をあたらしい会社に提出すれば、 あたらしい会社が、合算して年末調整してくれます よ。 じゃなければ、新しい会社には2枚の源泉徴収票は 提出しないで、新しい会社で年末調整してもらった あとに、年末調整後の源泉徴収票と、もらった2枚 の源泉徴収票を持って確定申告します。 いずれにしても午前と午後の会社からは源泉徴収票 は必ずもらって下さい。

sabako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 新しい会社には、前の会社の源泉徴収票を提出せずに、 別々で申告することも出来るんですね。 午後からの会社から、源泉徴収票がもらえないと聞いたので、 ちょっと困っていました。 とにかくもう一度、源泉徴収票をもらえるよう話してみます。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

基本的な所から説明しますと、まず勤務先に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整をしてもらえる事となります。 扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収されますので、少額であったとしても最低でも5%の源泉徴収をされる事となりますし、年末調整もできません。 扶養控除等申告書は、誰も扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていたとしても提出する事ができますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いている場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できず、もう一ヶ所は乙欄により源泉徴収されるべき事となります。 中途入社での年末調整においては、前職分の源泉徴収票を提出して、合算して年末調整する事となりますが、この前職分についても、扶養控除等申告書を提出していた会社の分が対象となりますので、いずれにしても午前と午後のいずれか一ヶ所の分しか合算できず、残りについては、確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm ですから、仮に午前中の会社に扶養控除等申告書を提出していたとすれば、その分だけを現在の会社に源泉徴収票を提出して、合算して年末調整してもらう事となります。 (午後の会社の分は合算できません。) 確定申告する場合は、所得税の計算の精算のようなものですので、3社分の所得を合算する事となり、それぞれ源泉徴収票(但し、午前中の会社の分を年末調整で合算済みであれば、その分は不要となります)が必要ですので、午後からの会社から源泉徴収票をもらっておく必要があります。 源泉徴収票は、パートであっても、会社には、退職者であれば退職後1ヶ月以内に発行する義務があり、所得税法においても罰則規定が設けられています。 ですから、もらえません、というのが、どういう意味かわかりませんが、堂々と請求すべきです。 確定申告の際は、源泉徴収票の添付は必須で、会社が倒産してしまってもらえなかった、等の特別な事情がない限りは、受け付けてもらえません。 どうしても会社からもらえない場合は、下記国税庁のサイトの、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出する事により、税務署から会社に対して源泉徴収票の発行を要請してもらう事ができます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

sabako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養控除等申告書は、私は提出していないので、 やっぱり午前と午後と、きちんと源泉徴収票をもらわないといけませんね。 もう一度ちゃんと出してもらえるよう話してみます。 詳しい説明ありがとうございました。

noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.それは、可能ですが、午後の会社の源泉徴収票がもらえないとなると、年調後、その分を加えて、確定申告すると、還付されるのでなく、追加で納付しなければならないかもしれません。 2.給与所得だけの場合だと、最後に勤めていたところで年末調整をしてもらえますから、午後の会社からも源泉徴収票をもらって提出されると、確定申告もいらないし、簡単に済ませることができます。

sabako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 新しい会社に、今の二つの会社の源泉徴収票を提出すれば、 問題なく、簡単にすませることが出来るんですね。 午後からの会社の源泉徴収票をもらえるよう、もう一度話してみます。

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